不倫慰謝料請求の条件や相場は?証拠の集め方や手順・弁護士費用まで解説
配偶者の不倫が発覚し、慰謝料を請求したいと考えている方も多いでしょう。
不倫慰謝料は、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
ただし、請求できるケースとできないケースがあり、証拠の有無や状況によって認められる金額も大きく変わります。
慰謝料請求の条件・相場の金額・有効な証拠・具体的な手順を順番に解説します。
慰謝料を請求するときの弁護士費用も解説するので、ぜひ参考にしてください。
- 不倫の慰謝料とは「精神的な苦痛に対する賠償金」
- 不倫で慰謝料請求ができる主な3つの条件
- 浮気・不倫相手に慰謝料を請求できないケース
- 不倫の慰謝料請求の時効|3年もしくは20年
- 不倫慰謝料の相場は50万〜300万円
- 不倫の慰謝料請求に有効な証拠の例とは
- 不倫の慰謝料請求における証拠を集める際の注意点
- 不倫慰謝料を請求する4つの方法
- 不倫による慰謝請求の問題は弁護士に相談すべき理由
- 不倫慰謝料請求にかかる弁護士費用の相場・内訳
- 不倫による慰謝料請求に強い弁護士はベンナビ離婚で
- 不倫による慰謝料請求を弁護士に相談して成功したケース
- 不倫の慰謝料請求に関するよくある質問
- まとめ|不倫慰謝料請求の問題は弁護士へ相談しよう
不倫の慰謝料とは「精神的な苦痛に対する賠償金」
慰謝料とは、相手の不法な行為によって精神的な苦痛を受けた場合に、悲しみやつらさを償うために支払われる金銭です。
民法709条・710条では、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料の請求が認められています。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
引用元:民法709条・710条
離婚が原因の場合に慰謝料請求できるのは、相手の不貞行為やDVなどがあったときなどです。
性格の不一致を理由とした離婚では、どちらかに婚姻関係を破綻させた原因があるわけではないため、慰謝料は発生しません。
不倫で慰謝料請求ができる主な3つの条件
慰謝料請求が認められるには、3つの法的な条件を満たしている必要があります。
以下3つの条件を自分のケースに当てはめて確認してみましょう。
①何らかの権利が侵害されている
不倫慰謝料請求が認められるのは、夫婦の平穏な結婚生活を送る権利が侵害されたときです。
配偶者が不倫をした場合、婚姻中にお互いが守るべき貞操義務(配偶者以外と肉体関係を持たない義務)に違反したことになります。
築き上げてきた夫婦間の平和な関係が壊されるため、精神的苦痛に対する賠償として慰謝料が発生します。
なお、この権利はあくまで法律上の婚姻関係に基づいたものです。
婚約関係や婚姻関係にない恋人同士には貞操義務が発生しないので、浮気が原因で別れたとしても慰謝料請求は認められません。
②加害者に故意もしくは過失があった
不倫相手に慰謝料を請求するには、相手に故意または過失があったことも条件となります。
不倫における故意とは、相手が既婚者であると知りながら肉体関係を持つことです。
また過失とは、既婚者であることを不注意で知らなかったケースを指します。
たとえば独身だと嘘をつかれていたが、不自然な点が多く、少し注意すれば既婚者だと見抜けたはずと判断されるような状況です。
相手が「既婚者だとはまったく知らなかったし、落ち度もなく信じ込んでいた」という正当な理由がある場合には、慰謝料請求が認められない可能性があります。
③肉体関係がある
不倫慰謝料の請求において、肉体関係(性交渉)の有無は特に重要な判断基準です。
法律上の不貞行為とは、自由な意思に基づく性交渉を指します。
キスや手をつなぐといった親密な行為、LINEのやり取りや二人でのデートだけでは、原則として不貞行為とは認められません。
ただし、肉体関係がない場合でも婚姻共同生活の平和が著しく侵害されたと認められれば、数万円〜数十万円程度の慰謝料が認められるケースがあります。
肉体関係の直接的な証拠がない場合でも、ラブホテルへの出入り写真・宿泊を伴う旅行の記録などの証拠を揃えれば、法的な証明力を高めることが可能です。
【関連記事】浮気・不倫相手に慰謝料(損害賠償)請求をするための条件6つ・相場・手順を解説
浮気・不倫相手に慰謝料を請求できないケース
不倫の事実があっても、慰謝料請求が認められない、あるいは認められにくいケースも存在します。
具体的には、以下のような場合です。
- 不倫前から夫婦関係がすでに破綻していた
- 不倫相手が配偶者を既婚者と知らなかった
- 肉体関係(性交渉)がない
- 時効が成立している
- 不倫を裏付ける証拠が不十分である
婚姻関係がすでに破綻していた場合は精神的苦痛が少ないと判断されやすく、慰謝料請求が認められない可能性があります。
また証拠が不十分な状態で請求を進めると、相手に否認されてそのまま終わるリスクもあるので注意が必要です。
ラブホテルへの出入り写真・LINEのやり取り・音声データなど、客観的な証拠を確保してから行動しましょう。
なお慰謝料請求の時効が成立しているケースも、請求できない可能性があります。
詳しくは次の見出しで解説します。
不倫の慰謝料請求の時効|3年もしくは20年
不倫の慰謝料には、3年と20年という2つの期限があります。
基本となるのは、不倫の事実と相手の氏名・住所の両方を知った日からカウントされる3年の消滅時効です。
相手を特定できていない間は、3年の時効は進行しません。
一方、不倫を知らなくても不倫行為そのものから20年が経過すると、長期の消滅時効により請求権が失われます。
もし時効が迫っていても、内容証明郵便を送れば6ヵ月間時効を止めることができ、その間に裁判などを起こせば期間をリセット(更新)することも可能です。
また、不倫そのものから3年以上経っていても、不倫が原因で離婚した場合は、離婚成立日から3年以内であれば元配偶者に離婚慰謝料として請求できる可能性があります。
【関連記事】不倫の時効は何年?慰謝料を逃さないため把握しておくべき知識まとめ
不倫慰謝料の相場は50万〜300万円

不倫慰謝料の相場は50万〜300万円程度で、夫婦のその後の状況によって大きく変わります。
| 夫婦の状況 | 慰謝料の相場 |
|---|---|
| 離婚する場合 | 100万〜300万円程度 |
| 離婚しない場合 | 50万〜100万円程度 |
離婚しない場合は精神的苦痛が相対的に小さいと判断され、金額は低めになります。
不倫が原因で離婚に至った場合は、苦痛が甚大と認定されやすく高額になる傾向です。
不倫慰謝料が増額される主な要因
不倫そのものの悪質性に加え、それによって生じた実害が客観的に証明できるほど、慰謝料は増額される傾向があります。
主な要因は、次のとおりです。
- 婚姻期間が長い
- 不倫の回数・期間が多い
- 不倫が原因で婚姻関係が破綻した
- 不倫を反省する姿勢がみられない
- 配偶者と不倫相手との間に子どもがいた
被害の深刻さを裏付ける診断書や、不誠実な言動を記録した証拠を揃えれば、より有利な条件で交渉を進めることが可能です。
不倫慰謝料が減額される主な要因
反対に、夫婦の関係性や不倫に至った経緯によっては、相手方からの減額主張が認められやすくなるケースもあります。
主な要因は、次のとおりです。
- 婚姻期間が短い
- 不貞行為の回数・期間が少ない
- 婚姻関係がすでに破綻していた
- 相手が既婚者と知らなかった
- 請求額が相場を超えている
慰謝料はあくまで受けた損害を公平に補うものなので、すでに夫婦関係が形骸化していた場合や相手に過失が認められない場合は、請求そのものが難しくなるのが現実です。
不倫の慰謝料請求に有効な証拠の例とは
慰謝料請求を成功させるには、肉体関係があったことを客観的に証明する証拠が必須です。
具体的に解説します。
肉体関係を示す証拠
裁判では、自由な意思に基づく性交渉があったことを十分に示す証拠が求められます。
強い証拠(単独でも有効なもの)
- ラブホテルへの出入りを捉えた写真・動画
- 性交渉の事実を認める音声データ
- 不倫を認める内容の自筆の念書
中程度の証拠(複数を組み合わせて使うもの)
- 性交渉を推認させるLINEやメールのやり取り
- ラブホテルの領収書やクレジットカードの利用履歴
- カーナビの走行履歴やドライブレコーダーの記録
強力な証拠を確保するのが理想ですが、手元にない場合でも、複数の補強証拠を組み合わせれば法的な証明力を高めることが可能です。
故意・過失を示す証拠
慰謝料請求には、相手が既婚者と知っていた(故意)または注意すれば知れた(過失)ことの証明も必要です。
主な証拠は、次のようなものです。
故意を示す証拠
- 共通の知人による証言(結婚式への参列など)
- 配偶者の存在を認識していることがわかるメッセージのやり取り
過失を示す証拠
- 週末やクリスマスなどに一緒に過ごすことを拒否していたこと
- SNSに家族の写真を公開していた記録など、注意すれば既婚者とわかった状況
相手が「独身だと思っていた」と主張して責任を逃れようとするケースは多いので、こうした周囲の状況を裏付ける証拠を集めるのも重要です。
【関連記事】不貞行為の証拠とは?慰謝料請求に必要な証拠の集め方や注意点
不倫の慰謝料請求における証拠を集める際の注意点
証拠は、ただ集めればいいというわけではありません。
違法な手段で手に入れた証拠は、裁判で認められないばかりか、逆にあなたが訴えられたり処罰されたりするリスクがあります。
特に、以下の行為には注意が必要です。
- 配偶者のスマホのロックを無断で解除して覗く
- 浮気相手の住居への無断侵入や盗聴器の設置
- 配偶者のスマホに無断でGPSアプリを入れる
無理な証拠収集は大きなトラブルに発展するおそれがあります。
自力での確保に限界や不安を感じる場合は、探偵事務所などプロへの依頼も検討してください。
費用はかかりますが、法に抵触しない形で裁判で勝てる証拠を手に入れることができます。
不倫慰謝料を請求する4つの方法

慰謝料請求の方法は、話し合いから裁判まで段階があります。
まずは穏便な方法から試み、合意できない場合に法的手続へ移行するのが基本的な流れです。
具体的にみていきましょう。
①直接相手と話し合い交渉する
まずは相手と直接話し合い、慰謝料について交渉します。
交渉では、以下の内容を取り決めておきましょう。
- 慰謝料の金額・支払い期限・支払い方法
- 配偶者と不倫相手が二度と接触しないこと
- 互いに不倫や示談内容を口外しないこと
- 取り組めを違反した場合に発生する違約金
話した内容はボイスレコーダーで記録しておくことをおすすめします。
合意が成立した場合は合意書を作成し、公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、支払いが滞った際に裁判を挟まずに強制執行が可能です。
②内容証明郵便を郵送する
直接話し合いができない、またはしたくない場合は、内容証明郵便で請求します。
内容証明とは、いつ・どんな内容の文書を誰から誰あてに送ったかを日本郵便が証明する制度です。
法的な強制力はありませんが、相手に裁判も辞さないという強い意思を示し、心理的プレッシャーを与える効果があります。
また、送付によって時効の完成を6ヵ月間猶予させる効果もあるので、期限が迫っている場合にはまず優先すべき手段です。
【関連記事】【例文付き】内容証明郵便とは?効力・書き方・出し方をわかりやすく解説
③裁判所へ調停を申し立てる
話し合いで合意できない場合は、裁判所へ調停を申し立てます。
調停では基本的に相手と同席せず、中立な立場である調停委員を介して話し合いが進みます。
請求相手別の申立先は、次のとおりです。
| 請求相手 | 申立先 |
|---|---|
| 配偶者(離婚する場合) | 家庭裁判所 |
| 配偶者(離婚後の場合) | 家庭裁判所または簡易裁判所 |
| 不倫相手 | 簡易裁判所 |
なお、離婚せずに配偶者へ慰謝料を請求する場合、家計内でお金が移動するだけで根本的な解決にならないケースも多いので、弁護士に相談するのをおすすめします。
④裁判所へ裁判を提起する
調停が不成立となった場合は、裁判所へ訴訟(裁判)を提起します。
裁判では、不倫を客観的に裏付ける証拠と、法的根拠に基づいた主張が何より重要です。
相手が慰謝料を支払う旨の和解が成立するか、請求を認める判決が出れば慰謝料が確定します。
相手が支払いに応じない場合は、最終手段として給与や預貯金を差し押さえる強制執行の手続きへ移ります。
不倫の慰謝料請求は、感情面での対立が激しくなりやすいため、どの段階であっても法的な証拠と冷静な交渉戦略が重要です。
一人で抱え込まず、状況に合わせて弁護士などの専門家にサポートを求めることが早期解決への大きな一歩となるでしょう。
【関連記事】慰謝料請求でやってはいけないこと8選!刑事責任が問われる可能性についても解説
不倫による慰謝請求の問題は弁護士に相談すべき理由
不倫慰謝料の請求は、弁護士に依頼すれば解決の確度が大きく上がります。
弁護士は過去の判例や相場を熟知しているので、自分のケースで適正な金額を算出し、その根拠をもとに交渉を進めてくれます。
相手が低い金額を提示してきた場合でも、法的根拠に基づいて増額を主張することが可能です。
不倫相手や配偶者との交渉は精神的に消耗するものですが、弁護士が代理人として対応すれば、精神的負担を最小限に抑えられます。
また、どの証拠が裁判で有効か、どのように収集すればよいかを具体的にアドバイスしてもらえるのも大きなメリットです。
慰謝料請求と離婚を同時に進める場合や、相手から減額を求められた場合なども弁護士が一括して対応してくれます。
一人で抱え込まず、早めに相談することが解決への近道となるでしょう。
不倫慰謝料請求にかかる弁護士費用の相場・内訳
弁護士費用は、依頼先や解決方法によって変動しますが、一般的な目安を把握しておくことで資金計画が立てやすくなります。
以下では、具体的にまとめました。
| 費用の種類 | 内容 | 相場の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に法律相談をする際の料金 | 0〜5,000円/30分 |
| 着手金 | 依頼時に発生する費用 | 20万〜30万円程度 |
| 報酬金 | 慰謝料を獲得した場合に発生する成功報酬 | 獲得額の10〜20%程度 |
| 実費 | 交通費・書類のコピー代など弁護士報酬以外の費用 | 数千円〜数万円 |
| 日当 | 出張・裁判所への出廷などに発生する費用 | 1〜5万円/1日 |
着手金は依頼時に発生し、結果にかかわらず返金されません。
また、日当や実費は見落としがちな項目ですが、遠方の裁判所を利用する場合などは高額になるケースもあります。
後から「こんなはずではなかった」と後悔しないよう、見積もりの段階でトータルの支払いシミュレーションを提示してもらいましょう。
不倫による慰謝料請求に強い弁護士はベンナビ離婚で
不倫慰謝料の請求を弁護士に相談したい方には、ベンナビ離婚がおすすめです。
不倫・不貞行為の慰謝料問題に注力する弁護士が全国に多数登録されており、地域・費用・対応分野で絞り込んで検索できます。
オンライン相談に対応している事務所も多いので、地方在住の方でも利用しやすいのもメリットです。
初回無料相談に対応している事務所も多いので、まずは気軽に相談から始めてみましょう。
不倫による慰謝料請求を弁護士に相談して成功したケース
実際に弁護士への相談によって慰謝料請求が成功した事例を紹介します。
自分のケースと照らし合わせながら、請求の見通しを立てる参考にしてください。
【慰謝料200万円獲得】証拠を集めて不倫相手に内容証明を送付した事例
依頼者は、夫の浮気を確信していましたが、決定的な証拠を持っていませんでした。
そこで弁護士は提携する探偵事務所を紹介。
行動調査の結果、夫が若い女性とアパートに入る写真の撮影に成功しました。
証拠を提示して夫を追及したところ、夫は不貞を認め、相手女性の氏名を特定。
弁護士は女性に対し、300万円の慰謝料を請求する内容証明郵便を送付しました。
最終的には交渉の末、相手女性から慰謝料200万円の支払いを受ける形で解決しました。
自力では困難なホテルやアパートへの入室写真など、言い逃れのできない強力な証拠をプロの力によって確保したことが決め手となった事例です。
参考元:【慰謝料200万円を獲得】不貞の証拠を収集し、不貞相手に内容証明を送付したケース|ベンナビ離婚
【慰謝料300万円獲得】妻の不倫相手から慰謝料300万円を獲得した事例
長年信頼していた妻の浮気が発覚し、食事や睡眠もままならないほどのショックを受けた男性からの相談事例です。
依頼者は、子どもや自宅への影響を考慮して離婚の決断は保留としたものの、不倫相手の男性に対しては断固とした対応を希望されました。
弁護士は依頼者の話を丁寧に聞き取り、法的根拠に基づきつつ、心情を最大限に反映させた通知文を作成して送付しました。
不倫相手側も弁護士を立てて対抗してきましたが、最終的には依頼者の熱意や事態の深刻さが伝わり、慰謝料300万円の一括支払いがおこなわれました。
感情的になりやすい直接交渉を避け、弁護士を介して冷静かつ重みのある主張を伝えたことが、相場の上限に近い金額での解決につながったケースです。
参考元:妻の不倫相手から慰謝料300万円を獲得した事例|ベンナビ離婚
【慰謝料400万円獲得】離婚後に不倫相手に慰謝料を請求した事例
依頼者は、妻の極めて悪質な不倫が原因で離婚に至りましたが、精神的ショックからうつ症状を患い、長らく法的措置をとれずにいました。
離婚から時間が経過し、症状が回復し始めた段階でやはりけじめをつけたいと弁護士に相談されました。
時効が迫る中、弁護士は即座に訴訟を提起。
依頼者と共に、不倫の事実を裏付ける大量のメールを証拠として収集しました。
裁判では、不倫の内容がいかに悪質であったか、そして依頼者がどれほどの精神的苦痛を負い、日常生活に支障をきたしたかを主張しました。
結果、裁判官も依頼者の甚大な苦痛を認め、相手方を説得。
最終的には、慰謝料400万円という高額な支払いを受ける内容で解決に至りました。
離婚後であっても、時効前であれば有力な証拠と適切な主張によって慰謝料を勝ち取れた事例です。
参考元:【慰謝料400万円獲得】離婚後に不倫相手に慰謝料を請求した実例|ベンナビ離婚
不倫の慰謝料請求に関するよくある質問
不倫慰謝料の請求に関して、多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。
自分の状況と照らし合わせながら確認してみてください。
Q1.不貞行為の定義とは?どこからが不倫になる?
法律上の不貞行為は、自由な意思に基づく肉体関係(性交渉)を指します。
LINEのやり取りや二人でのデートだけでは、原則として不貞行為とは認められないので注意が必要です。
ただし、肉体関係がなくても過度な親密さによって婚姻共同生活の平和が侵害されたと判断されれば、数万円〜数十万円程度の慰謝料が認められるケースもあります。
境界線が曖昧な場合は、弁護士に状況を説明して判断を仰ぐのをおすすめします。
Q2.自分で請求するのと弁護士に頼むのはどっちがいい?
証拠が揃っていて相手が素直に応じるケースを除き、弁護士への依頼をおすすめします。
自分で請求する場合、書類の不備や感情的な交渉が起こるおそれがあるので注意が必要です。
弁護士に依頼すれば相手との直接交渉が不要になり、精神的な負担を大幅に減らしながら適正な金額を目指せます。
初回無料相談を活用して費用対効果を確認してから判断するのが現実的です。
Q3.不倫相手だけに請求できる?旦那(妻)の反応は?
配偶者と離婚せずに、不倫相手だけに慰謝料を請求することは可能です。
ただし、不倫は配偶者と不倫相手の共同不法行為にあたるため、双方が連帯して責任を負います。
そのため不倫相手だけが慰謝料を支払った場合には、求償権(きゅうしょうけん)によって、配偶者に対して負担した分の一部を請求する可能性があります。
求償権とは、本来複数人で負担すべき費用を一人が多く支払った場合に、ほかの負担者へ分担分を請求できる権利のことです。
なお、示談交渉の際に求償権を放棄させる条項を盛り込めば、求償権を行使されるリスクを防げます。
Q4.内容証明郵便で慰謝料請求された場合、まず何をすべき?
請求されたとしても、すぐに支払わず弁護士に相談することをおすすめします。
請求金額が相場を大きく上回っている場合や、事実と異なる主張が含まれている場合は、減額交渉や反論の余地があります。
内容証明が届いてから対応が遅れると訴訟に移行するリスクがあるため、早めに弁護士に意見を聞くことが重要です。
Q5.数年前の不倫でも今から請求できる?
不倫を知った日から3年以内であれば、数年前の不倫でも請求できます。
ただし、不倫行為が始まった日から20年が経過している場合は請求できないので注意が必要です。
時効が成立しているかどうかは、いつ不倫を知ったか・相手を特定したのはいつかによって変わります。
判断が難しいケースは弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
まとめ|不倫慰謝料請求の問題は弁護士へ相談しよう
不倫の慰謝料を請求できる3つの条件は、次のとおりです。
- 婚姻関係における権利が侵害されている
- 相手に故意または過失がある
- 肉体関係がある
慰謝料相場は、離婚しない場合は50万〜100万円、離婚する場合は100万〜300万円が目安です。
なお、慰謝料請求には時効があるので、早めに動くのが重要です。
相手に感づかれる前に証拠を確保し、弁護士と戦略を立てれば交渉を優位に進められます。
弁護士に依頼すれば、自分では気づけなかった証拠の価値や相手への効果的な主張方法を把握できます。
ベンナビ離婚では初回無料相談を受け付けている法律事務所が多数掲載されているので、まずは気軽な相談から始めてみてはいかがでしょうか。
