交通事故の過失割合は誰が決める?保険会社の提示に納得できない場合はどうする?
交通事故後に相手側保険会社から示された過失割合に納得できず、不満を抱えていませんか。
過失割合は、基本的に事故当事者が話し合って決める仕組みなので、相手側保険会社の提示に必ず従う必要はありません。
提示された数字に違和感がある場合には、適切に準備して反論しましょう。
本記事では、過失割合は誰が決めるのかや具体的な決まり方、過失割合に納得いかない場合の対処法を紹介します。
保険会社の主張の妥当性を判断して適切な主張をするための参考にしてください。
交通事故の過失割合は誰が決める?警察や保険会社はどう関わる?
交通事故の過失割合を決める際に関わる主な関係者は、以下のとおりです。
- 事故の当事者(被害者と加害者)
- 保険会社
- 調停委員や裁判所
ここでは、それぞれの関係者の立場や役割を踏まえ「誰が過失割合を決めるのか」を詳しく解説します。
事故の当事者同士の話し合いで決めるのが原則
過失割合は、事故の状況をふまえて当事者同士が決めるのが原則です。
事故後の示談手続きは民事上の話し合いであり、一方だけが数字を押しつける仕組みではありません。
互いの意見が一致した時点で示談が成立し、過失割合が確定します。
実際には加害者側保険会社が提示する過失割合にもとづいて決めることが多い
当事者の話し合いで決めるのが原則ですが、実際は当事者本人が直接交渉することは多くありません。
実際には、加害者側の保険会社から過失割合が提示され、それを基準に話し合いが進むのが一般的です。
しかし、保険会社が提示した数字には、以下のような理由で偏りがみられます。
- 加害者側の説明内容だけを基準にしている
- 参考資料が不十分な場合がある
- 示談金を抑えるために、被害者側の過失を重く認定している
そのため、提示された数字が必ずしも妥当とは限りません。
保険会社の主張する過失割合に納得できなければ従わなくてもよい
加害者側保険会社が提示した過失割合は、あくまで類似事件をもとにした「提案」にすぎません。
内容に納得いかなければ、理由の説明を求めたり、根拠の妥当性を確認したりしましょう。
必要に応じて反論をおこない、適切な過失割合となるように交渉することが重要です。
当事者の代理人として互いの保険会社間で交渉して決めることも多い
当事者の話し合いで過失割合を決めるのが原則ですが、当事者同士が直接やり取りするのは負担となります。
そのため、実際は双方の保険会社が代理人となり、交渉を進めるケースが多いです。
保険会社間で合意できれば示談が成立し、過失割合も確定します。
ただし、被害者側の保険会社は「相手の主張に必ず反論してくれる立場」ではありません。
契約内容により、法律的な主張の代行が難しい場合がある点に注意が必要です。
相手方や自分の保険会社の対応に納得いかなければ、早い段階で弁護士に相談しましょう。
話し合いで決められなければ調停や裁判で決めることになる
当事者間や保険会社間で意見がまとまらない場合、「ADR(交通事故紛争処理センター)」・「調停」・「裁判」といった手続きに移行します。
以下、各手続きの特徴・メリット・デメリットを簡単にまとめました。
| 手続き | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| ADR (交通事故紛争処理センターなど) | 中立的な第三者機関が和解案を提示する | 手続きが比較的簡便で、解決に要する期間も短い | 利用できるケースが限られる |
| 調停 | 簡易裁判所で調停委員が話し合いを仲介する | 合意に至れば調停調書が作成され、強制執行にもつながる | 合意できなければ不成立となり、解決に至らない場合もある |
| 裁判 | 裁判官が証拠と主張を踏まえ判決を下す | 当事者の合意がなくても最終的な結論が示される | 時間や労力の負担が大きくなりやすい |
どの手段を選ぶべきかは、事案、費用、労力などを踏まえた総合的な判断が必要です。
弁護士に相談すれば、どの方法が最適かアドバイスを受けられます。
警察が過失割合を決めることはない
事故現場では、警察官が実況見分をおこない、道路状況や車両位置などを丁寧に記録します。
そのため、「警察が過失割合も判断しているのではないか」と思われがちです。
しかし、民事上の示談交渉に警察が介入することはないので、過失割合の決定権はありません。
そのため、実況見分の際に警察官が以下のような発言をしていたとしても、過失割合を決めるうえで効力をもちません。
- 「あなたは一切悪くない」
- 「過失割合は〇対〇くらいでしょう」
交通事故における過失割合の決め方は?
交通事故の過失割合は、以下のような流れで決まります。
- 当事者間で事故状況に関する認識合わせをする
- 専用の資料を参考にして事故状況に基づく基本的な過失割合を確認する
- 基本的な過失割合に各種修正要素を反映させる
- 算出された過失割合にもとづき当事者間が話し合って合意を目指す
ここからは、各ステップについて詳しく説明します。
1.当事者間で事故状況に関する認識合わせをする
まず、当事者間で事故の状況を整理します。
過失割合は事故当時の状況を中心に検討されるため、認識が食い違ったままでは合意に至りません。
具体的には、以下のような資料を用意して事実を整理していきましょう。
- 警察の実況見分調書
- ドライブレコーダーの映像
- 事故現場付近の防犯カメラ
- 損傷箇所がわかる写真
- 被害者・加害者双方の証言
たとえば、信号の色、停止線の位置、右左折の角度、走行時の速度などは、当事者の認識に齟齬が生じやすいポイントです。
お互いの主張に食い違いがあれば、客観的証拠をもとに主張を展開しましょう。
2.専用の資料を参考にして事故状況に基づく基本的な過失割合を確認する
事故状況が整理できたら、事故類型を分類し、該当する「基本過失割合」を確認します。
基本過失割合が掲載されている主な書籍は、以下のとおりです。
- 「別冊判例タイムズ38(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版)」
- 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」
3.基本的な過失割合に各種修正要素を反映させる
基本過失割合を確認したあとは、修正要素を反映させます。
修正要素とは、速度超過や道路状況の見え方など、事故の細かな事情を数値に反映させるための基準です。
たとえば、「速度超過の場合は数%を加算する」「道路の見通しが悪ければ数%を減算する」といったように、要素ごとに定められた数値を調整します。
修正要素として検討される主な要素は、以下のとおりです。
- 道路幅の差
- 一方通行や優先道路の有無
- 一時停止標識や見通しの状況
- 双方の速度
- 減速義務の履行状況
たとえば、急ブレーキが原因で後ろから追突された事故の基本的な過失割合は「追突車:被追突車=70:30」ですが、追突車の前方不注意が認められれば、追突者の過失割合が加算されます。
【関連記事】過失割合の修正要素とは|適用される状況・交渉時の注意点を解説
4.算出された過失割合にもとづき当事者間が話し合って合意を目指す
算出された過失割合に双方が納得すれば、過失割合が確定します。
この割合を基準として、賠償金の金額が計算されます。
支払い方法としては、以下のような進め方が一般的です。
- 過失割合に合わせて損害額を相殺し、差額のみを支払う
- 双方に支払う金額がある場合、それぞれが個別に支払う形で処理する
なお、割合の受け止め方が一致せず、話し合いが進みにくい場面もあります。
意見の整理が難しい場合や相手側の主張に疑問がある場合は、早めに弁護士に相談し、交渉を任せるほうが安心です。
交通事故における過失割合の事例
交通事故の過失割合は、事故の類型、信号の状況、道路環境などにより大きく変わります。
ここでは、過失割合が「10対0」「9対1」「8対2」と判断されやすい代表的な事例をそれぞれ3つずつ紹介します。
過失割合が10対0になる交通事故の事例
過失割合が10対0になるのは、一方に明らかな道路交通法違反が認められるケースです。
| 事例・状況 | 主な理由 | 関連条文 |
|---|---|---|
| 停車中の車に後方から追突した事故 | 追突側の安全確認義務違反が明確で、被追突車の回避が困難 | 第26条(車間距離の保持) |
| センターラインを越えて対向車に正面衝突した事故 | 進路保持義務違反で危険性が高く、被追突車の回避が困難 | 第17条第4項(通行区分) |
| 赤信号無視で交差点に進入し、青信号で直進中の車に衝突した事故 | 信号遵守義務違反が重大であり、青信号側には過失が認められにくい | 第7条(信号機の信号等に従う義務) |
過失割合が9対1になる交通事故の事例
過失割合が9対1となるのは、一方に大きな違反があるものの、相手側にも違反が認められるケースです。
| 事例・状況 | 主な理由 | 関連条文 |
|---|---|---|
| 赤信号で進行してきた車と、赤信号で横断歩道を渡り始め途中で青信号に変わった歩行者が衝突した事故 | 車側の赤信号無視が重大な違反にあたるため責任が重いが、歩行者にも横断前の安全確認義務違反が認められる | 第7条(信号機の信号等に従う義務)/道路交通法施行令第2条(信号の意味等) |
| 優先道路を直進していた車と、優先道路ではない道路から進入した車の出会い頭の衝突 | 優先道路ではない側には徐行義務があり、違反の程度が大きい | 第36条第2項(交差点における他の車両等との関係等) |
| 直進車と道路外へ右折しようとした車の衝突(駐車場・店舗へ進入する際の右折) | 右折側には合図・減速をする義務があるため直進車より責任が重い | 第37条 |
過失割合が8対2になる交通事故の事例
過失割合が8対2になるのは、双方に違反があるものの、どちらか一方に大きな違反が認められるケースです。
| 事例・状況 | 主な理由 | 関連条文 |
|---|---|---|
| 信号のない交差点で、直進車と右折車が衝突した事故 | 右折側には直進車の進行を妨げない義務があり、違反の程度が大きい | 第37条 |
| 青信号同士で進入した直進車と右折車の衝突事故 | 青信号でも右折側は直進車に優先権を与える必要がある | 第37条 |
| 横断歩道・交差点付近ではない場所で歩行者が横断し直進車と衝突した事故 | 歩行者の横断位置は適切でないが、車側にも注意義務違反が認められる | 第12条 |
相手が主張する過失割合に納得がいかない場合は?
交通事故の相手方の保険会社が提示する過失割合は、必ずしも公平とは限りません。
保険会社は支払う賠償額を抑えたい事情があるため、被害者側の過失を大きく見積もるおそれがあるからです。
安易に合意してしまうと、本来受け取れるはずの賠償金より少ない金額で示談がまとまるおそれがあります。
提示内容に違和感があれば、理由を確認しながら適切な対応を取りましょう。
取るべき主な対応は、以下の4つです。
- 相手方が主張する過失割合の根拠について説明を求める
- 過失割合に関する客観的な証拠を集める
- 交通事故問題を得意とする弁護士に相談・依頼する
- ADR・調停・裁判での解決を目指す
ここからは、それぞれの対応について解説します。
相手方が主張する過失割合の根拠について説明を求める
提示された過失割合に納得できないときは、感情的に否定するのではなく、計算の根拠を確認しましょう。
具体的には、相手方の保険会社に以下の点を説明してもらうと整理しやすくなります。
- 参考にした資料(判例タイムズ、赤い本など)
- 当てはめた事故類型
- 反映させた修正要素と、その割合
たとえば、「別冊判例タイムズ38の◯◯類型を前提に、減速義務違反を+5%とした」など、数値の根拠を明らかにしてもらうイメージです。
事故状況と明らかに合わない説明や、根拠があいまいな内容であれば、過失割合の見直しを求める大きな理由になります。
過失割合に関する客観的な証拠を集める
自らの主張だけを一方的にするだけでは、話し合いは進みにくくなってしまいます。
交渉で説得力を持たせるためには、事故状況を裏付ける客観的な証拠の収集が欠かせません。
証拠として役立つ主な資料は、以下のとおりです。
| 証拠の種類 | 内容 |
|---|---|
| ドライブレコーダー映像 | 信号の色、速度、衝突の瞬間などがわかる |
| 防犯カメラ映像 | 車の進行方向、衝突位置、衝突直前の状況などがわかる |
| 事故現場・車両の写真 | 車の損傷位置、ブレーキ痕、停止位置などから、衝突角度や速度を推測できる |
| 目撃者の証言 | 衝突前の車の挙動、歩行者や他車の動きなど、当事者が気づけなかった場面を把握できる |
| 実況見分調書 | 現場道路や運転車両の状況、当事者の指示説明内容、交通事故現場見取り図や写真などが記載されている |
証拠がそろっているほど、事故当時の状況を客観的に説明しやすくなります。
事故直後はパニックになってしまいがちですが、落ち着いてできる限り多くの証拠を集めましょう。
交通事故問題を得意とする弁護士に相談・依頼する
保険会社との話し合いがまとまりそうになければ、早めに交通事故問題を得意とする弁護士へ相談しましょう。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得られます。
- ドライブレコーダー映像や実況見分調書の内容をもとに、事故当時の状況を整理してくれる
- 事故類型ごとの相場に照らして、提示された過失割合が妥当か判断できる
- 裁判例や参考資料を参照しながら、適切な修正要素を反映してくれる
- 不利な内容を押し付けられないよう、交渉を代行してくれる
なお、加入している自動車保険や火災保険などに弁護士特約が付いていれば、弁護士費用を保険でまかなえるケースがあります。
利用できる特約がないか、契約内容を今一度確認しておきましょう。
【関連記事】弁護士費用特約とは?弁護士費用を大幅に抑えられる特約の特徴や加入方法を解説
ADR・調停・裁判での解決を目指す
保険会社との交渉だけでは折り合いがつかない場合、第三者に解決してもらう方法もあります。
代表的な方法は、「ADR(交通事故紛争処理センターなど)」「調停」「裁判」の3つです。
それぞれの違いを、以下のように整理しました。
| 手続き | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| ADR (交通事故紛争処理センターなど) | 中立的な第三者機関が和解案を提示する | 手続きが比較的簡便で、解決に要する期間も短い | 利用できるケースが限られる |
| 調停 | 簡易裁判所で調停委員が話し合いを仲介する | 合意に至れば調停調書が作成され、強制執行にもつながる | 合意できなければ不成立となり、解決に至らない場合もある |
| 裁判 | 裁判官が証拠と主張を踏まえ判決を下す | 当事者の合意がなくても最終的な結論が示される | 時間や労力の負担が大きくなりやすい |
弁護士に相談すれば、それぞれの特徴を踏まえたうえで、事案に応じた最適な解決方法をアドバイスしてもらえます。
【関連記事】交通事故紛争処理センターを利用するメリット・デメリットは?相談方法を徹底解説
交通事故の過失割合についてよくある質問
ここでは、交通事故の過失割合に関するよくある質問とその回答をまとめました。
似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してください。
交通事故の過失割合はいつ決まる?
過失割合は、「示談が成立した時点」または「裁判の判決が確定した時点」で最終的に決まります。
決まるまでに要する期間は、事故の状況や調査内容によって時期は変わるため、一概には言えません。
一般的な目安は、以下のとおりです。
- 示談:話し合い開始時から成立までに半年〜1年程度
- 裁判:話し合い開始時から1〜2年程度
示談の場合は、事実関係の確認や双方の協議に時間を要します。
裁判では、証拠調べや双方のやり取りが続くため、確定まで数年かかることも珍しくありません。
任意保険に一方・双方が未加入の場合は誰が過失割合を決める?
過失割合は、最終的には事故の当事者同士が決定します。
ただし、任意保険への加入状況によって話し合いの形は変わります。
加害者側と被害者側のどちらも任意保険に加入している場合は、両方の保険会社同士がやり取りを進めます。
片方だけが任意保険に入っている場合は、加入している側の保険会社と、加入していない側の本人が話し合う形です。
どちらも任意保険に加入していない場合は、当事者同士で直接やり取りを進めるしかありません。
とはいえ、事故の評価や判例の知識がない状態で数字を決めるのは難しく、意見がすれ違いやすいです。
話し合いがまとまらない場合は、調停や裁判で裁判所の判断を仰ぎましょう。
【関連記事】
任意保険に入っていないとどうなる?未加入のまま事故を起こしたときの対処法も解説
過失割合を決める交渉は自分でしてもよい?
自分で交渉すること自体は可能です。
ただし、以下のような理由から、自力だけで適切に進めるのは簡単ではありません。
- 正しい過失割合を把握しづらい
- 加害者側の保険会社の交渉力が強い
- 主張を裏付ける証拠の整理が難しい
不安を感じる場合は、弁護士に交渉を代理してもらうほうが安心です。
専門的な視点から過失割合の妥当性を検討してもらえるため、適切な補償につながりやすくなります。
さいごに|過失割合に納得できないときは弁護士に相談・依頼を!
本記事では、交通事故の過失割合の決まり方についてわかりやすく解説しました。
交通事故の過失割合は、当事者同士で決めるのが原則ですが、実際は保険会社が決めることが多いです。
ただし、保険会社の説明に違和感があったり、提示された数字に納得できなかったりすれば、無理に合意する必要はありません。
まずは過失割合の根拠を提示してもらいましょう。
ただし、過失割合の判断には、事故類型ごとの分析や細かい修正要素の理解が欠かせません。
相手側の保険会社は交渉に慣れているため、被害者だけで話し合いを進めると、十分な反論ができないおそれがあります。
適切な過失割合で交渉をまとめるには、交通事故が得意な弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られるので、適切な過失割合に近づけやすくなります。
- ドライブレコーダー映像や実況見分調書の内容をもとに、事故当時の状況を整理してくれる
- 事故類型ごとの相場に照らして、提示された過失割合が妥当か判断できる
- 裁判例や参考資料を参照しながら、適切な修正要素を反映してくれる
- 不利な内容を押し付けられないよう、交渉を代行してくれる
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