婚姻費用をもらえないケースとは?一方的な別居でも支払われる?
婚姻費用とは、夫婦の共同生活に必要な費用のことです。
婚姻費用は民法760条に基づく義務であり、婚姻関係が継続している限り原則として発生します。
具体的には、食費や光熱費などの生活費、家賃や修繕費などの住居費、医療費、未成熟子の養育費、交際費、娯楽費などが挙げられます。
婚姻関係にある夫婦は、それぞれ婚姻費用の分担義務を課されているので、離婚協議をしながら別居をしていたとしても、婚姻関係が継続している限りは、原則として婚姻費用を分け合って負担しなければいけません。
しかし、別居に至った経緯や夫婦の収入事情次第では、婚姻費用をもらえないケースも存在します。
そこで本記事では、婚姻費用をもらえないケースの具体例、婚姻費用をもらえないときの対処法、婚姻費用を支払い拒否されたケースへの対処法などについて、わかりやすく解説します。
婚姻費用をもらえない・減額される可能性のあるケースとは?
婚姻費用をもらえない・減額される可能性のあるケースの代表例として、以下のものが挙げられます。
- すでに離婚が成立しているケース
- 別居を解消して同居しているケース
- 自分が有責配偶者に該当するケース
- 正当な理由がないのに一方的に別居を開始したケース
- 自分のほうが配偶者より収入が多いケース
- 配偶者が子どもと同居しているケース
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
離婚が成立している
婚姻費用が発生するのは婚姻期間だけです。
すでに離婚が成立している場合には、離婚後の生活費などを婚姻費用として相手方に請求することはできません。
ただし、離婚が成立したあとでも、離婚成立前に別居期間がある場合には、この期間分の婚姻費用を相手方に請求できる余地は残されています。
別居を解消して同じ家で暮らしている
一時的に別居をしていたものの、別居を解消して再び同居するようになったケースでは、原則として同居期間分の生活費などについて相手方に請求することはできません。
なぜなら、離婚協議などをおこなっている状況であったとしても、同じ家で暮らしている以上は生計を同一にしていると考えられるからです。
ただし、同居しながら離婚についての話し合いをしている段階において、相手方から十分な生活費を受け取っていないケースや、完全に家庭内別居状態にあるケースでは、例外的に婚姻費用をもらえる可能性があります。
自分のせいで別居することになった
自分の不倫やDVなどが原因で別居することになったような有責配偶者については、相手に対して婚姻費用を請求するのは難しい場合があります。
なぜなら、婚姻費用の請求が信義則違反や権利濫用に該当すると判断される可能性があるからです。
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
引用元:民法|e-Gov法令検索
ただし、有責配偶者が婚姻費用をもらえないのは、有責とされる原因について客観的証拠が存在するケースや、DVや不倫と別居・離婚との間に因果関係があるケースに限られます。また、権利の濫用は、様々な具体的事情を総合考慮して判断されるものであるため、有責性の大きさや有責行為に至るまでの経緯、夫婦関係等の内容次第では、婚姻費用の請求が認められる余地があります。
また、婚姻費用とは異なり、養育費は子どもの権利という側面があるので、有責配偶者でも養育費を請求することは可能です。
正当な理由もないのに一方的に別居を開始した
民法上、婚姻関係にある夫婦には同居義務が課されているので、正当な理由なく一方的に別居を開始した場合には、婚姻費用の請求が認められない可能性が高いです。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
ただし、一方的な同居の解消で婚姻費用がもらえないのは、別居について正当な理由がないときに限られます。
言い換えると、別居について正当な理由があるケースでは、婚姻費用をもらえるということです。
たとえば、以下のような「正当な理由」がある場合は、婚姻費用の請求が認められる可能性もあるでしょう。
- 不貞行為が原因で一緒に暮らすことができなくなった
- 暴力や暴言などのDVから避難しなければいけなかった
- 繰り返されるモラハラから身を守る必要があった
- 十分な生活費をわたしてくれないなど、悪意の遺棄にあった など
自分のほうが配偶者より収入が多い
婚姻費用の分担額は、夫婦それぞれの収入を考慮して決定されます。
そのため、相手方よりも自分のほうが収入が高いときには、相手方から婚姻費用をもらうことはできません。
むしろ、自分のほうが配偶者に対して婚姻費用を支払わなければいけない可能性が高いです。
配偶者が子どもと同居している
配偶者のほうが収入が高くても、自分だけが家から出ていって配偶者が子どもの面倒をみているケースでは、婚姻費用をもらえない(または少額になる)可能性があります。
というのも、婚姻費用には、未成熟子の養育費や医療費、教育費などが含まれるからです。
収入が高い相手方が未成熟子の養育費などを負担しているケースでは、別居について正当な理由があったとしても、十分な婚姻費用をもらいにくくなってしまいます。
婚姻費用をもらえないケースはどうすればいい?
婚姻費用をもらえないケースにおける代表的な対処法として、以下のものが挙げられます。
- 適正な婚姻費用を算出したうえで、減額も視野にいれつつ、相手方と協議する
- 養育費だけでも請求する
- 慰謝料請求を検討する
- できるだけ早いタイミングでの離婚成立を目指す
- 離婚問題が得意な弁護士に相談・依頼する
それぞれの対処法について、詳しく見ていきましょう。
適正な婚姻費用を算出し減額も視野にいれて相手と交渉する
相手方が自主的に婚姻費用を支払ってくれないときには、こちら側で婚姻費用を算出したうえで、相手方に対して婚姻費用の分担や支払いについて交渉をすることから始めてください。
相手方から婚姻費用の支払いについて合意を引き出せば、婚姻費用を受け取ることができます。
婚姻費用の支払いについての交渉がまとまらなければ、家庭裁判所の調停・審判手続きを利用しなければいけません。
家庭裁判所の手続きへの対応を負担に感じるのなら、婚姻費用の減額も想定しながら、相手方と交渉するとよいでしょう。
養育費相当分だけでも請求する
婚姻費用をもらえないケースに該当したとしても、夫婦間に子どもがいる場合には、子どものために養育費相当分を受け取ることができます。
というのも、離婚によって親権者ではなくなったとしても、子どもの親である事実に変わりはないからです。
仮にあなたが有責配偶者であったとしても、養育費相当分を得るために婚姻費用の請求をすることは可能です。
子どもがいる場合には、婚姻費用トラブルとは別に、必ず養育費の金額・支払い方法・支払い期間などについて相手方と話し合いをおこなってください。
慰謝料を請求する
相手方が不倫をしていたり、暴力やモラハラなどの被害を受けていたりする場合には、慰謝料請求が可能です。
相手方との間で慰謝料について協議をおこない、話し合いがまとまらなければ民事訴訟で争う必要があります。
慰謝料はあなたが負った精神的損害や治療費などを補填するためのものですが、現実的には離婚後の生活の経済的基盤として役立つでしょう。
ただし、相手方に対して不倫慰謝料や損害賠償請求をする際には、慰謝料について切り出す前に、不法行為の証明に役立つ客観的証拠を収集しなければいけません。
入念な事前準備が必要なので、必ず離婚トラブルへの対応が得意な弁護士に相談・依頼をしてください。
なるべく早く離婚を成立させる
婚姻費用をもらえない以上、長々と別居期間を設ける実益は乏しいです。
新しく仕事を見つけたり、単身者向けの公的支援制度を頼ったりしたほうが合理的だと考えられます。
ですから、今後の人生を考えると、できるだけ早いタイミングで離婚を成立させて、新生活の環境・仕事を整えるべきだといえるでしょう。
離婚問題に強い弁護士に相談する
離婚時に婚姻費用をもらえないなどのトラブルを抱えている場合には、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。
というのも、離婚問題への対応が得意な弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得ることができるからです。
- 婚姻費用を本当に受け取れないかを判断してくれる
- 婚姻費用をもらうための事前準備や交渉を代理してくれる
- 養育費や不倫慰謝料、財産分与、親権、面会交流など、婚姻費用以外の離婚条件についての交渉も任せることができる
- 弁護士へ相談・依頼することで、離婚トラブルの早期解決を期待できる
- 離婚に向けて不安や孤独感を抱えている相談者・依頼者の味方として精神的なサポートも期待できる
- 離婚後の生活に向けて役立つ公的支援制度などの情報も提供してくれる など
婚姻費用の適正額とは?
ここからは、婚姻費用の相場や適正額について解説します。
最も多いのは月額10万円~15万円程度
最高裁判所事務総局による令和6年の司法統計年報では、家庭裁判所で扱った婚姻関係事件のうち、婚姻費用についての取り決めがなされたものについて、以下のデータを公開しています。
| 総数 | 10,718 | 100% |
| 2万円以下 | 584 | 5.4% |
| 3万円以下 | 538 | 5.0% |
| 4万円以下 | 627 | 5.8% |
| 6万円以下 | 1,430 | 13.3% |
| 8万円以下 | 1,546 | 14.4% |
| 10万円以下 | 1,496 | 14.0% |
| 15万円以下 | 2,204 | 20.6% |
| 20万円以下 | 1,106 | 10.3% |
| 30万円以下 | 766 | 7.1% |
| 30万円超 | 413 | 3.9% |
【参照】令和6年 司法統計年報
婚姻費用の取り決めがなされた事案では、婚姻費用の月額は「10万円超15万円以下」が最も多いです。
次いで、「6万円超8万円以下」「8万円超10万円以下」が占めています。
もっとも、婚姻費用の金額は夫婦それぞれの事情によって決定されるので、ここに示した数値はあくまでも目安でしかありません。
また、このデータは家庭裁判所の調停・審判手続きを経て決定された婚姻費用の金額でしかなく、協議段階のデータは含まれていない点に注意が必要です。
より具体的な金額は婚姻費用算定表が参考になる
婚姻費用の金額を決定するときには、裁判所が公表している婚姻費用算定表が参考にされることが多いです。
婚姻費用算定表では、夫婦それぞれの年収、自営・給与所得者の別、子どもの人数・年齢によって、婚姻費用の相場額が示されています。
たとえば、「年収400万円の会社員の夫、専業主婦で収入0円の妻、子どもなし」のケースでは、妻側が夫側からもらえる婚姻費用の相場額は月額6万円〜8万円です。
また、「年収800万円の会社員の夫、自営業で年収200万円の妻、子ども3人(第1子15歳以上、第2子・第3子0歳〜14歳)」のケースでは、夫側は妻側に対して支払わなければいけない婚姻費用の目安額は月額16万円〜18万円となっています。
より詳細な婚姻費用算定表のデータや婚姻費用算定表の見方については、以下の関連記事を参考にしてください。
【関連記事】【令和版】養育費算定表の見方|シミュレーション付きで解説
婚姻費用算定表より増額されるケースとは?
裁判所が公表している婚姻費用算定表の数値データは、夫婦が通常共同生活をするうえで必要になる生活費などが前提になっています。
たとえば、食費や光熱費、家賃や住宅ローン返済分、子どもに要する標準的な教育費、通院費、治療費、常識的な範囲の交際費や娯楽費などについては、婚姻費用算定表の婚姻費用には含まれています。
一方、以下の要素については、生活に必要なものであったとしても、婚姻費用算定表の婚姻費用額には反映されていません。
- 私立の小学校・中学校・高等学校、大学、専門学校への入学費・学費、留学費用
- 特殊な病気や怪我による高額な治療費
- 過剰な娯楽費
- 離婚に関連する法的な費用 など
婚姻費用の金額を決定する際にこれらの事情も考慮することになれば、婚姻費用の増額を期待できます。
ただし、これらの事情を婚姻費用に反映させたい場合には、婚姻費用に関する協議で相手方からの合意を引き出すか、これらの事情を婚姻費用に反映させる必要性について調停・審判で丁寧に説明しなければいけません。
自動計算機を使って簡単に婚姻費用の目安を算出する方法もある
婚姻費用の目安額がはっきりしていれば、相手方との交渉が進みやすくなります。
ところが、離婚トラブルに不慣れな人にとっては、婚姻費用算定表を自分で確認すること自体、簡単なことではないでしょう。
そこで、「手軽に婚姻費用の目安額を知りたい」という人におすすめなのが、婚姻費用の自動計算機です。
自分と相手方の収入・種別、子どもの人数と年齢、お住まい地域を入力するだけで、所要時間30秒程度で婚姻費用の目安額が判明します。
ご興味がある方は、以下のページからベンナビの婚姻費用の自動計算機を活用してください。
【関連記事】婚姻費用の自動計算機|ベンナビ離婚
婚姻費用をもらえないケースでないのに支払いを拒否されたらどうする?
さいごに、本来婚姻費用をもらえるはずなのに、相手方が婚姻費用の支払いを拒否したときの対処法について解説します。
- まずは内容証明郵便を送付して婚姻費用を請求し、相手方と協議をする
- 協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判手続きを利用する
- 調停手続きを利用する場合には、仮処分・保全処分を忘れない
- 相手方が任意で支払わない場合には、強制執行で婚姻費用相当額の回収を目指す
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
内容証明郵便を使って婚姻費用の請求をおこなう
婚姻費用をもらえない場合、まずは内容証明郵便で婚姻費用の請求をします。
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書が誰から誰宛に差し出されたかについて、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度のことです。
文書の存在が証明されるだけで、文書の内容が真実であるかどうかは証明されませんが、内容証明郵便の形式で婚姻費用の請求をすれば、相手方に本気度が伝わりやすくなるメリットがあります。
相手方が内容証明郵便を受け取ったにもかかわらず自主的に婚姻費用を支払ってくれないときには、相手方との間で直接話し合いをすることも可能です。
【関連記事】【例文付き】内容証明郵便とは?効力・書き方・出し方をわかりやすく解説
婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる
内容証明郵便を送付したにもかかわらず、相手方が婚姻費用を支払わないケースでは、婚姻費用分担請求調停を利用する必要があります。
婚姻費用分担請求調停とは、夫婦が婚姻費用の分担額について合意に至らない場合に、家庭裁判所の調停手続きを利用して解決を目指す法的手続きのことです。
裁判官と調停委員が当事者双方から意見を聞いたり、収入や支出に関する証拠書類を確認したりして、当事者間の合意形成を目指します。
調停手続きにおいて合意形成に至った場合には、調停調書を作成して紛争が解決します。
これに対して、調停手続きを経ても合意形成に至らないケースでは、自動的に審判手続きに移行して、裁判官が婚姻費用の分担額について決定を下します。
調停前の仮処分・審判前の保全処分を申し立てる
家庭裁判所の調停・審判手続きを利用すると、紛争が解決するまでに、数ヵ月以上の期間を要します。
もしこの期間中に相手方に財産を費消されると、婚姻費用をもらえる旨の審判が下されたとしても、現実的に婚姻費用を回収できなくなってしまいます。
そのため、婚姻費用分担請求調停や審判を申し立てるときには、調停前の仮処分や審判前の保全処分を申し立てて、相手方の財産を確保しておきましょう。
強制執行を申し立てる
婚姻費用の支払いについて協議がまとまったり、調停や審判を経て婚姻費用を受け取ることができるようになったりしても、実際に相手方が婚姻費用を支払ってくれるとは限りません。
このようなケースでは、強制執行を申し立てて、相手方の給与や不動産、預貯金などを差し押さえる必要があります。
毎月安定的に婚姻費用を受け取るには、給与債権の差し押さえが現実的でしょう。
さいごに|婚姻費用の請求で不安があれば弁護士に相談を!
婚姻費用をもらえるかどうか不安なときには、速やかに弁護士に相談・依頼をしてください。
弁護士の力を借りれば、相談者から今までの経緯などを聴取したうえで婚姻費用をもらえないケースかどうかを判断してくれたり、婚姻費用をもらうための法的措置を検討してくれたりするでしょう。
ベンナビ離婚では、婚姻費用などの離婚トラブルへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回の相談料無料などのサービス面から24時間無料で専門家を検索できるので、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。
