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限定承認とは?デメリットや選ぶべきケースの具体例、単純承認との違いも解説

弁護士監修記事
遺産相続
2026年04月08日
限定承認とは?デメリットや選ぶべきケースの具体例、単純承認との違いも解説
この記事を監修した弁護士
吉田 朋師弁護士 (修善寺法律事務所)
『修善寺法律事務所』は、静岡県密着型の法律事務所で、その中でも相続トラブルに注力しております。 生前対策~相続発生後まで幅広くご対応いただけますので、是非ご連絡してください。
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  • 「相続で限定承認を選べば、借金を背負わずすむから安全なの?」
  • 「限定承認にデメリットある?」

限定承認を選べば原則として借金を相続する必要はなく、自宅などの財産は手元に残せる可能性があります。

こういった面だけみると、便利で有効な手続きと考える方が多いでしょう。

しかし実際には、デメリットや注意点が多く全てのケースに適した選択肢とはいえません。

本記事では限定承認とはどんな手続きかといった概要やメリット・デメリット・注意点・手続きの流れまでわかりやすく解説しています。

限定承認を選ぶ際は、あらかじめ概要やデメリット・注意点を知っておかないと後悔するのは避けられないでしょう。

本記事を読めば限定承認の手続きの基本的な知識を把握し、より安全に相続手続きを進められるようになります。

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目次

限定承認とは|プラスの財産で払える範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ方法

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産(預貯金や不動産など)の範囲内でのみ、マイナスの財産(被相続人の借金や債務など)を引き継ぐ相続方法です。

限定承認は相続人を守る仕組みですが、手続きが複雑で注意点も多いため、内容を正しく理解したうえで検討することが重要です。

限定承認を選ぶメリット

限定承認を選択するメリットは、以下のとおりです。

相続で借金など負の財産を引き継ぐ不安がなくなる

限定承認のメリットは、相続によって借金など想定外の負の財産を背負うリスクを回避できる点にあります。

被相続人がどの程度の負債を抱えていたのか、把握するのが難しいケースも少なくありません。

特に、事業をしていたり保証人になっていたりといった事情がある場合、相続開始後に多額の借金が発覚する可能性もあります。

相続の手続きによっては、相続人自身の貯金や収入から返済を迫られる可能性も否定できません。

一方、限定承認を選択していれば、相続したプラスの財産の範囲内でしか返済義務を負わないため、生活資金や将来の資産まで失う事態を防げます。

「もし借金が多かったらどうしよう」という精神的な不安を軽減できる点も、大きな利点といえるでしょう。

自宅などの不動産を確保できる可能性が残る

限定承認を選べば、被相続人が住んでいた自宅や土地などの不動産を手放さずにすむ可能性が残る点も重要なメリットです。

相続放棄をすると、プラスの財産も含めて一切の相続権を失うため、思い入れのある実家など被相続人名義の不動産を相続できません。

一方で限定承認では先買権と呼ばれる、優先的に購入できる権利があります。

先買権を使えば鑑定人が不動産を評価した価額にて、限定承認者ひとりもしくは複数人がお金を出し優先的に不動産を購入できるのです。

これによって手放したくない不動産を手元に残せます。

プラスの財産を相続できる可能性が残る

借金相続を回避するため相続放棄をすれば、プラスの財産も含めて相続できなくなってしまいます。

一方で限定承認であれば、プラスの財産がマイナスの財産より金額が高ければ、その分は手元に残せるのです。

相続財産を詳しく調査したところ、有価証券や預金などプラスの財産があとから発見されるということも少なくありません。

限定承認であれば、こういった財産を相続できる可能性が残るのです。

限定承認を選ぶデメリット

一方で、限定承認を選択する際のデメリットとして以下が挙げられます。

相続人全員で限定承認を選び手続きをしなくてはならない

限定承認の大きなデメリットのひとつが、相続人全員がそろって限定承認を選択しなければならない点です。

相続人のうち一人でも単純承認や相続放棄をしてしまうと、原則として限定承認は利用できません。

疎遠な親族が相続人に含まれている場合、意見の調整が難航することもあるでしょう。

また、限定承認をおこなうには、相続人全員が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述し、必要書類をそろえる必要があります。

誰か一人でも協力的でない場合、手続き自体が進まなくなるおそれがあります。

このように、相続人間の関係性によって手続きが困難になる点は、限定承認を選ぶ際の大きなハードルといえるでしょう。

手続きが複雑で手間がかかる

限定承認は、単純承認や相続放棄と比べて手続きが複雑で、相当な手間と時間がかかる点もデメリットです。

家庭裁判所に提出する申述書には財産目録を添付しなくてはならず、そのための財産調査が必要になります。

申述後も官報公告をはじめ相続財産の換価・債務額の支払い・配当など、さまざまな手続きが必要です。

限定承認者の負担が大きくなるのは否めません。

これら手続きを完了させるのに1~2年程度の時間がかかることもあります。

余計に税金が発生する可能性がある

限定承認を選択した場合、「みなし譲渡所得税」が発生する可能性がある点は注意が必要です。

限定承認によって不動産や株式などの財産を受け取った場合、税制上は被相続人から相続人への譲渡があったとみなされ、その分の譲渡所得税が課税されます。

限定承認でなく、財産を単純に相続するのであれば譲渡所得税はかかりません。

限定承認と単純承認・相続放棄の違い

遺産相続の選択肢は限定承認のほか、単純承認と相続放棄があります。

遺産相続をする際は、この3つのうちいずれかを選択する必要があるので、違いを把握しておきましょう。

これら3つの主な違いは、以下のとおりです。

  単純承認 限定承認 相続放棄
概要 プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する方法 プラスの財産で支払える範囲でマイナスの財産も相続する方法 プラス・マイナス関わらず一切の財産を相続する権利を放棄する方法
申立て方法 相続人全員でおこなう 各相続人が個別でおこなうことも可能
相続財産を残せるか プラス・マイナス全ての財産が残る マイナスの財産を支払った範囲で残せる※
先買権で不動産などを手元に残すことは可能
一切残せない

特別な手続きをしなければ、単純承認を選んだとみなされます。

単純承認ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産を全て相続することになるので、相続遺産に借金などがある場合は注意が必要です。

一方で単純承認なら、限定承認と違い全ての財産を手元に残せます。

次に相続放棄は、プラス・マイナス含めて全ての財産を相続しないという手続きです。

限定承認と違い各相続人が個別におこなうことができるうえに、限定承認ほど手続きの手間がかかりません。

ただし相続放棄を選べば、プラスの財産額がマイナスの財産額より高くても全て相続できなくなる点は注意が必要です。

限定承認を選ぶのが適したシチュエーションの具体例

限定承認は、全ての相続人にとって適切な方法とはいえませんが、相続財産の状況や家族関係によっては、ほかの選択肢よりも適しています。

具体的には、以下のいずれかにあてはまる場合は限定承認を検討する価値があるでしょう。

調査してもプラス・マイナスの相続財産がそれぞれどのくらいあるか確定できない

どんなに調査しても被相続人の財産状況が不透明な場合、限定承認は有効な選択肢となります。

預貯金や不動産といったプラスの財産はある程度把握できていても、借金、連帯保証債務、未払いの税金などのマイナスの財産は、相続開始後にはじめて判明するケースも少なくありません。

被相続人が事業を営んでいたり、長年別居していたりした場合、短期間で財産の全体像を把握するのは困難です。

このような状況で単純承認を選んでしまうと、あとから多額の負債が見つかっても、相続人自身の財産で返済しなければなりません。

一方、相続放棄を選ぶと、実はプラスの財産が多かった場合でも一切受け取れなくなります。

限定承認であれば、財産と負債を調査したうえで、プラスの財産の範囲内だけ返済するという安全策を取れるため、判断材料が不足している場合には検討すべき選択肢と言えます。

実家など残しておきたい不動産がある

被相続人が住んでいた実家や、先祖代々受け継がれてきた土地など手放したくない不動産がある場合も、限定承認を検討するとよいです。

相続放棄をすると相続権そのものを失うため、被相続人の不動産に住み続けたり、将来利用したりすることができなくなります。

限定承認を選択すれば、不動産を含めた相続財産を評価し、借金の返済に充てるかどうかを検討できます。

状況によっては、相続人が金銭を支払って不動産を取得することで、住み慣れた家を守ることも可能です。

事業を引き継ぎたい/プラスの財産で払える範囲なら借金も引き継げる

被相続人が事業を営んでおり、相続人がその事業を引き継ぎたいと考えている場合にも、限定承認は有効です。

事業には設備や在庫といったプラスの資産がある一方で、金融機関からの借入金や買掛金などの負債が伴うのが一般的です。

単純承認では借金も含めて全ての財産を引き継ぐことになりますが、限定承認であれば、資産の範囲内の負債のみを引き継げます。

これにより、事業を継続しながらも、相続人個人の生活資金まで危険にさらす事態を防げます。

事業価値が借金を上回る可能性があるものの確信が持てない場合など、「全て引き継ぐ」「全て放棄する」という二者択一を避けられる点で、限定承認は検討すべき選択肢といえるのです。

次の順位に控えた相続人に迷惑をかけたくない

相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人へと移ります。

たとえば子どもが相続放棄をした場合、親や兄弟姉妹に相続権が移り、その人たちが借金問題に巻き込まれる可能性があるのです。

限定承認を選択すれば、相続関係はその代で完結し、次順位の相続人へ負担が移ることはありません

借金があったとしても、プラスの財産の範囲内で清算されるため、親族間のトラブルを防ぐ効果も期待できます。

限定承認手続きの流れ

限定承認を選ぶ際は、以下の流れに沿って手続きを進めましょう。

ここでは、それぞれの手順について、簡単に紹介します。

1.相続人と相続財産の調査をおこなう

まずおこなうべきは、誰が相続人になるのかや、相続財産には何が含まれるのかを正確に調査することです。

相続人の調査では、戸籍謄本などを取得し、誰が相続権をもつか確定します。

また被相続人の財産について、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金、保証債務、未払い税金といったマイナスの財産も洗い出します。

2.相続人全員に連絡し限定承認の合意を得る

限定承認は相続人全員が同意し、共同でおこなう必要があります。

そのため確定した相続人全員に連絡を取り、限定承認を選ぶことについて合意を得なければなりません。

3.限定承認の申述書・財産目録を作成する

合意が得られたら、家庭裁判所に提出する限定承認の申述書と財産目録を作成します。

申述書には、相続人全員の情報や被相続人の情報、限定承認を選択する意思を記載します。

財産目録では、判明している相続財産をプラス・マイナス問わず一覧にまとめます。

申述書・財産目録の書式については、裁判所公式サイトの以下URLから書式をダウンロードできるので活用ください。

【参考】相続の限定承認の申述書 | 裁判所

4.限定承認の必要書類を用意する

申述書や財産目録に加え、限定承認の申立てにはさまざまな添付書類が必要です。

具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票の除票などが求められます。

書類収集には時間がかかることも多く、早めの準備が重要となります。

5.相続人全員で家庭裁判所に限定承認を申し立てる

必要書類がそろったら、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申立てをおこないます

申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でおこなうのが原則です。

6.家庭裁判所で限定承認申述受理の審判がおこなわれる

申立て後に、家庭裁判所から送付される照会書に回答し返送します。

その後、裁判所から追加書類の提出や問い合わせを受けることがあるので適宜対応しましょう。

これら手続きが完了すると、家庭裁判所にて限定承認の申述を受理するか審判がおこなわれます

7.相続財産清算人が選任される

限定承認が認められると、相続財産の管理や清算をおこなうために、相続財産清算人が選任されます。

限定承認の申述をした相続人がひとりならその相続人が、複数人いる場合はそのなかから選ばれるのが一般的です。

8.相続債権者や受遺者に対して公告・催告をおこなう

相続債権者及び受遺者に対して、限定承認をしたことと債権の届け出をする必要があることを官報で公告します。

限定承認者自身で把握している相続債権者や受遺者に対しては、個別に催告しなくてはなりません。

9.相続財産の換金・弁済をおこなう

公告期間の終了後、相続財産を換金し、申出があった債権者や受遺者に対して弁済します。

限定承認者は相続不動産の一部を手元に残したい場合、裁判所が選任した鑑定人による評価額を払って優先的に購入することが可能です。

10.残った財産を相続人間で分け合う

全ての弁済が完了した後、なお財産が残った場合には、その残余財産を相続人間で分け合います

分配のため、相続人間で遺産分割協議などをすることが必要です。

これで、限定承認の一連の手続きは完了となります。

限定承認手続きが完了する前に相続財産を処分するのはNG

限定承認の手続きがまだ完了していない段階で、相続財産を処分するのはNGです。

何がしかの目的で少しでも相続遺産を使ったり処分したりすると、単純承認をしたとみなされる可能性があります。

単純承認を選んだと判断されると、限定承認や相続放棄はできなくなってしまうのです。

限定承認手続きは弁護士に任せるべき理由

限定承認手続きは自分だけで進めるより、弁護士に相談・依頼して任せることが強く推奨されます。

以下、その理由を見ていきましょう。

正確な調査をおこない限定承認をすべきか適切に判断できる

「被相続人に借金があったらどうしよう」と不安だからといって、ただちに限定承認を選ぶべきではありません。

実際には、相続財産の内容や金額、相続人の人数や関係性、税務上の影響などを総合的に検討する必要があります。

弁護士に依頼すれば、戸籍調査による相続人の確定から、預貯金・不動産・債務の洗い出しまで、法的観点を踏まえた正確な調査が可能です。

調査結果をもとに、限定承認・単純承認・相続放棄のどれが適しているかを客観的に判断してもらえます。

「借金の額が思ったより少なく、単純承認でよかった」「限定承認を選んだことで税負担が増えた」といった後悔を避けられる点は、弁護士に任せる大きなメリットといえるでしょう。

複雑で手間のかかる手続きを全て弁護士に任せられる

限定承認の手続きは、家庭裁判所への申立てだけで終わるものではありません。

財産目録の作成、必要書類の収集、裁判所とのやり取り、債権者への対応など、複雑で手間のかかる手続きが多いです。

これらを相続人自身がおこなうのは、大きな負担となるでしょう。

弁護士に依頼すれば、こうした煩雑な手続きを一括して任せることができ、相続人は精神的・時間的な負担から解放されます。

書類不備や対応漏れによるトラブルを防げる点も重要です。

仕事や家庭の事情で時間が取れない人でも、安心して手続きを進められる環境を整えられることが、弁護士へ依頼する利点といえるでしょう。

限定承認にかかる費用

限定承認をおこなう場合、家庭裁判所への申立てや各種手続きに伴う以下実費が発生します。

費用内訳 金額
家庭裁判所へ申し立てる際の収入印紙代・郵便切手代 数千円程度
戸籍謄本など書類の取得費用 数千円〜1万円程度
官報公告費 4万円程度
合計 4〜6万円

弁護士に依頼する場合は?

限定承認の手続きは相続放棄などと比較しても複雑で、弁護士に依頼した場合の報酬も高くなりやすいのは否めません。

たとえば相続放棄であれば5万円~15万円程度が相場なのに対し、限定承認では10万円~50万円前後かかることが多くなっています。

相続放棄であれば官報公告費もかからないなど、そのほかの面でも費用が安いです。

弁護士に相談・依頼する際は、相続放棄を含め限定承認以外の選択肢が適切かも判断してもらうとよいでしょう。

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限定承認についてよくある質問

ここでは、限定承認についてよくある質問をまとめました。

限定承認を検討している人はぜひ参考にしてください。

限定承認の手続きはいつまでにすればよい?

限定承認の申立ては、相続の開始があったことを知った日から原則3ヵ月以内におこなう必要があります。

この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が単純承認・限定承認・相続放棄のいずれを選ぶか判断するために設けられています。

3ヵ月を過ぎると、特別な事情がない限り、単純承認をしたものとみなされてしまいます。

なお、相続財産の調査がどうしても間に合わないなど、やむを得ない事情があれば、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を延長できる可能性はあります。

ただし、事情があるからといって必ず延長が認められるわけではありません。

早めに行動し、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。

熟慮期間の延長(伸長)手続きの詳細については、以下記事で詳しく解説しています。

興味があればあわせて参照ください。

【参考】相続放棄の熟慮期間を延ばす方法とは?3つの伸長ケースと手続きの流れ

限定承認の手続きをひとりだけでおこなうことはできないの?

複数の相続人がいる場合、限定承認はひとりの相続人だけではできません

民法でも以下のとおり、共同相続人全員でおこなう必要があると定められています。

(共同相続人の限定承認)

第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

限定承認は相続遺産を使って、借金などの債権を清算する手続きです。

手続き上、相続遺産全体の調査・換価・弁済を一体的におこなう必要があります。

一部の相続人だけ限定承認を認めると、どこまで清算するかや清算後に残った財産をどうするかなどを公平におこなえません。

また特定の相続人だけ限定承認を認めると、以下のような不公平な状態になります。

  • 限定承認をした相続人だけ、相続財産の範囲で借金を背負えばよい
  • 限定承認をしていない相続人は、無限に借金を負う

結果的に限定承認という仕組み自体が破綻することになるので、相続人全員での手続きが必要とされているのです。

限定承認の手続きは自分でできる?

限定承認の手続きは、法律上は相続人自身でおこなうことも可能です。

ただし、実務上は書類作成や財産調査、家庭裁判所とのやり取り、公告・弁済など、多くの専門的な対応が求められます。

特に、財産目録の作成や債権者対応を誤ると、限定承認が無効となり、単純承認とみなされるリスクがあります。

また相続人が複数いる場合は、全員を説得して限定承認の同意を得なくてはなりません。

ひとりでも反対している場合、相続人同士だけで合意をはかるのは難しいでしょう。

弁護士が法的な観点で、限定承認の必要性を説明し交渉をすることが推奨されます。

そもそもケースごとに、限定承認が最も適切な選択肢か判断するのは簡単ではありません。

弁護士に相談・依頼していろいろと調べてもらったところ、単純承認や相続放棄を選んだ方がよかった、ということも多いです。

そのため、弁護士に相談・依頼して進めることが強く推奨されるのです。

さいごに|限定承認手続きのメリット・デメリットを確認しよう!

本記事では、限定承認の概要や、メリット・デメリット、手続きの流れなどについて詳しく解説しました。

限定承認は、相続によって思わぬ借金を背負うリスクを抑えつつ、プラスの財産を残せる可能性がある制度です。

一方で、相続人全員の合意が必要であったり、手続きが複雑だったりと、デメリットや注意点も少なくありません

そのため、「借金があるかもしれないから限定承認にすれば安心」と安易に判断するのではなく、自分の状況に本当に合っているかを慎重に見極めることが重要です。

特に、相続財産の内容が複雑な場合や、相続人同士の調整が必要な場合、税金面の影響まで考慮する必要がある場合には、専門家のサポートが欠かせません。

無理に自分で進めて手続き内容に不備があると、限定承認が認められず、思わぬ借金を背負うおそれもあります。

相続で後悔しないためには、早い段階で弁護士に相談し、適切な選択肢を整理することが大切です。

相続問題に強い全国の弁護士が登録されたポータルサイト「ベンナビ相続」を活用すれば、希望に合う弁護士を簡単に見つけられます。

少しでも不安がある人は、ひとりで抱え込まず、専門家への相談を検討してみてください。

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