遺族年金の受け取り方をわかりやすく解説|ステップ・必要書類・基本ポイントのまとめ
- 「家族が亡くなったが、遺族年金はもらえるのだろうか?」
- 「遺族年金の手続きをしたいが、制度が複雑で何をすればいいかわからない」
亡くなった家族が納めていた年金について、このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
遺族年金の存在は知っていても、いざ家族が亡くなると自分たちは対象になるのか、どこに申請すればよいのかといったことがわからず、手続きが遅れてしまうケースも少なくありません。
そこで本記事では、遺族年金の受け取り方や必要書類、基本的なポイントを解説します。
最後まで読めば、自分たちは受給対象になるのか、どのように申請すればよいかが明確になり、受給に向けて手続きを進められるようになるでしょう。
遺族年金の種類|遺族基礎年金と遺族厚生年金がある
家族が亡くなった際に受給できる遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
どちらの遺族年金に該当するかは、故人がどちらの年金制度に加入していたかによって異なります。
| 種類 | 対象者 |
| 遺族基礎年金 | 国民年金の加入者が死亡した場合に支給される遺族年金のこと。 主に自営業やフリーランスなどが対象。 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金の加入者が死亡した場合に支給される遺族年金のこと。 会社員や公務員などが対象。 |
また、それぞれの受給条件は、以下のとおりです。
遺族基礎年金
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
遺族厚生年金
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
なお、将来的に遺族厚生年金の制度見直しが検討されており、今度は受給期間や仕組みが変更される可能性があります。
詳しくは、最新の公式情報を確認してください。
【参考】
遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
遺族厚生年金の見直しについて|厚生労働省
遺族厚生年金の受け取り方|申請から受給までの4ステップ
遺族厚生年金を受け取るには、以下の流れで手続きする必要があります。
- 死亡診断書を取得する
- 年金事務所に相談する
- 年金請求書を提出する
- 遺族年金の支給が始まる
手続きが遅れると、受け取り開始時期が先延ばしになるだけでなく、死亡の翌日から5年という時効期限を過ぎてしまうおそれがあります。
そのため、できる限り早めに進めることが重要です。
ここからは、申請から受給までの4つのステップをそれぞれ詳しく見ていきましょう。
1.死亡診断書を取得する
まずは、年金加入者の死亡診断書を取得します。
死亡診断書は、医師が死亡と診断した際に発行される公式な書類であり、遺族年金申請時に必要です。
亡くなったのが病院ならその病院、自宅なら医師に連絡して発行してもらいましょう。
発行には1通あたり3,000円~1万円程度の手数料がかかります。
なお、医師の診察を受けておらず、自宅で亡くなった場合などは死亡診断書ではなく死体検案書が発行されます。
この場合、死亡診断書よりも手数料が高額になる可能性があるため事前に金額を確認しておくとよいでしょう。
年金事務所へはコピーの提出でも問題ないことが多いですが、ほかの手続きにも必要になる可能性があるため、念のため2~3部取得しておくのがおすすめです。
2.年金事務所に相談する
死亡診断書を取得したら、年金事務所に相談しましょう。
年金事務所では、故人の年金加入記録を確認し、遺族に遺族年金の受給資格があるかどうか判断してもらえます。
年金事務所に相談する際は、以下の情報や書類を準備しておくとスムーズです。
- 故人の基礎年金番号
- 死亡した日時
- 生前の職業(会社員か自営業か)
基礎年金番号は、年金手帳やねんきん定期便などに記載されています。
年金事務所の職員に資格要件を確認してもらったら、年金請求書と必要書類の案内を受け取ります。
お住まいの地域の年金事務所は、「年金事務所管轄区域」から検索可能です。
電話での相談も受け付けているため、まずは電話で問い合わせるのもよいでしょう。
| ねんきんダイヤル (年金に関する一般的な相談) | 0570-05-1165 |
| 予約受付専用電話 (翌日以降の相談予約) | 0570-05-4890 |
遺族場合は役所に相談する
遺族基礎年金のみを受け取る場合は、市区町村役場の年金担当窓口に相談しましょう。
遺族基礎年金は国民年金に基づく給付であり、市区町村が窓口になるためです。
年金事務所と同様に、遺族基礎年金を受け取る資格があるかどうかを確認してもらい、年金請求書や必要な書類を受け取ります。
ただし、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給するときは、年金事務所や街角の年金相談センターでの手続きになるため、年金事務所や街角の年金相談センターに相談しましょう。
3.年金請求書を提出する
年金事務所または市区町村役場で受け取った年金請求書に必要事項を記入し、必要書類と一緒に年金事務所に提出します。
年金は申請しない限り支給されないため、このステップが非常に重要です。
年金請求書は、日本年金機構のホームページでダウンロードしたものを使用しても構いません。
年金請求書を提出する際の主な必要書類は以下のとおりです。
- 故人の死亡診断書(コピー可)
- 故人と請求者の関係がわかる戸籍謄本
- 故人の住民票の除票
- 世帯全員の住民票
- 請求者・子どもの収入を証明する書類(給料明細や源泉徴収票、確定申告書など)
- 請求者名義の預金通帳やキャッシュカードのコピー
提出の際は、書類に漏れや不備がないかを年金事務所の職員と一緒に確認してもらうのがおすすめです。
不備があると、あとから追加で書類を提出しなければならず、手続きが長引いてしまうので注意しましょう。
なお、遺族の収入を証明する書類は、義務教育終了前の子どもの分は不要です。
高等学校などに在学中であれば、在学証明書や学生証のコピーを用意しましょう。
ただし、請求者も子どももマイナンバーを記載すれば添付の省略が可能です。
4.遺族年金の支給が始まる
年金請求書を提出してから遺族年金の支給が始まるまでには、一定の期間がかかります。
一般的には、申請から約1ヵ月~2ヵ月後に「年金証書・年金決定通知書」、その約1ヵ月~2ヵ月後に「年金振込通知書・年金支払通知書」が届き、年金の支給がスタートします。
つまり、年金請求書を提出してから支給が開始するまで、トータルで2ヵ月~4ヵ月程度かかることを想定しておきましょう。
支給が始まると、原則として偶数月の15日に指定の口座に年金が振り込まれます。
15日が土日祝日の場合はその直前の平日です。
支給される金額は年金証書・年金決定通知書に記載されているため、確認しておきましょう。
遺族年金を受け取る際に知っておくとよい4つのポイント
遺族年金を受け取るためには、手続き方法だけでなく受給の条件や制限についても理解しておく必要があります。
具体的には、以下の4つのポイントを知っておくと、「本当に受け取れるのか」「いくらもらえるのか」といった不安が解消され、遺族年金を適切に受給できるようになるでしょう。
- 遺族年金を受け取れる人の範囲
- 遺族年金として受け取れる金額
- 遺族年金を受け取れる時効の期間
- 遺族年金を受け取れない主なケース
ここからは、それぞれのポイントについて見ていきましょう。
1.遺族年金を受け取れる人の範囲
遺族年金は誰でも受給できるわけではなく、受け取れる人が決まっています。
また、遺族基礎年金と遺族厚生年金とで、受け取れる人の範囲が以下のように異なります。
| 遺族基礎年金を受け取れる人 | 子どものいる配偶者・子ども |
| 遺族厚生年金を受け取れる人 | 第1位:子どものいる配偶者 第2位:子ども 第3位:子どものいない配偶者 第4位:父母 第5位:孫 第6位:祖父母 |
ここでいう「子ども」とは、18歳になる年度の3月31日までの子ども、もしくは20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どもを指します。
遺族基礎年金は、子どものいる配偶者と子どもしか受給できません。
配偶者でも子どものいない場合や親、兄弟姉妹などには受給資格がない点に注意しましょう。
一方、遺族厚生年金には上記のように優先順位があります。
このうち、最も優先順位が高い方が受給できます。
また、夫や父母、祖父母が受給者になるときは、加入者の死亡時に55歳以上であることが条件であり、実際の受給開始は60歳です。
さらに30歳未満で子どものいない妻は、5年間のみの支給になる点にも注意が必要です。
2.遺族年金として受け取れる金額
遺族年金として受け取れる金額は、遺族基礎年金と遺族厚生年金とで計算方法が大きく異なります。
遺族基礎年金は、基本額に子どもの人数に応じた加算額が上乗せされます。
| 基本額 | 年額83万1,700円 ※1956年4月1日以前生まれは82万9,300円 |
| 子どもの加算額(1人目・2人目) | 各23万9,300円 |
| 子どもの加算額(3人目以降) | 各7万9,800円 |
子どもが1人なら年額107万1,000円、子どもが2人なら年額131万300円、子どもが3人なら年額139万100円です。
それに対し、遺族厚生年金の金額は加入者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3になり、加入期間や過去の給与によって個別に計算されます。
計算式は以下のとおりです。
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A(2003年3月まで)+B(2003年4月以降)×3/4 ・A:平均標準報酬月額×7.123/1000×2003年3月までの被保険者期間の月数 ・B:平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の被保険者期間の月数 |
例えば、厚生年金の加入期間が25年(300月)で、平均標準報酬額が月額30万円の場合は年額約37万円、月額40万円なら年額約49万円が受給できる金額の目安です。
なお、遺族厚生年金を受給する妻で以下のいずれかに該当する場合、中高齢寡婦加算として年額62万3,800円が上乗せされます。
- 夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子どもがいない
- 子どもが18歳になる年度の3月31日を過ぎ、遺族基礎年金を受給できなくなった
3.遺族年金を受け取れる時効の期間
遺族年金の請求には、受給権が発生してから5年という時効があります。
加入者が亡くなった翌日から数えて5年以内に請求しなければ、年金を受け取る権利が消滅します。(国民年金法第102条第1項、厚生年金保険法第92条第1項)
例えば、家族が2025年4月1日に亡くなったときは、2030年4月1日までに請求しなければそれ以降は請求できなくなる点に注意しましょう。
なお、請求できることを知らなかった、年金制度をよくわかっていなかったなどの事情によって時効完成前に請求できなかった場合、その理由を書面で申し立てれば遺族年金を受け取る権利そのものは消滅しません。
ただし、さかのぼって受け取れるのは直近の5年分までです。
例えば、加入者の死亡から10年後に気づいた場合、気づいた時点から5年分だけさかのぼって請求できます。
このように、さかのぼれる期間には限りがあるため、気づいたら早めに年金事務所に相談することが大切です。
4.遺族年金を受け取れない主なケース
以下のようなケースに当てはまる場合、遺族年金は受給できません。
【遺族年金が受け取れないケース】
- 保険料が未納になっている
- 遺族の年収が850万円以上である
- 配偶者が再婚した
- 子どもがいない(遺族基礎年金)
- 夫の年齢要件に該当しない(遺族厚生年金)
まず、国民年金保険料を一定期間納めていない場合、遺族年金を受け取れません。
会社員や公務員なら給与から厚生年金保険料が天引きされるため未納の心配はありませんが、フリーランスや個人事業主の場合は注意が必要です。
また、遺族の年収が850万円以上あるときも、加入者が生計を維持していたと認められないため受給要件を満たせません。
さらに、遺族年金を受給していた配偶者が再婚したときも、遺族年金の種類にかかわらず受給できなくなります。
この「再婚」には法律上の婚姻だけでなく、内縁関係も含まれることを覚えておきましょう。
そのほか、子どもがいない配偶者は遺族基礎年金の受給対象外です。
遺族厚生年金については、妻には年齢要件がありませんが、夫は妻の死亡時に55歳以上でなければ受給資格が発生しません。
社会保険労務士(社労士)に手続きを依頼することもできる
遺族年金の申請手続きには多くの書類が必要になるため、準備に時間がかかります。
また、平日に年金事務所や市区町村役場に出向かなくてはならないため、仕事や家事の都合でなかなか申請をおこなえない場合もあるでしょう。
そこで、自分で手続きするのが難しい場合は、社会保険労務士(社労士)に対応を依頼する方法があります。
社労士は社会保険の専門家であり、遺族年金の申請手続きを代理でおこなう権限をもっています。
社労士への依頼を検討したほうがよいケースは以下のとおりです。
- 平日に時間が取れない
- 必要書類が複雑で何から準備すればいいかわからない
- スムーズに手続きしたい
- 複数の年金を受給できる可能性がある
社労士に依頼する際にかかる費用は申請内容や事務所によって異なりますが、数万円で済む場合もあります。
社労士への依頼を検討する場合は、事前に複数の事務所に見積りを依頼し、費用やサービス内容を比較してみましょう。
さいごに|家族が亡くなった際は遺族年金を受給できるかも確認しよう
遺族年金の受け取り方や必要書類について解説しました。
遺族年金は、経済的に家庭を支えていた家族が亡くなった場合に、遺された家族の生活を支える大切な公的制度です。
申請手続きは複雑で必要な書類も多いですが、流れを理解して早めに準備を進めれば、スムーズに手続きできるでしょう。
注意しなければならないのは、遺族年金の申請には死亡から5年という時効期限がある点です。
期限を過ぎてしまうと受給できなくなってしまう可能性があるため、家族が亡くなった際は早めに遺族年金を受給できるかどうかを確認することが重要です。
自力では対応しきれないと感じたときは、社会保険労務士への依頼を検討しましょう。
