離婚調停の費用はいくら?弁護士費用を含めた総額についてわかりやすく解説
- 「離婚調停を申し立てたいけれど、費用がどれくらいかかるのかわからない」
- 「弁護士に依頼すると高額になるのでは?」
このような不安を感じていませんか。
離婚調停には、裁判所に支払う費用だけでなく、弁護士へ依頼する場合の着手金や報酬金など、複数の費用が関係してきます。
全体像を把握しないまま進めてしまうと、想定外の出費に戸惑うことも少なくありません。
そこで本記事では、離婚調停にかかる裁判所費用の内訳から、弁護士費用を含めた総額の目安までをわかりやすく解説します。
費用を抑えるポイントや、弁護士に依頼すべきケースについても触れていますので、これから離婚調停を検討している方はぜひ参考にしてください。
離婚調停にかかる費用の目安|2,000円~3,000円程度
離婚調停の申立て自体にかかる費用は、実はそれほど高額ではありません。
主な費用は「収入印紙代」と「予納郵券(切手代)」で、合わせてもおおよそ2,000円~3,000円程度に収まります。
| 収入印紙 | 1,200円 |
| 郵便切手 | 1,000~1,500円程度(裁判所により異なる) |
そのため、費用面が理由で申立てをためらう必要はありません。
「申立てに必要な最低限の費用は数千円で済む」という点を押さえておくことで、調停を前向きに検討しやすくなるでしょう。
【参考】夫婦関係調整調停(離婚)-裁判所
離婚調停で必要になる書類・証拠を取得する際の費用目安
離婚調停を進めるうえでは、いくつかの書類や証拠を取得する必要があり、これらの取得に数千円ほどかかります。
内訳は以下のとおりです。
- 戸籍謄本:1通450円
- 住民票:1通200円~300円程度
- 課税証明書:1通200円~400円程度
- 不動産の登記事項証明書:1通500円~600円程度
それぞれについて、取得方法も合わせて簡単に紹介します。
1.戸籍謄本|1通450円
離婚調停を申し立てる際には、夫婦の婚姻関係を証明するための戸籍謄本が必要です。
取得費用は1通450円で、お近くの市区町村役場で取得できます(広域交付の利用)。
窓口で申請するのが基本ですが、自治体によっては郵送請求やコンビニ交付サービスにも対応しており、近くに本籍地がない場合でもスムーズに取り寄せが可能です。
ただし、郵送請求の場合は返信用封筒や切手代が別途必要で、マイナンバーカードを使ってコンビニ交付をする際には、本籍地がサービスに対応していることが条件になります。
調停申立てで提出する戸籍謄本は、3ヵ月以内に発行されたものでなくてはならない点にも注意しましょう。
【参考】離婚調停を申し立てる方へ-裁判所
2.住民票|1通200円~300円程度
住民票は、申立人の住所を把握するために求められる基本書類です。
取得費用は1通200円~300円程度と、自治体によって異なります。
取得方法は、市区町村役場の窓口での申請が一般的ですが、マイナンバーカードがあればコンビニ交付が利用でき、忙しい人でも時間を選ばずに取得可能です。
郵送での請求も可能ですが、申請書・本人確認書類の写し・手数料・返信用封筒を用意する必要があり、手間と日数がかかります。
離婚調停において住民票の提出は必須ではありませんが、裁判所によっては提出を求められるため、事前に確認しておくのがおすすめです。
発行時は世帯主・続柄・本籍地・筆頭者などの「省略の無いもの」を取得しましょう。
3.課税証明書|1通200円~400円程度
課税証明書は、収入状況や納税額を証明するために必要となる書類で、取得費用は1通200円~400円程度が一般的です。
離婚調停では、婚姻費用や養育費の算定において年収の裏付けが必要となるため、提出を求められることがよくあります。
取得先は、住民登録をしている市区町村役場で、前年の所得に基づいた証明書が発行されます。
窓口申請に加えて郵送での取得も可能ですが、本人確認書類や手数料、返信用封筒の準備が必要です。
また、自治体によってはマイナンバーカードを使用したコンビニ交付に対応している場合もあります。
なお、課税証明書は年度ごとに作成されるため、直近の収入を示したい場合は源泉徴収票や給与明細と併用するケースもあります。
4.不動産の登記事項証明書|1通500円~600円程度
不動産の登記事項証明書は、住宅などの所有状況や名義を示す重要書類で、取得費用は1通500円~600円程度が相場です。
取得方法として一般的なのは、法務局の窓口で直接申請する方法ですが、オンラインで申請して郵送で受け取れる「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」も利用できます。
オンライン申請の場合、窓口より手数料が安くなることがあり、忙しい人や法務局が遠い人には向いているでしょう。
ただし、手元に届くまでに数日かかるため、調停準備の段階で早めにそろえておくのがおすすめです。
離婚調停の手続きを弁護士に依頼した場合の費用目安
調停手続きを専門の弁護士に依頼する場合、調停申立て時の数千円程度の費用に加え、相談料・着手金・報酬金といったコストが発生します。
およそ70万円~100万円が相場で、内訳は以下のとおりです。
| 費用内訳 | 金額 |
| 相談料 | 30分あたり5,000円~1万円 |
| 着手金 | 30万円~40万円 |
| 報酬金 | 30万円~40万円+経済的利益の10% |
以下では、費用項目ごとに発生のタイミングや確認すべきポイントなどについて解説します。
1.相談料|30分あたり5,000円~1万円程度
多くの法律事務所では依頼前に法律相談をおこなっており、相場として30分あたり5,000円~1万円程度が目安です。
ただし、近年では初回相談無料を掲げる事務所が増えています。
また、相談料を支払ったからといって依頼義務が生じるわけではなく、相談してから「この事務所に任せるか否か」を決めることが可能です。
相談前には、離婚に至った経緯や質問したいポイントを整理しておきましょう。
相談時に「トータルでかかる費用の概算」を確認することも大切です。
費用を抑えたい場合は、無料相談を利用しつつ、複数の事務所で相見積もりを取るのがおすすめです。
2.着手金|30万円~40万円程度
実際に弁護士に依頼をして案件に取り掛かってもらうための費用が「着手金」です。
離婚調停を依頼した際の相場としては、30万円~40万円程度が目安となります。
着手金を設定していない事務所もありますが、そういった場合は報酬金を高めに設定していることがあるため、契約前に確認が必要です。
なお、調停のみ依頼するのか、訴訟も必要か、親権・財産分与・養育費といった複数の争点があるかどうかなど、依頼内容によって着手金額は変動します。
着手金の支払い時期も事務所によって「契約締結時」「初回期日出席時」「申立て書作成完了時」など異なるため、支払いタイミングも事前に確認しておきましょう。
3.報酬金|30万円~40万円+経済的利益の10%
調停が終結し、一定の成果が出た際に支払われるのが「報酬金(成功報酬)」です。
離婚調停における報酬金の相場としては、30万円~40万円+得られた経済的利益の10%程度が目安となります。
なお、「経済的利益」とは、財産分与・慰謝料・養育費・年金分割など、調停を経て得られた金額のことです。
たとえば財産分与で300万円を得た場合、「300万円×10%=30万円」が報酬金に加算されます。
成果に応じた部分のため、争点が多く複雑な案件ほど報酬金が高くなりやすい点には注意が必要です。
また「離婚そのものが成立した」「親権を獲得した」など条件別に別途成功報酬を定めている事務所もあるので、契約書に明記された項目をよく確認することが大切です。
離婚調停の弁護士費用をできる限り抑えるための4つの対処法
離婚調停を弁護士に依頼すると、着手金や報酬金などで総額が大きくなりがちです。
しかし、工夫次第で負担を抑える方法はいくつか存在します。
費用を抑えて離婚調停を進めたい場合は、以下の4つの手段を検討しましょう。
- 法テラスの弁護士費用立替制度を利用する
- 複数から見積もりを取り弁護士に依頼する
- サポートのみを依頼し手続きは自分でする
- 配偶者に対して弁護士費用の負担を求める
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
1.法テラスの弁護士費用立替制度を利用する
弁護士費用を抑える方法として代表的なのが、法テラスの「民事法律扶助制度」です。
法テラスとは、経済的に困窮している人でも弁護士など法律の専門家のサポートを受けられるように国によって運営されている公的機関です。
民事法律扶助制度を利用すると、収入や資産が一定基準以下の場合に限り、弁護士費用(着手金・報酬金・実費など)を法テラスが立て替えてくれます。
利用者は毎月5,000円~1万円程度の分割で返済すればよく、すぐにまとまった費用を用意できない人にとって大きな助けになるでしょう。
2.複数から見積もりを取り弁護士に依頼する
離婚調停の弁護士費用は、法律事務所によって大きく差があります。
そのため、1つの事務所だけで決めてしまうと、相場より高い料金で契約してしまうことがあります。
費用を抑えたい場合は、必ず複数の弁護士から見積もりを取り、サービス内容と費用のバランスを比較検討することが重要です。
なお、比較の際は、単純な金額だけではなく「着手金と報酬金の割合」「経済的利益の算定方法」「追加費用の発生条件」なども確認すべきポイントです。
また、見積もりの段階で「費用を抑えたい」と正直に伝えておくことで、サポート範囲を調整してくれる弁護士もいます。
複数の事務所に問い合わせて比較するのは手間ですが、最終的な負担軽減につながる確実な方法といえるでしょう。
3.サポートのみを依頼し手続きは自分でする
費用を可能な限り抑えたい場合、調停手続きの一部のみを弁護士に依頼し、残りは自分でおこなうという方法もあります。
「交渉のための書面チェック」や「婚姻費用や養育費の計算」などをスポット相談として扱う法律事務所もあり、費用も10万円~20万円程度と、手続き全体を弁護士に依頼するよりも大幅に抑えられます。
ただし、財産分与や親権争いなど複雑な案件では、自分で進める負担が大きくなってしまうため、専門家の意見も聴きながら状況に応じて判断しましょう。
4.配偶者に対して弁護士費用の負担を求める
離婚調停では、特定の事情がある場合に「配偶者に弁護士費用の一部負担を求める」ことも可能です。
たとえば、相手の不貞行為や暴力が原因で調停が必要になった場合、その責任の度合いに応じて費用を請求できるケースがあります。
調停では財産分与や慰謝料の請求の中に「弁護士費用相当額」を上乗せして解決することもあり、実質的に費用負担を軽減できます。
ただし、原則として弁護士費用は調停を起こす側が負担する必要があり、費用請求が妥当と認められるには、行為の違法性や費用の合理性などを示す必要があります。
依頼前に弁護士へ「弁護士費用も含めて請求可能か」を相談しておくと、より適切な戦略が立てられるでしょう。
さいごに|ベンナビ離婚で無料相談に対応している弁護士を探して相談しよう
本記事では、離婚調停にかかる費用相場や、費用を抑えながら弁護士に依頼する方法などについて詳しく解説しました。
離婚調停は、申立て費用だけであれば2,000円~3,000円程度と決して高額ではありません。
しかし、弁護士へ依頼する場合は、相談料・着手金・報酬金などで総額が大きくなりやすく、自力で進めるか弁護士に依頼するかの判断に迷う人も多いものです。
費用を抑えたい場合には、法テラスの立替制度を利用したり、複数の事務所から見積もりを取ることで負担を軽減できます。
また、書面作成のみを依頼するといった部分的なサポートや、相手方に費用負担を求める方法も現実的な選択肢です。
大切なのは、自分の状況に合った方法で進めることです。
ベンナビ離婚では、離婚問題に強い弁護士の無料相談が充実しており、費用の見通しや今後の進め方について具体的なアドバイスを得られます。
一人で悩まず、まずは専門家に相談して納得したうえで離婚調停を進めましょう。
