離婚してくれない夫・妻と別れるには?知るべき相手の心理・対処法を徹底解説
- 「相手がどうしても離婚してくれない」
- 「なぜ、そこまでして相手は離婚を拒否するのだろう」
あなたが離婚したいと思っても、相手が応じてくれるとは限りません。
相手の心理次第では、頑なに離婚を拒否することも十分に考えられるのです。
本記事では相手が離婚したくない心理や、離婚したくない夫・妻と別れるための対処法、離婚前のNG行為を解説します。
離婚を拒否する相手と別れるには、十分な準備や対策が必要です。
本記事を読めば、どのようにすれば相手との離婚を成立させられるか理解できるでしょう。
離婚してくれない夫・妻と別れるために知るべき相手の心理とは?
離婚してくれない夫・妻の心理を知ることで、相手をどう説得すれば別れてくれるかの大きなヒントになります。
以下、どのような心理で離婚を拒否している可能性があるか見ていきましょう。
やり直せると思っている
ゆっくり本音で話し合えば、まだやり直せるチャンスがあると考えている可能性があります。
あなたとの間に温度差があるのです。
本気で離婚したいと考えていること、その意志が変わることはないことをしっかり伝えることで、相手の考えが変わるかもしれません。
離婚したあとのお金や生活に不安がある
離婚することで経済状況が悪化し、生活水準が下がってしまうことを不安視される方は少なくありません。
たとえば専業主婦であれば離婚することで収入が途絶え、生活を維持できるか不安になるのは当然です。
一方で家計を支えていた側も、離婚することにより財産分与・養育費・慰謝料などでお金がなくなると不安になることもあるでしょう。
相手の不安を理解し歩み寄ることで、相手が離婚に同意してくれる可能性も高まります。
財産分与や慰謝料などでお金を渡したくないと思っている
相手より収入が多い側、預金などの財産を多く持っている側は、財産分与・慰謝料などでお金を渡したくないと思っている可能性があります。
お金に執着があったり、ただ意地になっていたりしていることもあるのです。
この場合、離婚したらどの程度お金のやりとりをする必要があるか、正しい法律の知識にもとづいて計算してみることをおすすめします。
法律のルールをもとに考えれば「このくらいのお金を払う必要がある」と理解すれば、相手も納得するかもしれません。
また結婚前の財産や相続財産といった「特有財産」なら、財産分与で相手に渡さずにすみます。
そういった正しい知識を理解することで、相手が離婚に応じてくれやすくなる可能性もあるでしょう。
子どもと会えなくなるかもしれないと不安に感じている
親権を獲得できなければ、子どもと離れて暮らすことになります。
そのため「子どもと会えなくなるかもしれない」と不安に思うのは当然でしょう。
この場合、面会交流などで子どもと定期的に会えるように約束することで、相手が離婚に合意する可能性が高まります。
子どもに悪い影響があると思っている
離婚することで、子どもに少なからず影響を与えるのはいうまでもありません。
ただし、それが悪影響と言えるかは状況や価値観によります。
たとえば両親のけんかが絶えない状態であれば、離婚することでかえって穏やかな生活を手に入れられるかもしれません。
DVやモラハラが離婚の原因なら、別れた方が子どもにとってよいとも考えられます。
子どものことを言い訳にして、離婚を拒否していることも少なくありません。
夫婦でよく話し合い、離婚が子どもの悪影響になるか一緒に考えるのもひとつの手です。
片方の親と会えなくなることがかわいそうというなら、面会交流の機会を工夫することで子どもへの影響を軽減できます。
今のままの方が楽だと思っている
明確な理由もなく相手が離婚を拒否しているなら、今のままの方が楽でよいと考えているかもしれません。
離婚すれば生活が大きく変わります。
たとえば専業主婦であれば、仕事を見つけて働かなくてはならなくなるかもしれません。反対に今まで家事をしていなかった夫は、離婚することにより自分で家事をしなくてはならなくなります。
また離婚の手続きは煩雑であり、手間も時間もかかるのはいうまでもありません。
離婚することで世間体が悪いと考える方も少なくないでしょう。
そういった相手の気持ちを理解し、その不安を軽減できる方法を話し合うことで、スムーズに離婚しやすくなります。
離婚してくれない夫・妻と別れるための対処法
離婚に同意してくれない夫・妻と別れるためにはどうすればよいでしょうか。
ここでは効果的な対処法を見ていきましょう。
弁護士に相談してアドバイスを求める
相手が離婚に同意してくれないのなら、弁護士に相談してアドバイスを求めることが推奨されます。
離婚問題に強い弁護士であれば、これまでの話した内容などから相手が離婚をなぜ拒否するのか分析してくれるでしょう。
そのうえで、相手の主張が法的にも認められるか、法的な手続きで離婚成立を目指した方がよいかもアドバイスしてくれます。
離婚は法律がかかわる大きな問題です。
離婚の条件など、本人たちだけでは適切な判断ができないことも少なくありません。
まずは弁護士に相談してアドバイスを求めてから、次の一手を考えるのが得策です。
2人でゆっくり話し合う
離婚について時間をかけて話し合ったことがないのであれば、2人でゆっくり話し合う時間を設けてみましょう。
時間をかけて話し合うことで、あなたが本気で離婚したいと考えていることが伝わります。
また相手がなぜ離婚したくないと考えているのか、本当の理由がわかるかもしれません。
互いの気持ちや考えを理解すれば、どう説得すれば離婚することに合意してもらえるかわかる可能性もあります。
それによってスムーズに離婚をすすめやすくなるわけです。
相手に離婚原因がある場合は証拠を収集する
不貞行為(不倫)やDV・モラハラなど、相手に離婚原因があるならそのことがわかる証拠を集めましょう。
有効な証拠を確保できれば、相手がどんなに拒否しても、裁判では離婚が認められます。
たとえば相手の不貞行為が離婚原因であれば、以下のような証拠を集めるとよいです。
- ラブホテルや浮気相手の自宅に出入りするところを撮影した写真
- 不倫相手との肉体関係をうかがわせるLINEやメールのやり取り
- 不倫を認める発言や相手との肉体関係をうかがわせる会話の音声データ
- ラブホテルの利用履歴などがわかるクレジットカードの利用明細や領収書
- 不倫相手との親密な関係をほのめかすSNSの投稿
- 不倫について調査した探偵の報告書など
DVやモラハラでは、医師の診断書や夫の暴言を録音した音声データなどが証拠として有効です。
離婚条件を譲歩する
離婚後の経済面や子どものことで相手が離婚してくれないなら、離婚条件を譲歩することも検討しましょう。
たとえば経済的な面で相手が離婚に合意しないなら、財産分与や養育費の金額などを譲歩します。
また子どもと会えなくなるのが不安ということであれば、面会交流の頻度を増やしたり交流させる時間を長くしたりするのも手です。
相手の不安を解消できれば、離婚に応じてくれる可能性が高くなります。
別居して距離を置く
相手がどうしても離婚に同意してくれず一緒にいることが辛いと感じたら、別居して距離を置くことも検討しましょう。
別居することで、以下のようなメリットが考えられます。
- 離婚したいという気持ちが本気であることを相手に示せる
- 互いに冷静になり、落ち着いて考えられるようになる
- 距離をおくことで、相手の自分に対する執着を緩和できる
- 別居状態が長引けば関係修復が難しいとして、裁判でも離婚が認められやすくなる
なお別居する場合、収入の多い方が少ない方に対して、自分と同等の暮らしができるよう生活費を援助する必要があります。
この費用を、法律の用語で「婚姻費用」と言います。
夫婦のうち収入が少ない方は、婚姻費用を相手に対し請求する権利を持っているのです。
相手が婚姻費用の支払いに応じない場合は、調停を申し立てることもできます。
離婚調停を申し立てる
当事者間の話し合いでどうしても離婚に合意できないときは、離婚調停を申し立てます。
離婚調停は、中立的な立場の調停委員を介した話し合いの場です。
離婚調停では、それぞれが調停委員と話し合い調停委員が解決策を提案します。
夫婦が互いに顔をあわせて話し合うことはありません。
そのため互いに感情的にならず冷静に自分の意見を主張できるのです。
離婚調停は裁判ではないので強制力はありません。
しかしながら調停委員の提案した解決策に双方が合意し調停調書がまとめられた場合、裁判の判決と同様の効力を持ちます。
調停調書があれば、離婚届の提出にあたり双方の署名や証人は不要です。
離婚裁判を提起する
調停で合意に至らなかった場合は、離婚裁判を提起します。
裁判で離婚が認められるためには、民法が定める以下「法定離婚事由」が証明されなくてはなりません。
| 項目 | 概要 |
| 不貞行為(不倫) | 配偶者以外と性的な関係をもつこと |
| 悪意の遺棄 | 正当な理由なく夫婦としての義務を放棄すること 例:正当な理由なく同居しなかったり、生活費をわたさなかったりすること |
| 3年以上の生死不明 | 配偶者の生死が3年以上明らかでないこと |
| その他、婚姻を継続し難い重大な事由 | DVやモラハラ、長期間に及ぶ別居など、夫婦関係が破綻し関係修復が不可能と見込まれる事情があること |
このほかに「回復の見込みがない強度の精神病」も、従来は法定離婚事由とされていました。
しかし2026年4月に施行される改正民法において、「回復の見込みがない強度の精神病」は法定離婚事由から削除される予定です。
離婚してくれないDV・モラハラ夫(妻)から逃げる方法は?
離婚してくれないDV・モラハラ夫(妻)とは、まともな話し合いができないでしょう。
話し合いを持ちかけても、相手に逆上されてしまう可能性が高いです。
この場合、どのようにすれば相手から逃げることができるでしょうか。
まずはDV・モラハラの証拠をあつめる
裁判手続きで離婚が認められるようにするため、まずはDV・モラハラの証拠を集めましょう。
<DV・モラハラの証拠例>
- 医師の診断書
- 相手の怒鳴り声や暴言を記録した音声データや映像
- DV・モラハラの被害内容をまとめた日記やメモ
- 相手の暴力によって受けたけがの写真など
ひとまず実家に逃げる
身の危険を感じるのであれば、ひとまず実家に逃げて身の安全を確保しましょう。
両親が亡くなっており実家がないなどの場合は、DV被害を匿ってくれる「DVシェルター」を利用するのもひとつの手です。
DVシェルターについての詳細は、以下記事が参考になります。
【関連記事】DVシェルターとは?入れる期間や利用条件、その後取るべき対応を解説
身の安全を確保するため警察や専門機関へ相談する
警察はDV被害の相談を受け付けています。
警察に相談することで、保護命令(接近禁止命令・退去命令)を出してもらうことも可能です。
また暴行などの被害が生じている場合は、刑事事件として加害者を逮捕してもらうこともできます。
各都道府県に設置されている「配偶者暴力相談支援センター」に相談するのもひとつの手です。
状況次第では、一時的な保護をしてもらえます。
弁護士に相談・依頼すれば代わりに離婚交渉をしてもらうことも可能
DV・モラハラの加害者とは、まともな話し合いができないでしょう。
弁護士に相談・依頼すれば、あなたにかわって相手と離婚交渉をしてもらえます。
そのため離婚の交渉において、あなたが相手と顔を合わせる必要がありません。
また弁護士であれば、できるだけあなたにとって有利になるよう離婚条件をまとめてくれるでしょう。
DV・モラハラなどで相手と話し合いができる状況でなければ、弁護士への依頼は非常に有効な手段といえます。
離婚してくれないからといってしてはいけないNG行為
相手が離婚に応じてくれないからといって、以下にあげるような行為をすると、その後の交渉で不利になってしまう可能性があります。
離婚前に、以下にあげるNG行為は避けるようにしましょう。
感情的な状態で離婚を切り出す
感情的な状態で相手に離婚を切り出しても、相手も感情的になりまともな話し合いができなくなってしまう可能性があります。
離婚の話し合いをするのであれば、お互い冷静に話し合える状況をつくることが重要です。
そのためにも、相手が納得してくれるような離婚理由をあらかじめ用意しておきましょう。
また相手に結論を急かすのでなく、ゆっくり受け入れてくれる時間を与えることも重要です。
DVやモラハラをする
感情的になり、相手にDV・モラハラをするのは避けるべきです。
DV・モラハラ行為をした側は「有責配偶者」になり、離婚の請求が認められ辛くなるほか、相手から慰謝料を請求される原因にもなります。
正当な理由がないのに無断で別居する
正当な理由もなく、相手の承諾も得ずに無断で別居する行為は、法定離婚事由の「悪意の遺棄」にあたります。
「悪意の遺棄」とみなされると、相手へ慰謝料を請求しづらくなるばかりか、相手から慰謝料を請求される可能性もあるのです。
正当な理由なしに無断で子どもを連れ去る
子どもの親権を獲得したいからといって、正当な理由なく相手に無断で子どもを連れ去るのもNGです。
状況次第では、家庭裁判所の審判で子どもの引き渡しを命じられる可能性があります。
子どもが虐待を受けているなど正当な理由がないのであれば、離婚前に相手の同意を得ず子どもを連れ去るのは避けましょう。
勝手に離婚届を提出する
相手が離婚に合意してくれないからといって、勝手に離婚届を提出するのは違法です。
相手に同意なく離婚届を出せば、有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪などに問われる可能性があります。
また相手の署名を偽造して離婚届をだしても、調停や裁判で無効とされるので注意しましょう。
証拠がないにもかかわらず不倫したと問い詰める
有効な証拠が手元にないのに、相手に不倫したと問い詰めるのも避けるべきです。
証拠がなければ、相手が不倫を認めない可能性があります。
そればかりか、相手が警戒して証拠を隠滅してしまうことも考えられるのです。
相手が不倫しているようであれば、すぐに問いただすのでなく証拠を確保することを優先しましょう。
離婚が成立する前に配偶者以外と肉体関係を持つ
離婚成立前に、配偶者以外と肉体関係をもつのはNGです。
あなたが不貞行為をすれば有責配偶者となり、あなたからの離婚請求が裁判で認められなくなる可能性があります。
そのうえで、相手から慰謝料を請求されてしまう可能性もあるのです。
離婚してくれない相手に困ったときの相談窓口
どうしていいかわからず困っているなら、専門家に相談することを検討しましょう。
以下、離婚してくれない相手に困ったときに相談が可能な窓口を紹介します。
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弁護士に相談すれば、適切な離婚の進め方や証拠の集め方、相手を説得する方法などをアドバイスしてもらえるでしょう。
適切な財産分与・慰謝料の額などを判断してもらうこともできます。
また弁護士に対応を依頼すれば、相手との交渉を代行してもらうことも可能です。
NPO法人よつば | カウンセラーに電話やメールで無料相談が可能
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【参考】浮気・離婚の無料相談所「NPO法人よつば」|無料相談フォーム
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「これはDVといえる?」といった基本的なことから気軽に聞けるので、DV被害に悩んでいるならまずDV相談+に連絡してもよいでしょう。
【参考】DV相談プラス
さいごに|離婚してくれない悩みは弁護士に相談を!
相手がどうしても離婚に応じてくれないときは、相手の心理を把握し適切な対策を練ることが必要です。
感情的な状態で相手と話し合っても、解決は望めません。
どうしていいかわからなくなったときは、離婚問題に強い弁護士に相談・依頼することが推奨されます。
弁護士であれば現状を分析し、どのような方法で離婚手続きをすすめるのがよいかアドバイスしてくれるでしょう。
弁護士に対応を依頼すれば、相手との交渉を代行してもらうことも可能です。
