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【非監護親向け】虐待が原因で離婚!面会交流が認められるケースや手続きなどを解説

弁護士監修記事
離婚トラブル 面会交流
2026年04月28日
【非監護親向け】虐待が原因で離婚!面会交流が認められるケースや手続きなどを解説
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 野条 健人弁護士 (かがりび綜合法律事務所)
地域に根差した法律事務所で、依頼者の声に寄り添った解決を目指す。遺言書の作成や遺産分割協議など相続トラブルについて幅広く対応している。
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  • 「自分の虐待が原因で離婚したが、また子どもと会いたい」
  • 「面会交流が認められるにはどうすればよいのか」

このような思いを抱え、「もう二度と子どもに会えないのではないか」と不安になっている方も少なくないでしょう。

前提として、離婚前に虐待があったケースでは、子どもの心身の安全が最優先されるため、面会交流が認められないか強く制限される可能性が高いです。

しかし、子どもの気持ちや非監護親の反省具合など、事情によっては条件付きで面会交流が認められることもあります。

本記事では、虐待がある場合でも面会交流が認められやすいケースや面会交流を求める際の方法について解説します。

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虐待が原因で離婚!子どもとの面会交流は認められる?

虐待が原因で離婚したケースでは、基本的に面会交流が認められないか、厳しく制限される傾向にあります。

面会交流権は親の権利でもありますが、それよりも子どもの心身の安全が優先されるためです。

たとえば、子どもが殴る・蹴るなどの暴力や過度な叱責などを受けていた場合は、面会中にも同様のことが繰り返されるリスクがあるため、面会交流は認められにくいでしょう。

また、子どもに手を上げていなかったとしても、元配偶者へのDVやモラハラを子どもが何度も目撃していた場合は、心理的虐待として重く評価される可能性があります(児童虐待防止法第2条第4号)。

ただし、家庭裁判所が面会交流の可否を判断する際は、虐待の事実だけでなく以下のような事情も考慮するのが通常です。

  • 虐待がおこなわれた背景
  • 非監護親が反省し再発防止に努めているか
  • 子ども自身はどのように感じているか

そのため、「虐待があった=必ず面会交流ができない」というわけではなく、一部の制限付きで面会交流が認められる可能性もあります。

なお、離婚前のDV等を理由に保護命令(接近禁止命令など)が出ている場合、命令に反する形での接触はできません。

面会交流を希望する場合でも、命令内容を踏まえ、間接交流を含めた方法を検討する必要があります。

虐待で離婚しても面会交流を認めてもらえる可能性があるケース

虐待が理由の離婚でも、以下の3つのケースでは面会交流が認められる可能性があります。

  1. 子どもが会いたがっている場合
  2. 子どもに対する虐待ではない場合
  3. 非監護親が十分反省している場合

どのようなケースであればチャンスがあるのか、それぞれ見ていきましょう。

1.子どもが会いたがっている場合

子どもが一定の年齢に達しており、「お父さん(お母さん)に会いたい」と希望している場合、裁判所はその意思を尊重します。

特に子どもが10歳前後以上である場合、本人の意思は面会交流が子の福祉に沿うかどうかを判断するうえで大きな材料になります。

ただし、子どもが「会いたい」と言っているからといって、自由な面会が認められるわけではありません。

面会によって子どもが再び怖い思いをしないか、フラッシュバックで心身の状態が悪化しないかなどを慎重に見極めたうえで、第三者機関での面会や短時間からのスタートといった負担を抑えた形での実施が検討される傾向にあります。

そのほか、直接会うのではなく、写真のやりとりや手紙、LINE、Zoomといった間接的な方法でふれあうことから始め、様子を見ながら進めていく場合もあるでしょう。

2.子どもに対する虐待ではない場合

過去の暴力や問題行動の矛先が元配偶者にあり、子ども自身には虐待行為をおこなっていない場合は、面会交流が認められる場合があります。

面会交流は子どもの幸せのためにおこなうものであり、夫婦間の問題とは別問題として考えられるためです。

なお、元配偶者へのDVを子どもが目撃していた場合、子ども自身への虐待と判断される可能性がありますが、それでも裁判所は面会交流を完全には否定せず、間接的な交流を認めることがあります。

実際に、非監護親の監護親に対するDVが認められた事案では、直接交流による監護親の負担や子どもへの悪影響を考慮し、手紙でのやりとりや子どもの写真を定期的に監護親から送付させるといった間接的な交流が認められました(平成27年6月12日 東京高等裁判所決定)。

たとえ配偶者へのDVがあったとしても、子どもの心身の状態や影響次第では、何らかの形で面会交流が認められる余地があることを知っておきましょう。

3.非監護親が十分反省している場合

子どもを虐待していた過去があっても、非監護親の反省や再発防止への取り組み次第では、面会交流が検討されることがあります。

虐待の事実があるからといって、今後一切面会交流が認められないというわけではありません。

仮に監護親が面会交流を拒んでいる場合でも、現在は危険がないと判断されれば、条件付きで認められる可能性が出てきます。

ただし、「もう虐待はしない」と口先で言っているだけの状態では、認めてもらうことは困難です。

十分に反省していると評価されるためには、過去の虐待が子どもに与えた影響を理解し、再発防止や信頼回復のためにどうするかを具体的に提示することが求められます。

たとえば、虐待加害者を対象としたカウンセリングや更生プログラムを継続的に受ける、専門機関を受診するなど、更生するために努力していることを受診記録や相談記録とともに示しましょう。

すぐに自由な面会を実現するのは難しいかもしれませんが、反省が認められれば、第三者立会いでの面会や手紙・プレゼントのやりとりといった形で交流が認められることがあります。

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非監護親が子どもとの面会交流を求める場合に取れる3つの方法

虐待が原因で離婚した場合でも、非監護親が子どもとの面会交流を求める方法はあります。

ここでは、特に押さえておきたい3つの方法を紹介します。

  1. 監護親と直接話し合う
  2. 面会交流調停を申し立てる
  3. 離婚問題が得意な弁護士に依頼する

虐待がないケースよりもハードルは高くなりますが、上記の流れで進めることで面会交流への道が開ける場合があります。

それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

1.監護親と直接話し合う

まずは監護親と直接話し合い、面会交流の可否や頻度、方法などについて合意を目指します。

具体的には、以下の点について話し合いましょう。

  • 面会の手段(対面・オンライン・手紙など)
  • 面会をおこなうタイミングや頻度(月に1回・長期休暇のみなど)
  • 面会の場所
  • 子どもの送迎を誰がどのようにおこなうか
  • キャンセルや日時変更をする際のルール
  • プレゼント・お小遣いの扱い
  • 学校行事への参加の可否や条件
  • 連絡方法(電話・メール・LINEなど)
  • 子どもの前で相手の悪口を言わないこと
  • ルール違反があったときの対応

大切なのは「子どもに会いたい」という自分の気持ちより、子どもが安心できるか、監護親への負担が大きすぎないかといった点に配慮して提案することです。

はじめから高い頻度や長時間の面会を求めるのではなく、第三者がいる場所で短時間だけ交流するなど、相手が受け入れやすい条件から話し合うと合意に至りやすいでしょう。

なお、合意した内容は、合意書や協議書などの形で書面化しておくことをおすすめします。

2.面会交流調停を申し立てる

話し合いが難しい場合、相手方の住所地または双方が合意で決めた家庭裁判所に面会交流調停を申し立てる方法があります。

面会交流調停とは、調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら子どもの利益を最優先にした面会ルール作りを目指す手続きです。

面会の頻度や時間、場所、立会いの有無など、具体的な条件まで話し合えます。

当事者同士では感情的になってしまう場面でも、専門知識のある第三者が入ることで冷静に話しやすくなり、場合によっては落としどころが見つかる可能性があります。

ただし、調停で合意できるとは限りません。

調停が不成立に終わると、手続きは自動的に「面会交流審判」へと移行します。

審判は、証拠やそれぞれの主張に基づいて裁判官が最終的な判断を下す手続きです。

子どもの年齢や非監護親との関係、DVの内容などから総合的に判断され、ケースによっては面会交流が認められないこともあります。

結果に納得できない場合、審判から2週間以内であれば即時抗告が可能ですが、必ずしも決定が覆るとは限らない点に注意しましょう。

申立てには以下の費用や書類が必要です。

費用 ・収入印紙:子どもひとりあたり1,200円
・郵便切手:1,000円〜1,500円程度(裁判所によって異なる)
必要書類 ・子どもの戸籍謄本
・面会交流の事情説明書
・進行に関する照会回答書
・送達場所等届出書
※追加書類の提出を求められる場合あり

3.離婚問題が得意な弁護士に依頼する

虐待やDVが絡んでいるケースでは、離婚問題を得意としている弁護士に相談・依頼し、どのような形で面会を求めるべきか、どこまで主張できるかについてアドバイスを受けるのがおすすめです。

非監護親がひとりで対応すると、相手の主張に適切な反論ができなかったり、不利な条件で話が進んだりして、かえって状況を悪化させてしまうおそれがあるためです。

弁護士に依頼すれば、監護親との交渉や調停への同席、審判期日への対応などを任せられます。

また、申立書の作成や必要書類の収集などもおこなってくれるため、精神的な負担を大きく軽減してくれるでしょう。

虐待やDVといった不利な要素がある場合、相手と話し合おうにも、話し合いの場を設けることすら難しいケースも珍しくありません。

しかし、弁護士が介入することで相手が交渉に応じてくれやすくなり、話し合いをスムーズに進められる可能性が高まるでしょう。

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さいごに|虐待がある場合の面会交流は制限・拒否される可能性が高い

虐待がある場合の面会交流は、子どもの心身の安全を最優先に考える必要があるため、どうしても慎重な判断にならざるを得ません。

子どもへの暴力があったケースやDVを目撃して強い恐怖心を抱いているようなケースでは、面会交流が制限または拒否される可能性が高いことを念頭に置いておきましょう。

一方で、子どもが会いたがっているときや、非監護親が十分に反省している場合は、第三者機関の立会いや手紙・写真でのやりとりなど、子どもに負担がかからない形での関わりが検討されることもあります。

大切なのは、子どもの成長や幸せに必要な関わり方とは何かを、専門家の力を借りながら考えていくことです。

面会交流を求める場合は、早い段階で弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けながら進めていくとよいでしょう。

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