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生活費をくれない旦那は経済的DV?対処法と相談窓口、離婚の選択肢まで解説

弁護士監修記事
離婚トラブル DV
2026年03月06日
生活費をくれない旦那は経済的DV?対処法と相談窓口、離婚の選択肢まで解説
この記事を監修した弁護士
川越 悠平弁護士 (東京桜の森法律事務所)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。
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  1. 「毎月の生活費をもらえず、必要な支払いにも困っている」
  2. 「頼むと不機嫌になり、話し合いすらできない」

このような状況に悩みながら、「自分が我慢すればいい」「お金の話をするのは情けない」と一人で抱え込んでいませんか。

しかし、正当な理由なく生活費を渡さない行為は、経済的DV(経済的虐待)にあたる可能性があります。

これは単なる夫婦間の金銭トラブルではなく、心身や生活の自由を奪う深刻な問題です。

本記事では、「生活費をくれない旦那」の行為が経済的DVに該当するケース、今すぐできる対処法、利用できる相談窓口、そして離婚を視野に入れた場合の選択肢までを、段階的にわかりやすく解説します。

一人で我慢し続ける前に、正しい知識と行動の選択肢を知っておきましょう。

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生活費をくれない旦那の行動は経済的DVとみなされる可能性が高い

結論からお伝えすると、正当な理由なく生活費を渡さない、家計を一方的に支配する行為は「経済的DV(経済的虐待)」に該当する可能性が高いとされています。

たとえ暴力や暴言がなくても、お金を通じて配偶者の生活や行動を制限している場合は、DVの一種として扱われるのが現在の考え方です。

経済的DVとは、配偶者やパートナーに対して生活費を渡さない、過度に管理する、就労を制限するなどして、経済的に追い詰める行為を指します。

「生活費を渡さない」以外にも、例えば以下のようなお金に関する行為は経済的DVに該当する可能性が高いです。

【経済的DVにあたる可能性が高い行為】

  • 食費や光熱費、子どもの学費など必要最低限の支出を拒否する
  • レシートの提出や支出内容を過度にチェックし、少しの出費でも責める
  • 勝手にクレジットカードや通帳、キャッシュカードを管理・没収する
  • 働くことを禁止・制限し、収入を得る手段を奪う

これらは「お金の管理が厳しいだけ」「節約しているだけ」と見過ごされがちですが、配偶者の生活を脅かし、自由を奪っている時点でDVと評価される可能性があります。

また、婚姻関係にある以上、夫婦には互いに生活を支え合う義務(扶助義務)があります。

そのため、十分な収入があるにもかかわらず生活費を渡さない行為は、単なる性格や価値観の問題ではなく、法的にも問題となるケースが少なくありません。

「殴られていないからDVではない」「お金をもらえないのは自分のせい」と思い込んでしまう方も多いですが、生活に必要なお金を意図的に渡さないこと自体が、立派な経済的DVになり得るということを、まず知っておくことが大切です。

共働きであっても生活費を渡さないのは違法となる可能性がある

経済的DVの典型例として、旦那だけが収入を得ていて妻は専業主婦の状況で、旦那が生活費をくれないケースが挙げられます。

しかし、経済的DVは共働きの家庭でも発生する事象です。

たとえば、妻に比べて旦那が圧倒的に高収入であるにもかかわらず、旦那がまったく生活費をくれなかったり、わずかな生活費しかくれなかったりするケースでは、経済的DVに該当する可能性があるでしょう。

生活費をくれない旦那への対処法

旦那が生活費をくれないときの対処法としては、以下のものが挙げられます。

  • 親族や友人、専門窓口に相談する
  • 生活費を渡してくれるように説得する
  • 夫婦で財布を共有できないか相談する
  • 別居して婚姻費用を請求する
  • 内容証明郵便で生活費を請求する
  • 婚姻費用分担調停を申し立てる
  • 離婚を検討する

それぞれの対処法について、詳しく見ていきましょう。

親族や友人、専門の窓口に相談する

旦那が生活費をくれずに困っているなら、親族や友人に相談したり、専門の相談窓口に問い合わせたりするのも選択肢のひとつです。

たとえば、親族や友人に生活費で困っていることを打ち明ければ、慢性的な不安感が多少は解消するでしょうし、場合によっては、生活費の援助を受けられる可能性もあります。

また、専門機関に相談すれば、当面の生活費を工面する方法や将来的な離婚を想定した対策などについてのアドバイスも期待できます。

具体的な相談先については「旦那が生活費をくれないことはどこに相談できる?」でも解説しているので、合わせて参考にしてください。

生活費を渡してくれるように説得する

生活費が足りずに困っている場合、まずは旦那と冷静に話し合いの場を設け、現状を理解してもらうことが大切です。

経済的DVに見えるケースでも、なかには「家計に無関心」「実情を把握していない」といった理由から、悪意なく生活費を絞っている場合もあります。

そのようなときは、毎月の家計簿やレシートを見せながら、「どれだけ不足しているのか」「何にいくら必要なのか」を具体的に伝えましょう。

数字で示すことで、感情論ではなく現実の問題として受け止めてもらいやすくなります。

それでも応じてもらえない場合は、婚姻関係にある以上、収入のある配偶者には生活費を分担する法的義務(扶養義務・婚姻費用分担義務)があることを説明するのも一つの方法です。

「お願い」ではなく「義務」であることを理解してもらえれば、態度が変わる可能性もあります。

感情的に責めるのではなく、事実と法的根拠をもとに冷静に伝えることが、話し合いを前向きに進めるポイントです。

夫婦で財布を共有する方法を提案する

旦那が生活費をくれずに家計が苦しい人のなかには、夫婦の財布が別々だったり、旦那が毎月どれだけの収入を得ているのかを把握していなかったりするケースも多いです。

このようなケースでは、夫婦で同じ財布にするように旦那と話し合ってみるのも選択肢のひとつです。

毎月の生活費がいくらかかっているのかを伝えて、夫婦で一緒に家計を管理する必要性を伝えてみましょう。

別居して婚姻費用を請求する

旦那が生活費をくれないせいで家計の維持が難しい場合には、将来的な離婚を想定して、別居をスタートすることもあるでしょう。

経済的DVが原因で離婚を希望するケースでは、別居してから離婚が成立するまでの期間に生じた生活費などを婚姻費用として夫側に請求できます

というのも、法律上の婚姻関係にある以上、夫婦にはそれぞれ扶助義務が課されているからです。

婚姻費用として請求できるのは、衣食住に必要な費用、子どもの養育費・教育費、医療費、常識的な範囲の交際費・娯楽費などです。

同居している期間中からくれなかった生活費と別居後の生活費をあわせて、婚姻費用として請求しましょう。

【関連記事】婚姻費用とは?別居中の生活費はいくらもらえる?ケース別相場や請求方法を解説

内容証明郵便で生活費を請求する

旦那から本気で生活費を受け取りたいなら、内容証明郵便で生活費を請求するのが有効な手段です。

内容証明郵便とは、いつどのような内容の文書が誰から誰宛に差し出されたか、ということを差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度のことです。

内容証明郵便は、調停や民事訴訟の前段階として活用されることが多いです。

内容証明郵便で送付された文書の内容自体の真実性が証明されるわけではありませんが、内容証明郵便を使って生活費を請求すれば旦那側に本気度を示せるので、生活費を任意で支払ってくれる可能性が高まるでしょう。

【関連記事】【例文付き】内容証明郵便とは?効力・書き方・出し方をわかりやすく解説

婚姻費用分担調停を申し立てる

内容証明郵便を送付しても旦那が生活費をくれない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てると、紛争の終局的な解決を目指せます。

婚姻費用分担調停とは、夫婦や未成熟子の生活費など、婚姻生活を維持するために必要な婚姻費用の分担について話し合いがまとまらない場合や協議自体ができない場合に、夫婦間で婚姻費用の分担について合意形成を目指す家庭裁判所の手続きのことです。

婚姻費用分担調停では、裁判官と調停委員が、夫婦の資産、収入、支出などについて当事者双方から意見を聴取したり、家計簿などの証拠を精査したりしたうえで、解決策を提示して夫婦間の合意形成を目指します。

生活費の支払いについて夫側が合意をすれば、調停調書が作成されて、紛争は解決します。

これに対して、調停手続きでも合意形成に至らなかった場合には、審判へ移行し、裁判官が婚姻費用の分担について審判を下します。

【関連記事】婚姻費用調停とは?聞かれる6つの項目や流れ・有利に進めるコツを解説!

離婚を検討する

話し合いの機会を設けても旦那が生活費をくれる気配がなく、これ以上婚姻生活の継続が難しい状況なら、離婚を検討してください。

離婚協議や離婚調停を進めるなかで、今まで支払ってもらえなかった生活費などの婚姻費用を請求したり、経済的DVを理由に慰謝料請求したりすることが可能です。

経済的DVをきっかけに離婚手続きを進める場合には、生活費の不払いなどについて事前に客観的証拠を収集するのがポイントになります。

できるだけ早いタイミングで弁護士に相談して、離婚手続きに向けた準備を開始しましょう。

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生活費をくれない旦那と離婚するには?

生活費をくれない旦那と離婚するときの流れについて解説します。

  • 経済的DVに関する証拠を収集する
  • 協議での離婚成立を目指す
  • 協議がまとまらない場合や、協議自体が困難な場合には、調停を申し立てる
  • 調停も成立しない場合には、裁判を提起する

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

1.旦那から経済的DVを受けている証拠を確保する

経済的DVを理由に離婚を求める場合には、旦那に離婚話を切り出す前に、経済的DVに関する証拠を収集しましょう。

どれだけ旦那が生活費をくれないと主張したとしても、客観的証拠が存在しなければ、言い逃れをされてしまうからです。

たとえば、毎月の家計簿、レシート、クレジットカードの明細、預貯金通帳の出入金履歴などを整理して、旦那が生活費をくれないせいで家計収支バランスが崩れてしまっていることを示すとよいでしょう。

2.夫婦の話し合いで離婚の合意を目指す

経済的DVに関する証拠を確保し終えたら、旦那に離婚話を切り出して、話し合いでの離婚成立を目指します

離婚話をするときには、感情的にならずに冷静に離婚を決意した理由や離婚条件を丁寧に伝えるのがポイントです。

怒りや不安に身を任せて感情的になってしまったり、相手を攻撃するような言葉選びをしたりすると、協議での離婚成立は期待しにくくなってしまうでしょう。

協議がまとまった場合は、生活費や慰謝料の支払いなどの離婚条件などを記載した離婚協議書を作成しておくのがおすすめです。

【関連記事】【サンプル付】離婚協議書の書き方とは?記載すべき内容や公正証書にする方法も解説

3.話し合いで合意できない場合は調停を申し立てる

離婚協議がまとまらないときには、家庭裁判所の夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てます

夫婦関係調整(離婚)調停では、離婚するかどうかだけではなく、婚姻費用の分担、養育費・面会交流・親権などの子どもに関する離婚条件、経済的DVを理由とする慰謝料請求、年金分割など、さまざまな問題について話し合うことができます。

夫婦関係調整(離婚)調停の申立て先は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

夫婦関係調整(離婚)調停申立書、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、年金分割のための情報通知書、事情説明書、子についての事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書などの書類が必要になるので、裁判所からの指示に従いましょう。

また、申立ての際には、収入印紙1,200円、連絡用の切手を用意してください。

【関連記事】夫婦円満調停(夫婦関係調整調停)とは?意味ない?3つの効果を解説

4.調停が不成立の場合は裁判を申し立てる

協議、調停が整わないケースでは、離婚裁判を申し立てます

離婚裁判とは、夫婦間で離婚について合意形成に至らない場合に、家庭裁判所の判決による離婚成立を目指す裁判手続きのことです。

法定離婚事由の有無、離婚条件についての審理がおこなわれ、法定離婚事由があると判断された場合には、相手方が離婚を拒否していても強制的に離婚を成立させることができます。

旦那が生活費をくれないといった経済的DVの事案では、法定離婚事由のひとつである悪意の遺棄が認められるかどうか、悪意の遺棄とまではいかないにしても、婚姻関係を継続し難い重大な事由があると判断されるかどうかがポイントになるでしょう。

生活費をくれないことは法定離婚事由として認められる可能性がある

経済的DVは、民法第770条第1項第2号の悪意の遺棄に該当する可能性があります。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

引用元: 民法|e-Gov法令検索

悪意の遺棄とは、婚姻関係を破綻させる目的や婚姻関係が破綻しても構わないという考えのもとに、正当な理由なく、同居義務・扶助義務・協力義務といった婚姻関係にある夫婦に課される義務に違反することです。

たとえば、理由もないのに帰宅しない、健康なのに働かずに家計を支えない、収入があるのに生活費を渡さないなどの行為が挙げられます。

生活費を渡さないといった経済的DV事案は、悪意の遺棄に該当することを理由に裁判離婚さえ認められる状況だと考えられるでしょう。

旦那が生活費をくれないことはどこに相談できる?

ここからは、旦那が生活費をくれずに困っているときに頼りになる専門の相談窓口を紹介します。

  • DV相談+(プラス)
  • DV相談ナビ
  • NPO法人よつば
  • DV問題への対応が得意な弁護士

それぞれの相談窓口について、詳しく見ていきましょう。

DV相談+(プラス)|電話・メール・チャットにて24時間無料で相談可能

DV相談+(プラス)は、国が運営するDVについての相談窓口です。

自分が受けている被害がDVに該当するかどうか、DVから逃げる方法、子どもに生じる悪影響への対処法など、DVをめぐるさまざまな心配事について専門の相談員が対応してくれます。

電話相談だけではなく、メールやチャットでの相談にも対応しているので、「いきなり電話をするのは難しい、不安だ」という人でも気軽に利用できるのがメリットです。

また、相談内容次第では、対面での面談、同行支援、居場所の確保などにも対応してくれます。

対応時間 電話:24時間受付
プラス相談箱(メール):24時間受付
チャット相談:12時〜22時
電話番号 0120-279-889(つなぐ はやく)
メール相談 メール相談フォームは こちら
チャット相談 チャット相談フォームは こちら
公式サイト DV相談+(プラス)

DV相談ナビ|最寄りの公的な相談機関につながる

DV相談ナビは、内閣府男女共同参画局が運営する電話相談窓口です。

DV相談ナビに問い合わせをすれば、お近くの都道府県配偶者暴力相談支援センターに繋がります。

配偶者暴力相談支援センターでは、DVに関する相談、相談機関の紹介、カウンセリング、安全確保や一時保護、さまざまな情報提供などに対応してくれます。

「旦那が生活費をくれなくて困っているが、どこに相談すればよいかわからない」という人は、DV相談ナビへの連絡がおすすめです。

電話番号 #8008
公式サイト DV相談ナビ

NPO法人よつば|専門カウンセラーに無料で相談できる

経済的DVに関する相談は、NPO法人よつばに相談できます。

NPO法人よつばは、浮気や不倫、離婚などについてひとりで悩みを抱えている人や、旦那が生活費をくれなくて困っているものの夫婦関係の再構築をしたいと希望している人などに向けて、無料相談やカウンセリング事業をおこなっています

対応時間 電話:9時〜20時(年中無休)
電話番号 050-5527-5355
メール相談 メール相談フォームは こちら
公式サイト NPO法人よつば

DV問題に強い弁護士|離婚や法的手続きを検討するなら

旦那が生活費をくれないなど、経済的DVの被害を受けていたり離婚を考えていたりする場合には、離婚問題への対応が得意な弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

離婚問題への対応が得意な弁護士の力を借りれば、以下のメリットを得られるでしょう。

  • 依頼者を代理して、生活費を渡すように交渉してくれる
  • 婚姻費用分担調停や離婚裁判などの法的手続きを代理してくれる
  • 経済的DVを理由に離婚や慰謝料を求める際の証拠確保についてアドバイスをくれる
  • 生活費や婚姻費用、DV関係以外についても、できるだけ有利な離婚条件での離婚成立を目指してくれる
  • 弁護士に依頼すれば、旦那と顔を合わせずに離婚手続きを進めることができる など

そして、離婚問題への対応が得意な弁護士を探しているなら、ベンナビ離婚をご活用ください。

ベンナビ離婚では、経済的DVなどの離婚トラブルを専門に扱う弁護士を多数紹介中です。

法律事務所の所在地や具体的な相談内容、初回の相談料無料などのサービス面などから24時間無料で専門家を検索できるので、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。

さいごに|旦那が生活費をくれない悩みは弁護士に相談を!

生活費をくれない旦那に困っているなら、ひとりで悩みを抱えず、弁護士に相談するのがおすすめです。

特に、生活費が足りなくて離婚を視野に入れている状況なら、速やかに証拠を確保するなどして、離婚協議に向けた準備が必要です。

弁護士の力を借りれば、スピーディーな離婚成立を期待できるでしょう

ベンナビ離婚では、婚姻費用や生活費などの夫婦間トラブルへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。

弁護士に相談するタイミングが早いほど有利に離婚手続きを進めやすくなるので、速やかに信頼できる専門家まで問い合わせをしてください

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