養育費を払わないとどうなる?払わないでよいケース・払わない場合の対処法も解説
- 「養育費を払いたくないが、払わないとどうなるんだろう。減額や免除はみとめられるのか。」
- 「約束したはずの養育費が支払われなくて、生活が苦しい。どうやって支払わせればよいか。」
養育費は、支払う側にとっても受け取る側にとっても非常に大きな問題です。
支払う側からすれば経済的な負担が重く、受け取る側からすれば子どもの生活を支えるための大切なお金です。
本記事では、養育費の基本的なルールから、払わない・払えない場合にどうなるのか、それぞれの立場でどう対処すればよいのかを解説します。
養育費を払わないままにするのは、リスクが大きいです。
また養育費が払われず泣き寝入りすると、時効で請求する権利まで失われてしまいます。
本記事を読めば養育費の基本的なルールを把握し、支払いに関するトラブルが発生したら速やかに必要な行動を起こせるようになるでしょう。
養育費は払わないといけない?
支払う側にとって、養育費を支払い続ける負担は小さくないでしょう。
子どもは元配偶者のもとにいるのに、養育費を払う必要があるのかと疑問を持つ方もいるかもしれません。
そもそも養育費は、払わないといけないものなのでしょうか。
子どもが自立するまで養育費を支払う義務がある
子どもと離れることになった側の親(非監護親)は、原則として子どもが社会的・経済的に自立するまで養育費を支払う義務があります。
これは慣習ではなく、法律上の義務です。
子どもが自立できないうちは、自分自身で生活費を確保することはできません。
そのため親は、子どもが自分と同じ程度の生活ができるように養育費を払う必要があるのです。
この義務を、法律で扶養義務といいます。
扶養義務は、離婚して子どもと離れて暮らすことになってもなくなりません。
離れても、子どもの親であることは変わらないためです。
そのため、いくつかの例外をのぞいて、非監護親は子どもが自立するまで養育費を支払う必要があります。
養育費を払わなくていいケース
子どもと離れて暮らす側の親には養育費の支払い義務がありますが、例外的に支払わなくてもよいとされるケースがいくつかあります。
以下、具体的にどのようなケースであれば養育費を支払わなくてよいのか、代表的な例をみていきましょう。
両親が養育費を払わないことを合意した
離婚時に、父母の間で「養育費は請求しない・支払わない」という合意をした場合、基本的にはその合意が尊重されます。
ただし、後になって「言った、言わない」のトラブルになるのを防ぐためにも、口約束ではなく、離婚協議書や公正証書といった書面で記録に残しておくことが非常に重要です。
なお養育費の支払い義務がなくても、子ども自身が親へ扶養料を請求することはできます。
子どもが請求する扶養料は、養育費とは別なのです。
子どもが未成年の場合、親権者が代理人として相手へ請求します。
ただ両親が養育費の請求をしない取り決めをしていた場合、扶養料も無条件で認められるわけではありません。
子どもと一緒に暮らす親だけでは扶養義務を果たすのが難しくなった場合など、相応の事情がないと請求が認められないのです。
そのため扶養料が請求される例は多くありません。
子どもが自立している
養育費は、経済的に自立していない未成熟子のために支払われるものです。
そのため、子どもが就職して自分で生計を立てられるようになった場合は、自立したとみなされ、支払い義務は終了します。
たとえば、高校卒業後に就職し、生活に十分な収入を得ている場合は、20歳になっていなくても支払い義務がなくなります。
ただ、そのあと子どもが退職して収入を失った場合は、改めて養育費を支払う必要が生じるので注意ください。
あらかじめ決めた養育費の支払い期限が過ぎた
離婚の際に、「子どもが20歳に達する月まで」や「大学卒業まで」のように、支払いの終期を具体的に取り決めている場合、その期限が到来すれば支払い義務は終了します。
成人年齢が20歳であったころは、養育費の終期も子どもが20歳になる年を基準にするケースが一般的でした。
成人年齢が18歳となった現在では、18歳もしくは大学卒業までとするケースが多くなっている状況です。
養育費を支払う側がやむを得ない事情で収入が途絶えた
病気や事故による長期入院、勤務先の倒産やリストラなど、本人の意思や責任とは関係ない理由で働けなくなり、収入が完全に途絶えてしまった場合です。
このようなケースでは、支払い能力がないと判断され、支払いが一時的に免除されたり、大幅に減額されたりする可能性があります。
ただし、養育費を払いたくないからという理由で勝手に仕事を辞めたり、働ける能力があるのに働かなかったりした場合は認められません。
なお、病気などやむを得ない理由で養育費を払えない場合、そのことを証明する証拠の提示(以下)が求められる可能性があるので注意ください。
【働けないことを示す証拠の例】
- 医師の診断書
- 離職票
- 退職証明書など
養育費を受け取る側(監護親)が支払えない状況を理解し、大幅減額や免除を認めてくれるなら問題ありません。
しかし相手が認めない場合は、証拠の提示を求められる可能性があるのです。
話し合いで解決せず、調停や裁判までもつれ込む場合も、証拠があれば役立つのはいうまでもありません。
養育費を支払う側が生活保護を受給している
生活保護制度は、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活を営むためのものです。
生活保護費から養育費を支払うことは、この制度の趣旨に反します。
受給している期間中は、事実上、養育費の支払いは免除される可能性があります。
ただし、支払い義務そのものが消滅したわけではありません。
もし、仕事が見つかるなどして収入状況が改善し、生活保護の受給が終了した場合には、養育費の支払いを再開する必要があります。
元配偶者の再婚相手と子どもが養子縁組をした
養育費を受け取っている側の親が再婚しただけでは、支払い義務はなくなりません。
一方で、その再婚相手と子どもが養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立します。
これにより、子どもを扶養する第一義的な義務が再婚相手である養親に移り、実親の支払い義務は、免除または大幅に減額される可能性が高くなるのです。
ただし実親としての支払い義務がなくなるわけではありません。
再婚相手の収入が少なくて子どもの生活に支障がある場合などは、自分と同程度の生活を維持できる程度の養育費を支払う義務があります。
子どもが元配偶者の連れ子で養子縁組を解除した
自分が結婚した相手に連れ子がいて、その子と養子縁組をした場合、法律上の親となり、離婚後も養育費の支払い義務を負います。
しかし、離婚と同時か離婚後に、家庭裁判所の手続きを経て養子縁組を解消(離縁)すれば、法律上の親子関係はなくなります。
その結果、養育費の支払い義務も消滅します。
裏を返せば、配偶者と別れたのに養子縁組を解消しなければ、養育費の支払い義務も存在し続けることになるのです。
養育費の支払い義務を消滅させたいなら、養子縁組も解消する必要があります。
これらのケースに当てはまる場合でも、支払う側が一方的に支払いをやめてしまうと、単なる未払いとして扱われ、後述する強制執行などの対象になりかねません。
状況が変わった場合は、相手と話し合いこれから養育費の支払いをどうするか決めることが必要です。
話し合いで合意できないときは、調停など家庭裁判所の手続きで決めることになります。
養育費の支払い義務があるのに払わないとどうなる?
養育費の支払い義務があるにもかかわらず、支払わない状態が続くとどうなるのでしょうか。
以下、ペナルティの可能性についてみていきましょう。
養育費を払わないことで刑事罰を受けるわけではない
養育費の支払いは民法によって定められた「民事上の義務」です。
借金の返済と同じく支払いを怠ったからといって、それ自体が犯罪になるわけではありません。
養育費を支払わなかったとしても、警察に逮捕されたり、刑務所に入ったりすることはないということです。
「財産開示」を拒否した場合は刑事罰が科される可能性がある
養育費を支払わないこと自体で刑事罰を受けることはありませんが、「財産開示」を拒否すると刑事罰が科される可能性があります。
財産開示とは養育費の未払いが続き、裁判所から財産の情報を全て開示しなさいという命令が出されることです。
財産開示の命令に従わず正当な理由なく出頭しなかったり、財産を隠して嘘の報告をしたりした場合には、刑事罰の対象となります。
なお、本刑事罰は2020年4月の法改正で強化されました。
以前は30万円以下の過料ですんでいたところ、法改正後は「6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
未払い金に対して遅延損害金が発生する
養育費の支払いが約束の期日から1日でも遅れると、遅延損害金という延滞利息が発生します。
利率については、当事者間で特別な取り決めがなければ、法律で定められた年3%が適用されます。
未払いの期間が長引けば長引くほど、この遅延損害金は元本に上乗せされて膨らんでいきます。
支払う側の財産が差し押さえられる可能性がある
養育費を支払わない場合に最も現実的で強力なペナルティが、強制執行による財産の差し押さえです。
強制執行をおこなうには、債務名義と呼ばれる、国が支払義務を公的に認めた書類が必要です。
具体的には、強制執行認諾文言付き公正証書や、裁判所で作成された調停調書、判決書などです。
これらの書類があれば、養育費を受け取る側は、裁判所に申し立てることで、財産を強制的に差し押さえることができます。
差し押さえの対象として最も一般的なのは給与です。
裁判所から勤務先に通知が送られ、給料の一部が天引きされて、直接相手方に支払われることになります。
通常、給与の差し押さえは手取額の4分の1ですが、養育費の回収が目的の場合は、手取り給与の最大で2分の1まで差し押さえることが可能です。
給与の差し押さえは、1回手続きをすれば継続して回収をおこなえます。
また給与を差し押さえることにより、裁判所からの通知が会社に届くことで、養育費を支払わずに裁判所の手続きをされたという事実が、会社の経理や人事担当者に知られてしまいます。
これにより、会社での立場や信用に影響が出る可能性もゼロではありません。
面会交流に影響がでる可能性がある
養育費が払われないことで、面会交流に影響がでる可能性も否定できません。
法律上、養育費の支払い義務と、子どもと会う権利である面会交流は、別々の問題として扱われます。
養育費を払ってくれないから、子どもには会わせないという主張は、原則として認められません。
しかし、現実問題として養育費の支払いが滞ることで、元夫婦間の信頼関係が崩れる可能性があります。
子どもを育てている側からすれば、子どものための責任を果たさないのに、権利だけ主張するのかという不信感が募り、感情的な対立は避けられません。
その結果、事実上面会交流が困難になる可能性は十分に考えられます。
養育費を払えない場合は減額を求める方法もある
会社の業績悪化や病気など、予期せぬ事情で収入が減り、養育費の支払いが困難になることもあるでしょう。
そういった場合でも、相手に何も言わず養育費を払わないのはNGです。
放置すれば未払い金が膨らみ、最終的には財産を差し押さえられるリスクがあります。
やむを得ない事情で養育費を払えないのであれば、正しい手順によって減額を求めるとよいでしょう。
養育費の減額が認められる可能性があるケース
一度決めた養育費の金額は、原則として守らなければなりません。
しかし、離婚時に取り決めた際の前提となる事情が、予測できない形で大きく変化した場合には、金額の見直しが認められることがあります。
具体的には、以下のようなケースです。
- 支払う側の収入が、本人の責任ではない理由で大幅に減少した(例:会社の倒産、リストラ、病気やけがによる長期休業など)
- 支払う側が再婚し、扶養すべき家族が増えた(例:再婚相手との間に子どもが生まれた、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたなど)
- 受け取る側の収入が大幅に増加した(例:離婚時に無職だった相手が高収入の仕事に就いたなど)
- 受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした
養育費の減額が認められないケース
一方で、以下のような理由では、養育費の減額は認められにくいのが現実です。
- 自己都合による収入の減少(例:「もっと楽な仕事がしたい」という理由での転職、夢を追うための起業など)
- 借金の返済で経済的に苦しい(住宅ローンや個人的な借金の返済は、子どもの養育費より優先されません)
- 子どもに会わせてもらえない(法律上、面会交流と養育費の支払いを交換条件にすることはできません。)
- 取り決めた金額が相場より高い(離婚時に双方合意のうえで決めた金額であれば、あとから一方的に減額を求めることは原則認められません)
養育費の減額を実現する方法
支払いが困難になり、減額が認められそうな事情がある場合、具体的にどうすればよいのでしょうか。
手順は以下のとおりです。
- 当事者同士で話し合う:まずは元配偶者に連絡を取り、支払いが困難になった事情を正直に説明しましょう。
必要に応じて給与明細や診断書など、状況を客観的に示す資料を提示します。
合意できた場合は、必ず「合意書」や「公正証書」といった書面に残しましょう。 - 家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てる:話し合いがまとまらない場合や、相手が応じてくれない場合は、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てます。
調停は調停委員が間に入り、話し合いで合意を目指す手続きです。
調停委員が中立的な立場で解決策を提案してくれます。
調停でも合意に至らない場合は手続きが自動的に審判に移行し、減額を認めるかや、いくら減額するかを裁判官が判断します。
養育費を払わない相手から回収する方法
約束したはずの養育費が支払われず、生活に困っている方も多いでしょう。
決して泣き寝入りする必要はありません。
相手から養育費を回収するためには、いくつかの方法があります。
話し合いで解決しない場合はまず内容証明郵便で請求する
電話やメールで支払いを催促しても相手が応じない場合、次の手段として内容証明郵便を送付することが有効です。
内容証明郵便とは、「いつ、誰が、どのような内容の文書を、誰に送ったか」を郵便局が公的に証明してくれるサービスです。
内容証明郵便での請求に支払いを強制する力はありませんが、次は法的手続きに進むという強い意思を相手に伝え、心理的なプレッシャーを与えられる可能性があります。
内容証明郵便にて督促することで、相手が任意で養育費の支払いに応じることも少なくありません。
公正証書や調停調書などの債務名義がある場合は強制執行を申し立てる
離婚時に強制執行認諾文言付き公正証書を作成していたり、調停調書や審判書があったりする場合、これらは債務名義として最も強力な武器となります。
債務名義があれば、地方裁判所に強制執行の申立てをおこなえるのです。
強制執行によって相手の給与や預貯金などを法的に差し押さえることで、養育費を強制的に回収できます。
公正証書や調停調書などの債務名義がない場合は調停を提起する
養育費を口約束だけで取り決めていたり、夫婦で作成した離婚協議書しかなかったりするなら、すぐに強制執行にとりかかれません。
強制執行をするのであれば、その前提となる債務名義を取得するため、養育費請求調停を申し立てます。
調停で合意すれば調停調書が作成され、それが債務名義となるのです。
調停で合意できなかった場合は審判へ移行し、そこで得た審判書が債務名義になります。
養育費を払わない・払えない場合に弁護士へ相談・依頼するメリット
養育費の問題は、法律の知識が必要なだけでなく、元配偶者との感情的なやり取りも伴うため、一人で抱え込むのは非常に大きなストレスになります。
問題がこじれてしまう前に、専門家である弁護士に相談することで、スムーズかつ有利に解決できる可能性が高まります。
養育費を支払う側が相談・依頼するメリット
養育費を支払う側が、弁護士に相談・依頼するメリットとして以下があげられます。
- 減額交渉の可否や、どのくらい減額が望めるかアドバイスしてもらえる
- 相手との減額交渉を代行してもらえる/相手と直接話す必要がない
- 自分だけで交渉するより、減額が実現する可能性が高まる
- 自分だけで交渉するより、早く問題が解決する可能性が高まる
養育費を支払われる側が相談・依頼するメリット
養育費を支払われる側が、弁護士に相談・依頼するメリットとして以下があげられます。
- どのように回収するのがよいか、最適な方法を提案してもらえる
- 弁護士に相手との交渉を任せられる/相手と直接話す必要がなくなる
- 弁護士に交渉を任せることで、より早い解決を望める
- 弁護士に依頼することで回収の本気度を示せるので、相手が任意の支払いに応じる可能性が高まる
- 内容証明郵便の作成・提出や督促などの手続きも全て任せられる
養育費を払わない・払えない場合のよくある質問
ここでは、養育費に関して多くの方が抱く疑問について、解説します。
給料を差し押さえられたら、養育費を払っていないことを会社に知られる?
給料を差し押さえる場合、裁判所からあなたの勤務先に対して「債権差押命令」という公的な書類が送付されます。
この書類によって、養育費を支払っていないことを会社が知ることになるのです。
なお養育費を支払っていないからといって、会社がその社員を解雇することは法律的には許されていません。
ただし、信頼を失ってしまう可能性は否定できないでしょう。
口頭で養育費を払わないと約束したら支払い義務はなくなる?
口約束も契約としては有効ですが、証明が非常に困難です。
口約束には「いった、いわない」という水掛け論になるリスクが常に伴います。
相手に「そんな約束はしていない」と主張された場合、合意があったことを証明するのは非常に困難です。
養育費について合意したのであれば、証拠として離婚協議書や公正証書を作成しておくことが強く推奨されます。
なお、子どもの生活が困窮した場合は、仮に養育費を支払わない約束をしていたとしても、改めて養育費を請求することが認められる可能性があります。
自己破産をしたら養育費の支払い義務も免除される?
自己破産をすると借金などは原則として免除されますが、養育費は、税金などと同様に「非免責債権」という特別な債務に分類されます。
養育費は、子どもの生存権に関わる極めて重要な支払いであるため、自己破産手続きによる免責決定を受けたとしても、今後の養育費支払いは継続します。
過去の養育費はどこまでさかのぼって請求できる?
過去の養育費を過去にさかのぼって請求する場合は、時効が問題となります。
時効が過ぎた分は、養育費の支払い義務が消滅するのです。
養育費の時効は、取り決め方によって以下のとおり異なります。
【養育費の時効期間】
- 夫婦の話し合いで合意した場合(公正証書を作成した場合も含む):5年間
- 調停や審判で養育費を取り決めた場合:調停・審判時に支払い期限が過ぎている分は10年間、将来分については5年間
一方、離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合は、残念ながら過去にさかのぼって請求するのは難しいです。
養育費は、支払いを求めた時点から支払い義務が認められます。
もちろん相手が任意で、養育費の支払いに応じてくれるのであれば問題ありません。
さいごに|養育費未払いで困ったらなるべく早く弁護士に相談を!
離婚後に子どもと離れて暮らす側の親は、子どもが経済的・社会的に自立するまで養育費を払わなくてはなりません。
ただしやむを得ない事情で収入が途絶えるなどした場合は、養育費の支払い免除や大幅な減額が認められる可能性があります。
免除や減額の可否やいくら減額するかは、元配偶者との交渉で決めることが必要です。
一方で相手が養育費を払わない場合は、内容証明郵便を使った督促などをおこないます。
公正証書などの債務名義があれば、強制執行によって相手の財産を差し押さえることも可能です。
養育費の減額や請求は、相手と交渉し合意を得る必要があります。
しかし互いに対立している場合は、合意するのは簡単ではないでしょう。
法律の専門家でなければ、いくらぐらい請求するのが妥当かやどのくらい減額を求められるかなど判断するのは簡単ではありません。
養育費に関する交渉について不安があれば、なるべく早く弁護士に相談することが強く推奨されます。
弁護士に相談すれば、状況に応じた養育費の金額や減額の可否などについて、適切にアドバイスをしてくれるでしょう。
相手との交渉や裁判手続きなどを弁護士に一任することもできます。
