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不倫の時効は何年?慰謝料を逃さないため把握しておくべき知識まとめ

弁護士監修記事
離婚トラブル 不倫
2026年03月06日
不倫の時効は何年?慰謝料を逃さないため把握しておくべき知識まとめ
この記事を監修した弁護士
川越 悠平弁護士 (東京桜の森法律事務所)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。
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配偶者に不倫をされたときには、配偶者と不倫相手に対する慰謝料請求が可能です。

ただし、慰謝料請求はいつまでもできるわけではありません。

なぜなら、不倫慰謝料請求権には消滅時効期間が定められているからです。

消滅時効が完成するまでに法的な対応をしなければ、不倫慰謝料を一切受け取ることができなくなってしまいます。

そこで本記事では、不倫慰謝料の消滅時効期間や起算点、不倫慰謝料の消滅時効完成を防止するための手段、不倫慰謝料請求を弁護士に相談・依頼するメリットなどについて、わかりやすく解説します。

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目次

不倫慰謝料の時効は「3年」か「20年」

不倫慰謝料請求権には消滅時効があるので、いつまでも配偶者と不倫相手に慰謝料を請求できるわけではありません

不倫慰謝料請求権、つまり、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効について、民法では以下のルールを定めています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用元: 民法|e-Gov法令検索

つまり、配偶者や不倫相手に対する慰謝料請求権には、3年もしくは20年の消滅時効期間が定められているということです。

たとえば、夫の不倫が発覚してから3年が経過すると夫に対して不倫慰謝料は請求できなくなります。

一方、夫の不倫が発覚せず、不倫行為から20年が経過した場合も不倫慰謝料は請求できません。

ですから、不倫慰謝料の請求を検討しているなら、消滅時効が完成する前に法的措置をとる必要があると考えられます。

離婚慰謝料の請求は「離婚成立から3年」が時効

不倫の時効と合わせて押さえておきたいのが、離婚慰謝料の時効です。

不倫慰謝料と離婚慰謝料は同じ意味でつかわれることが多い言葉ですが、実は以下のように意味が異なります

  不倫慰謝料 離婚慰謝料
立ち位置 不貞行為そのものに対する慰謝料 不倫によって離婚に至ったことに対する慰謝料
請求できる相手方 配偶者と不倫相手 原則として配偶者のみ

そして、離婚慰謝料の請求権は、離婚が成立した日から3年で時効になります。

この期間を過ぎてしまうと、原則として慰謝料を請求することができなくなるため、注意が必要です。

つまり、不倫慰謝料と離婚慰謝料の時効をまとめると、以下のようになります。

  • 不倫慰謝料の時効
    不貞行為を知ったときから3年
    不貞行為の時点から20年
  • 離婚慰謝料の時効
    離婚成立から3年

不倫に関する慰謝料には、この3つの時効が関係することを覚えておきましょう。

不倫慰謝料の時効はいつからカウントする?

不倫慰謝料の消滅時効は「いつ不倫を知ったか」「相手を特定できたか」によって、カウント開始のタイミング(起算点)が変わります。

不倫慰謝料は、不貞行為という「不法行為」に基づく損害賠償請求権です。

この請求権には、民法で次の2つの時効期間が定められています。

  • 主観的起算点:被害者が「損害」と「加害者」を知ったときから3年
  • 客観的起算点:不法行為(不貞行為)があったときから20年

つまり、「不倫の事実を知っていて、誰が相手かも特定できている場合」には、その時点から3年で時効が進みます。

一方で、不倫の事実は知っていても、「相手が誰かわからない」「名前も連絡先も不明」といった状態であれば、3年のカウントは始まりません。

ただし、この場合でも、不倫行為そのものから20年が経過すると、請求できなくなる点には注意が必要です。

このように、不倫慰謝料の時効は発覚のタイミングや相手の特定状況によって変わるため、「もう間に合わないかもしれない」と自己判断する前に、一度専門家に確認してみることをおすすめします。

不倫による慰謝料請求の時効が完成するのを阻止する代表的な方法6つ

不倫慰謝料の消滅時効完成を阻止する方法を6つ紹介します。

  • 内容証明郵便で不倫慰謝料を請求する
  • 相手方から不倫慰謝料の支払いを認める言葉を引き出す
  • 相手方と不倫慰謝料請求に関する協議をおこなうことで合意する
  • 調停を申し立てる
  • 訴訟を提起する
  • 仮処分・仮差押さえ・強制執行をおこなう

それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

1.内容証明郵便で相手に慰謝料を請求する

相手方に対して不倫慰謝料の催告をすれば、消滅時効の完成が6ヵ月間、猶予されます。

(催告による時効の完成猶予)

第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

引用元: 民法|e-Gov法令検索

催告とは、権利者が義務者に対して法的請求をおこなう意思表示のことです。

催告は口頭でも有効ですが、「催告なんてされていない」という反論を防ぐために、内容証明郵便などの証拠が残る方法でおこなうのが一般的です。

たとえば、不倫慰謝料の消滅時効期間が迫っているときには、相手方に内容証明郵便を送付すれば、時間稼ぎができます

ただし、催告による消滅時効の完成猶予は1回限りです。

6ヵ月が経過するまでに裁判上の請求などをおこないましょう。

2.相手から慰謝料の支払いを認める言葉を引き出す

相手方に慰謝料の支払いについて承認をさせれば、消滅時効期間をリセットできます。

(承認による時効の更新)

第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

引用元: 民法|e-Gov法令検索

債務の承認に該当するのは、以下のようなケースです。

  1. 相手方が不倫慰謝料の一部を支払った場合
  2. 相手方が不倫慰謝料の支払い期限の延長を求めてきた場合
  3. 相手方が不倫慰謝料の減額を求めてきた場合

債務の承認は口頭でも可能ですが、言った言わないの水掛け論になると法的紛争が深刻化するので、書面や録音データなどの方法で証拠を残しておくのがおすすめです。

3.相手と慰謝料請求の協議をおこなうことを合意する

不倫慰謝料について協議をする旨の合意をすれば、一定期間、不倫慰謝料の消滅時効完成を猶予できます。

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

一 その合意があった時から一年を経過した時

二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

引用元: 民法|e-Gov法令検索

たとえば、不倫慰謝料に関する協議の合意が成立した場合には、合意があったときから1年が経過するまでは、不倫慰謝料の消滅時効は完成しません。

また、協議の合意をする際に、1年未満の協議期間を定めたときには、この期間が経過するまでは消滅時効の完成を妨げることができます。

さらに、当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でおこなわれたケースでも、通知されたときから6ヵ月が経過するまでは消滅時効の完成を猶予できるので、この間に裁判上の請求などをすれば不倫慰謝料の請求が可能です。

4.調停を申し立てる

慰謝料請求調停を申し立てて不倫慰謝料を請求すれば、調停成立によって手続きが終了するまでは、消滅時効の完成は猶予されます。

また、調停手続きで和解が成立しなかったとしても、調停手続きが終了してから6ヵ月が経過するまでは、消滅時効は完成しません。

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停

引用元: 民法|e-Gov法令検索

慰謝料請求調停は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に申立てをする必要があります。

また、調停手続きを有利に進めるには、不倫慰謝料を根拠づける客観的証拠を用意しなければいけません。

そのため、スムーズかつ有利に調停手続きを進めるには弁護士のサポートが不可欠でしょう。

5.訴訟を起こす

民事訴訟を提起して不倫慰謝料を請求すれば、判決が確定するまでは、消滅時効の完成が猶予されます。

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 裁判上の請求

引用元: 民法|e-Gov法令検索

そして、慰謝料請求について判決が確定した場合には、消滅時効期間は判決確定日から10年です。

(判決で確定した権利の消滅時効)

第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

引用元: 民法|e-Gov法令検索

6.仮処分・仮差押え・強制執行をおこなう

すでに不倫慰謝料の支払いについて強制執行認諾文言付公正証書が存在する場合や、調停や裁判などで不倫慰謝料について確定している場合には、仮処分・仮差押さえ・強制執行によって消滅時効の完成を猶予することができます。

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)

第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 強制執行

二 担保権の実行

三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売

四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続

(仮差押え等による時効の完成猶予)

第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

一 仮差押え

二 仮処分

引用元: 民法|e-Gov法令検索

仮差押さえ、仮処分については、6ヵ月しか消滅時効は猶予されません。

これに対して、強制執行の場合には、手続きが終了するまでは消滅時効の完成が猶予され、手続きが終了した時点から新たに消滅時効期間がリセットされます。

不倫慰謝料は時効期間が過ぎたら請求できなくなるの?

消滅時効期間を経過した不倫慰謝料の取り扱いについて解説します。

相手が「時効の援用」をしていなければ引き続き慰謝料を請求できる

不倫慰謝料の消滅時効期間が経過したとしても、それだけで不倫慰謝料を請求できなくなるわけではありません

なぜなら、消滅時効の効果を得るには、時効の援用手続きが必要だからです。

(時効の援用)

第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

引用元: 民法|e-Gov法令検索

援用とは、時効完成によって恩恵を受ける者による、権利者に対する時効完成を主張する旨の意思表示のことです。

相手方が消滅時効を援用しない限り、消滅時効期間を経過していたとしても、不倫慰謝料を請求することは可能です。

たとえば、すでに消滅時効期間が経過してしまっている場合には、相手方が消滅時効を援用する前に、承認に該当する言動をさせることができるかがポイントになります。

相手が時効の援用をしたら裁判でも慰謝料請求が認められなくなる

相手方が消滅時効を援用してきたら、民事訴訟を提起したとしても、不倫慰謝料の請求は認められなくなってしまいます

ですから、相手方の不倫が発覚したときには、できるだけ早いタイミングで不倫に関する証拠を集めたうえで、慰謝料請求の手続きを進める必要があると考えられます。

不倫の慰謝料が時効で請求できなくなる事態を避けるには?

消滅時効によって不倫慰謝料を請求できなくなる事態を防ぐには、以下のような対処が必要です。

  • できるだけ早いタイミングで慰謝料請求をする
  • 不倫に関する証拠をできるだけ早く収集する
  • 状況次第では、消滅時効の完成を阻止するための対応をおこなう
  • 速やかに離婚問題が得意な弁護士に相談・依頼する

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

なるべく早く慰謝料を請求する

消滅時効で慰謝料請求できなくなる事態を回避したいなら、できるだけ早いタイミングで慰謝料請求に向けて動き出すのがおすすめです。

不倫の事実が発覚してつらく悲しい気持ちになったり、現実から目を背けたくなったりするとは思いますが、弁護士のサポートを受けながら粛々と手続きを進めましょう。

不倫に関する証拠をできるだけ早くおさえる

不倫慰謝料請求をする際には、消滅時効だけではなく、証拠の確保にも注意をしなければいけません。

不貞行為に関する証拠がなければ「不倫なんてしていない」と言い逃れをされかねませんし、不貞行為の悪質性を示す証拠があるほど慰謝料の増額を期待できるからです。

たとえば、ホテルの出入りを撮影した動画・画像、不貞行為をうかがわせるメッセージのやり取り、クレジットカードの利用明細、カーナビの移動履歴などが証拠になるので、相手方に慰謝料請求を切り出す前に、できるだけ有力な証拠を確保しましょう。

必要に応じて時効完成を阻止する対応をおこなう

不倫が発覚してから3年が経過する直近など、消滅時効完成が目前に迫っている状況なら、速やかに時効完成を阻止する対応をとってください。

たとえば、内容証明郵便で不倫慰謝料を請求するだけでも、催告による消滅時効の完成猶予の恩恵を受けることができるでしょう。

そして、消滅時効の完成を阻止している間に、協議や調停、訴訟提起などの法的な対応をすれば、消滅時効によって妨げることなく不倫慰謝料を請求できるはずです。

離婚問題の対応を得意とする弁護士になるべく早く相談する

不貞行為が発覚したときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。

というのも、離婚問題の対応が得意な弁護士に相談・依頼することで、以下のメリットを得ることができるからです。

  • 不倫慰謝料を請求できる程度の不貞行為かどうかを判断してくれる
  • 不倫慰謝料が消滅時効にかかっているかを判断してくれる
  • 不倫慰謝料を請求するにあたって必要な証拠の種類・確保の方法についてアドバイスをしてくれる
  • 興信所や探偵と協力しながら、浮気相手の素性を探ってくれる
  • 相手方に対して内容証明郵便を送付してくれる
  • 調停や裁判手続きを代理してくれる
  • 慰謝料の増額を期待できる
  • 弁護士に依頼することで、ほかの離婚条件も有利になる可能性が高まる
  • 相手方と顔を合わせずに慰謝料請求や離婚手続きを進めることができる
  • 不倫されて傷ついている依頼者に寄り添ったサポートを期待できる など

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時効完成以外でも不倫の慰謝料請求が難しいパターン

消滅時効が完成している場合には不倫慰謝料の請求は難しいですが、消滅時効完成以外でも、不倫慰謝料を請求する難易度が高くなるケースが存在します。

相手が既婚者と知らずに不倫をしていた場合

不倫相手に慰謝料請求できるのは、不倫相手があなたの配偶者が既婚者であると知っていたときや、既婚者であると判断できる材料があったときに限られます。

というのも、不倫慰謝料は不法行為責任に基づくものですが、既婚者であるという事実について故意・過失がなければ、不倫相手の不法行為責任を追求することはできないからです。

たとえば、既婚者であるとは知らなかったケースや、あなたの配偶者が既婚者である事実をひた隠しにしていたケースでは、少なくとも相手方に対する不倫慰謝料請求は難しいでしょう。

【関連記事】不倫と知らなかったら慰謝料は払わなくていい?不倫の慰謝料とは何なのか

不倫にかかわらず婚姻関係がすでに破綻していた場合

不倫が発覚する前から婚姻関係が破綻していたケースでは、不倫慰謝料を請求するのは難しいです。

というのも、長期間別居をしているなど、すでに婚姻関係が破綻している場合には、不倫の事実が発覚したとしても、精神的な損害は発生していないと考えられるからです。

ホステスの枕営業などは慰謝料請求ができない場合がある

風俗店の利用やホステスの枕営業などのケースでは、不倫相手に対する慰謝料請求が難しい場合があります。

というのも、風俗嬢などによる性サービスの提供は、あくまでも金銭の対価としておこなわれるものに過ぎないからです。

これに対して、風俗嬢やホステスと個人的に親密になり、店舗内でのサービスとは別に不倫関係に陥ったようなケースでは、不倫相手に対して慰謝料請求をすることは可能です。

なお、風俗店の利用やホステスの枕営業を受けたケースであったとしても、配偶者への慰謝料請求は認められます。

不倫慰謝料の時効に関してよくある質問

さいごに、不倫慰謝料の消滅時効についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

10年前の不貞行為でも不倫の慰謝料を請求できる?

10年前の不貞行為であったとしても、現段階で婚姻関係が継続している場合には、離婚時に配偶者に対する慰謝料請求が可能な場合があります

これに対して、10年前の不貞行為を理由に離婚をして3年以上が経過している場合には、消滅時効を理由に配偶者に対する慰謝料を請求することはできません

ただし、相手方が消滅時効を援用していない場合には、不倫慰謝料の請求は認められます。

すでに消滅時効期間が到来している場合の不倫慰謝料請求は、援用させる前に承認を引き出すなど、相手方との交渉にテクニックが必要です。

必ず弁護士に相談・依頼をして、慰謝料請求が消滅時効で遮断されないようにしてください。

不倫慰謝料の時効は2020年の民法改正でどう変わった?

2020年の民法改正によって、不倫慰謝料の消滅時効制度にも変更が加えられました。

まず、改正前民法では、消滅時効の完成を妨げる制度の名称が「中断」「停止」と呼ばれていましたが、民法改正によって「更新」「完成猶予」という名称に変更されました。

次に、民法改正前は、「被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年」については消滅時効期間、「不法行為の時から二十年間行使しないとき」は除斥期間と解釈されていました。

そのため、3年については時効の援用が必要でしたが、20年については援用手続きをすることなく請求権消滅の効果が発生していました。

これに対して、改正民法では、3年・20年のどちらの期間についても消滅時効とされています。

これによって、20年の期間経過による権利消滅の効果を主張する場合にも、援用手続きが必要となりました。

さらに、2020年の民法改正では、協議をおこなう旨の合意をすれば消滅時効の完成が猶予される制度が新設されました。

これによって、権利について協議をおこなう旨の合意が書面でされたときに限り、民法151条第1条各号のうちいずれか早いときまでは消滅時効の完成は猶予されます。

その他、短期消滅時効制度の廃止や、人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間に関する特則など、さまざまな制度変更がおこなわれています。

詳しくは、弁護士まで確認してください。

さいごに|不倫慰謝料の時効に関する不安はなるべく早く弁護士に相談を!

不倫慰謝料請求権が消滅時効にかかるか心配なら、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。

弁護士に相談をすれば、不倫の証拠などを精査したうえで、消滅時効完成によるデメリットを回避しながら、適切な金額の不倫慰謝料を受け取ることができます。

また、これから離婚を考えている場合には、ほかの離婚条件を含めて相手方と交渉、調停などを進めてくれるでしょう。

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