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浮気相手だけに慰謝料を請求することは可能?条件やリスク、相場を徹底解説

弁護士監修記事
離婚トラブル 慰謝料
2026年02月24日
浮気相手だけに慰謝料を請求することは可能?条件やリスク、相場を徹底解説
この記事を監修した弁護士
金森 将也弁護士 (金森総合法律事務所(離婚分野))
23年以上のキャリアを持ち、高度な専門知識で安心のアドバイスを提供。「話しやすさ」と「的確な見通しの提示」を大切にしています。
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配偶者の不倫が発覚したとき、「浮気相手だけに慰謝料を請求したい」と考える方は多いでしょう。

特に、離婚をせずに夫婦関係をやり直したい場合、配偶者に対しては不倫慰謝料を請求せず、浮気相手だけに慰謝料を請求したいと考えるのは当然です。

ただし、浮気相手に対して不倫慰謝料を請求する際には、金額設定や話し合いの進めかたなどについての注意事項が多くあります。

入念に準備を進めてから慰謝料請求をしなければ、適切な金額の慰謝料を受け取れないリスクが高まるので注意しましょう。

この記事では、浮気相手だけに慰謝料請求をするときの注意点、不倫慰謝料の相場、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。

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目次

浮気相手だけに慰謝料を請求すること自体は可能

結論からお伝えすると、配偶者ではなく浮気相手(不貞行為の相手)だけに慰謝料を請求すること自体は可能です。

不貞行為は、夫婦の平穏な婚姻生活を侵害する違法行為とされており、実際に不貞に関与した浮気相手も、損害賠償責任を負う立場になります。

そのため、「配偶者とは離婚しない」「家庭内の問題として処理したい」といった理由から、あえて浮気相手のみに慰謝料請求をおこなうケースも少なくありません。

慰謝料請求にあたって配偶者の同意は必要ない

不法行為に基づく慰謝料請求をするかどうかについては、被害者本人だけで決めることができます

そのため、浮気相手・不倫相手に対して慰謝料請求権を行使するかどうかについて配偶者の同意を得る必要はありません。

ただし、浮気相手・不倫相手に慰謝料請求をすることが夫婦関係の再構築にとって邪魔になるケースも少なくありません。

「浮気されたことを今すぐ忘れて今後に向けて切り替えたい」「浮気相手に対する慰謝料請求トラブルが長引くと夫婦関係の再構築が難しそう」などの事情がある場合には、浮気相手に慰謝料請求をするかどうかについて夫婦間で話し合いをしてもよいでしょう。

浮気相手だけに慰謝料を請求すると配偶者に分担を求められるリスクも

浮気相手だけに慰謝料を請求するときに最も注意が必要なのが、浮気相手からあなたの配偶者に対して支払いの分担を求められる可能性があるということです。

浮気・不倫は当事者2人による共同不法行為です。

そのため、本来は浮気相手だけでなく、あなたの配偶者にも責任があります。

たとえば、浮気・不倫によって被害者に100万円分の精神的損害が発生したとします。

この場合、被害者は浮気相手と配偶者のどちらか一方に対して100万円全額を請求することが可能です。

しかし、浮気相手にだけ100万円を請求すると、浮気相手からすれば「あなたの配偶者にも責任があるのになぜ自分だけが100万円を払わないといけないの?」という不満が出ます。

その結果、不法行為責任の一部の負担(通常半分の50万円)を求めてくる可能性があるのです。

なお、このように損害賠償を受けた人(浮気相手)が本来の債務者(あなたの配偶者)に対してその責任分の負担を求められる権利のことを求償権と呼びます。

【関連記事】求償権とは?不倫の慰謝料で損しないための基礎知識をわかりやすく解説

配偶者への慰謝料の分担を求められないようにするためには?

浮気相手・不倫相手にだけ慰謝料額全額を請求して、その後の求償問題については、浮気相手・不倫相手と配偶者との間で解決させればよいという判断に間違いはありません。

しかし、浮気相手・不倫相手に対して被害者が慰謝料請求権を行使し、そのあと浮気当事者間で求償問題について話し合いをさせると、浮気トラブルが解決するまでに相当の期間を要する可能性が高いです。

また、浮気や不倫を乗り越えて夫婦関係の再構築を目指している状況において、配偶者と浮気相手が何かしらの話し合いを進めているというのは、決して気分がよいものではないでしょう。

そのため、浮気相手にだけ慰謝料請求をおこない、かつ、紛争の早期解決を目指して前向きに夫婦関係の再構築を目指したいなら、最初から浮気相手の負担割合分だけの金額を請求して、その後の求償トラブルを回避するのが合理的だと考えられます。

浮気相手に慰謝料を請求できる3つの条件

浮気相手・不倫相手に慰謝料請求をするときは、以下3つの条件を満たす必要があります。

  1. 権利侵害行為:不貞行為の事実
  2. 故意または過失:配偶者が既婚者である事実を知っていた(知らなかったことに過失があった)
  3. 損害及び因果関係:不貞行為により、婚姻共同生活の平穏が侵害され、精神的苦痛などの損害が生じた

それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。

不貞行為があった(配偶者と肉体関係があった)

不法行為に基づく慰謝料請求権を行使するには、権利侵害行為が必要です。

浮気・不倫のケースでは、不貞行為が権利侵害行為に該当します。

そして、浮気・不倫関連の実務では、肉体関係・性行為や性的類似行為などがあった場合に限り、不法行為責任が発生すると考えられています。

たとえば、異性と複数回食事に行っただけのケース、親密なメッセージのやり取りはおこなわれていたものの実際には肉体的接触はひとつも存在しないケースなどでは、権利侵害行為には該当しないと判断される可能性が高いです。

故意または過失があった

不法行為に基づく慰謝料請求をするには、加害者本人が権利侵害行為・損害発生・因果関係に対する故意を有していたか、知らなかったとしても過失があったといえる状況でなければいけません

浮気・不倫のケースに当てはめると、肉体関係の相手が既婚者であることを知っていたこと、もしくは、既婚者であるとは知らなかったものの知らなかったことについて過失があったことが必要です。

たとえば、連絡がとれる曜日や時間帯から既婚者であると推察される状況であったり、スマートフォンの待受画面の家族写真を目にする機会があったりする場合、職場不倫のケースなどについては、故意または過失が認められると考えられます

これに対して、マッチングアプリで知り合った人とすぐに肉体関係に発展したようなケースにおいて、既婚者であることを知らされていなかったような場合には、過失が否定されて慰謝料請求ができない可能性があります。

浮気によって夫婦関係が破綻した

不法行為に基づいて慰謝料請求をするには、権利侵害行為によって損害が発生する必要があります。

つまり、浮気・不倫が発覚する前から別居しており夫婦関係が破綻していた場合には、損害が発生していないため、慰謝料請求は難しいということです。

浮気相手・不倫相手に対して慰謝料請求をするには、浮気・不倫が原因で夫婦関係が破綻するなど、何かしらの変化・悪影響が生じたといえる状況でなければいけません。

浮気相手に慰謝料請求をするには証拠と名前・住所・連絡先が必要

まず、浮気相手・不倫相手に対して慰謝料請求をするには、浮気相手の名前・住所・連絡先が必要です。

どこの誰と浮気・不倫をしたのか判明しなければ、そもそも内容証明郵便や訴状を送付できません。

次に、浮気相手・不倫相手への慰謝料請求を確実なものにするためには、不貞行為を証明する客観的証拠を用意する必要があります。

というのも、証拠もない状況だと、「浮気はしていない」というたったひと言の反論だけで、浮気相手・不倫相手に対する慰謝料請求が認められなくなってしまうからです。

浮気・不倫の状況次第ですが、具体的には以下のような証拠があると、慰謝料請求が有利になるでしょう。

  • メールやLINE:肉体関係があったことを示すメッセージの履歴
  • SNS(Instagram、TikTok、Xなど):肉体関係があったことを示すDMや投稿
  • 写真や動画:性行為などの様子を撮影した写真・動画、ホテルの出入りを撮影した映像など
  • 録音データ:肉体関係がある旨を認めた発言の録音データなど
  • 領収書・クレジットカードの利用履歴:ホテルの利用明細など
  • カーナビの履歴:ホテルを目的地設定していた など

その他、浮気・不倫の証拠として役立つものについては、以下の関連記事を参考にしてください。

【関連記事】【弁護士監修】浮気の証拠になるもの15選!自分で集めるときの注意点も解説

浮気相手に慰謝料を請求する場合の相場は50万円~300万円

浮気相手・不倫相手に対する慰謝料請求額の相場は、50万円~300万円といわれています。

相場の額に幅がある理由は、慰謝料額を決定する要素が多岐にわたるからです。

特に、浮気・不倫が発覚した結果、離婚に至った場合と離婚しない場合とでは、不倫慰謝料の金額に大きな差が出ます

  • 離婚しない場合:50万円~100万円
  • 別居した場合:150万円~200万円
  • 離婚した場合:200万円~300万円

浮気・不倫をされても夫婦関係の再構築を目指すケースでは、浮気相手に請求できる慰謝料額は50万円~100万円程度と理解しておきましょう。

不倫慰謝料の金額に影響する主な要因

不倫慰謝料の金額は、離婚に至るかどうかのほかにも、以下のような要素が考慮されます

  • 離婚したかどうか
  • 別居したかどうか
  • 不貞行為の回数
  • 不倫の期間
  • 結婚生活の期間
  • 子どもの有無、年齢
  • 不貞行為の行為態様、悪質性
  • 不貞行為で妊娠・出産をしたかどうか
  • 不貞行為をされた被害者がうつ病などになったかどうか
  • 不倫発覚前の夫婦関係の状況
  • 反省・謝罪の有無 など

これらの要素を考慮して適切な慰謝料額を算定するのは簡単ではありません。

そのため、慰謝料の請求を考えている場合は、まず弁護士へ相談し、どれくらいの慰謝料を請求できるのか確認することから始めるとよいでしょう。

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浮気相手に慰謝料請求をする手順

ここからは、浮気相手に慰謝料請求するときの流れについて解説します。

  1. 浮気・不倫の証拠を収集する
  2. 浮気相手の名前・住所・連絡先を調査する
  3. 浮気相手と話し合いの機会を設ける
  4. 内容証明郵便で慰謝料を請求する
  5. 示談が成立しない場合には民事訴訟の提起を検討する

それぞれの手順ごとに、詳しく見ていきましょう。

1.浮気の証拠を収集する

まずは、浮気・不倫の証拠を収集してください。

配偶者や浮気相手に浮気・不倫の事実を突きつける前に証拠収集をするのがポイントです。

証拠がない状況で浮気・不倫を問い詰めてしまうと、証拠隠滅を図られてしまい、慰謝料請求が失敗に終わりかねません。

自分だけで証拠を収集しきるのが難しい場合には、弁護士に相談するほか、探偵や興信所などを活用するのも選択肢のひとつです。

2.浮気相手の名前・住所を調べる

浮気の証拠をつかんだら、浮気相手がどこの誰なのかをはっきりさせましょう

職場不倫など、何かしらの交友関係があるなら、名前や連絡先、住所を入手するのは難しいことではありません。

一方、マッチングアプリや出会い系サイトなどがきっかけで浮気・不倫に発展したようなケースでは、浮気相手・不倫相手を特定するだけでも相当な労力を要します。

素人では尾行などの特定作業は簡単ではないので、探偵などの利用をおすすめします。

3.相手と直接話し合う

浮気相手に不倫慰謝料を請求する場合、示談交渉からスタートするのが一般的です。

浮気相手と話し合いの機会を設けて、不貞行為の事実を確認したうえで、慰謝料を請求してください。

4.内容証明郵便で請求する

浮気相手に対して本格的に不倫慰謝料を請求したい場合には、内容証明郵便を郵送するのも選択肢のひとつです。

内容証明郵便とは、一般書留郵便の内容文書について証明するサービスのことです。

いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を郵送したか、という事実が客観的に証明されるため、本格的に法的請求をする際に活用されます。

ただし、文書の内容が真実であるとまでは証明されません

浮気相手に内容証明郵便で慰謝料請求をすれば、請求の本気度が相手に伝わります。

たとえば、浮気・不倫に関する話し合いを浮気相手が拒絶している状況でも、内容証明郵便の送付によって浮気相手が交渉に応じる可能性が高まります。

内容証明郵便はあなた自身で作成することも可能ですが、弁護士に作成・送付を依頼したほうがスムーズでしょう。

5.合意できない場合は訴訟を提起する

内容証明郵便を送付するなどして慰謝料請求をしても、浮気相手が支払いを拒否する場合には、民事訴訟を提起して不倫慰謝料を請求するのが一般的です。

民事訴訟をするには、裁判所に訴状を提出し、口頭弁論期日で主張立証を重ねたり証拠を提出したりする必要があります。

本人だけでも民事訴訟手続きを進めるのは不可能ではありませんが、仕事などの日常生活を送りながら民事訴訟に時間・労力を割くのは簡単ではないので、離婚トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。

浮気相手に慰謝料請求をする際の注意点2つ

浮気相手に慰謝料請求をする際の注意点を2つ紹介します。

  1. 浮気相手との話し合いは冷静におこなう
  2. 話し合いがまとまったときには書面を作成する
  3. 慰謝料請求には時効がある

それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。

話し合いでは感情的にならない

不倫が判明すると浮気相手に怒りがわくのは当然ですが、不倫慰謝料について話し合いをする際には、感情的にならないように注意しましょう

感情的になってしまうと相手も反発して合意形成が難しくなるほか、民事訴訟に発展するなどして紛争が長期化しかねません。

特に、離婚せずに夫婦関係の再構築を目指す状況なら、離婚トラブルは早期に終結させたほうがよいでしょう。

どうしても冷静に話し合いを進めるのが難しい状況なら、不倫慰謝料の示談交渉は弁護士に任せるのが賢明です。

合意した内容は必ず示談書にまとめておく

浮気相手との話し合いで合意に至った場合には、必ず示談書・和解契約書という形式で文書化してください。

口約束だけでも示談契約は成立しますが、あとから浮気相手が「慰謝料は支払わない」などと主張してきた場合でも、書面化しておけば民事訴訟などの証拠として提出できるからです。

示談書の証拠能力を高めたいなら、公正証書の形式にしておくのもおすすめです。

不倫慰謝料の示談書に記載するべき項目は以下のとおりです。

  • 契約当事者の氏名、住所、電話番号、署名、押印
  • 不倫の事実を認める旨の記載
  • 不貞行為に関する事実関係
  • 不倫慰謝料の金額、支払い期限、支払い方法
  • 慰謝料の支払いが遅れたときに法的措置をとる旨の記載
  • 慰謝料の支払いが遅れた際に強制執行に踏み出すことができる旨の記載 など

なお、示談書の作成・内容に不安があるなら、離婚トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼をするのがおすすめです。

慰謝料請求には時効がある

浮気相手に慰謝料を請求する場合、いつまでも請求できるわけではなく「時効」がある点に注意が必要です。

不倫慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求にあたるため、原則として次のいずれかの時点で時効が成立します。

  • 浮気の事実と浮気相手を知ったときから3年
  • 不貞行為があったときから20年

たとえば、「配偶者の浮気に気づき、相手が誰かも判明した」のが3年以上前である場合、原則として慰謝料請求はできなくなります

一方で、浮気の事実は知っていたものの、相手の身元が長期間わからなかった場合などは、相手を特定した時点から3年が起算点となるケースもあります。

ただし、いつを起算点とするかの判断は個別事情によって左右されやすく、時効の成立をめぐって争いになることも少なくありません。

「もう時効かもしれない」「まだ請求できるのかわからない」と感じた段階でも、自己判断であきらめてしまうのは早計です。

時効が完成する前であれば、内容証明郵便の送付や訴訟提起などによって時効の進行を止められる場合もあります。

そのため、浮気相手への慰謝料請求を考えているなら、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、時効の有無や対応方針を確認することが重要といえるでしょう。

浮気相手への慰謝料請求を弁護士に相談・依頼する4つのメリット

さいごに、浮気相手への慰謝料請求を弁護士に相談・依頼する4つのメリットについて解説します。

  1. 慰謝料の増額を期待できる
  2. 浮気相手との話し合いを任せることができる
  3. 浮気・不倫の証拠集めについてのアドバイスを期待できる
  4. 民事訴訟への対応を任せることができる

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

より高額な慰謝料を請求できる可能性が高まる

弁護士に依頼することでより高額な慰謝料を請求できる可能性が高まります。

たとえば、本来なら200万円の不倫慰謝料の請求が可能な状況でも、当事者だけで話し合いを進めてしまった結果、「100万円までなら今すぐ支払う」という浮気相手の意見に同意をしてしまうケースがあります。

また、素人が適切な慰謝料額を算出するのは難しく、「これだけ請求しておけばいいだろう」という金額が、実は適正額よりも低かったというケースも考えられるでしょう。

その点、弁護士は不倫慰謝料の相場を理解しているので、不貞行為の状況を総合的に考慮したうえで、相場通りかそれ以上の不倫慰謝料額を浮気相手に請求可能です。

相手との交渉を代行してもらえる(相手と会って話す必要がなくなる)

浮気・不倫をされた当事者にとって、浮気相手との話し合いは非常にストレスです。

弁護士に依頼をすれば、示談交渉自体を任せることができるので、浮気相手と直接やり取りをせずに不倫慰謝料を受け取ることができます

証拠集めや証拠の有効性についてアドバイスしてもらえる

不倫慰謝料を請求するには、示談交渉などのステップに進む前に、着実な準備が必要です。

弁護士に相談・依頼をすれば、収集するべき証拠の種類や内容、集める方法についてアドバイスをもらえるでしょう。

訴訟になった場合も対応を任せられる

不倫慰謝料に関する話し合いが揉めると、民事訴訟で解決を目指さざるを得ません

弁護士に依頼をすれば、訴状や準備書面、証拠の用意など、手続き進行の大半を任せることができるでしょう

さいごに|浮気相手への慰謝料請求は弁護士に相談を!

浮気相手だけへの慰謝料請求を検討している場合には、速やかに不倫・離婚トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼をしてください。

証拠集めの段階から弁護士の力を借りることで適切な金額の不倫慰謝料を請求できますし、民事訴訟に発展せずに話し合いでの解決を目指しやすくなるでしょう。

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