離婚後に子どもの戸籍はどうなる?戸籍を移す方法や移すデメリットなども解説
- 「離婚したら、子どもの戸籍はどうなるの?」
- 「自分と同じ戸籍に入れるにはどうすればいいのだろう?」
このように悩んでいませんか?
離婚をすると、夫婦の戸籍は別々になりますが、子どもの戸籍は自動的に移動するわけではありません。
そのため、状況によっては「親と子どもの戸籍が別になる」といったケースも起こり得ます。
また、子どもの戸籍を移すには家庭裁判所での手続きが必要になることがあり、手順や注意点を正しく理解しておかないと、思わぬ手間やトラブルにつながる可能性もあります。
そこで本記事では、離婚後の子どもの戸籍の基本的な仕組みから、戸籍を移す具体的な方法、さらに移す際のデメリットや注意点まで、わかりやすく解説します。
最後まで読むことで、ご自身の状況に合った適切な対応がイメージできるようになるでしょう。
離婚後に子どもの戸籍はどうなる?
まずは、離婚後に子どもの戸籍がどのように取り扱われるのかを解説します。
【前提】婚姻時に姓を変えた側の親は離婚前の戸籍から抜ける
まず、離婚が成立すると、婚姻前の名字に戻るのが民法上の取り扱いです。
離婚によって婚姻前の名字に戻ることは復氏と呼ばれます。
しかし、離婚の日から3ヵ月以内に、本籍地の市区町村役場に対して戸籍法に基づく届出(離婚の際に称していた氏を称する届)をすれば、例外的に婚姻時に称していた氏を継続して使用(婚氏続称)できます。
たとえば、離婚後も子どもが元配偶者の名字を名乗り、自分も元配偶者の氏を名乗って統一した場合や、離婚時に氏が変わるとキャリア形成に悪影響が生じる場合などが想定されます。
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
引用元:民法|e-Gov法令検索
そして、原則として、婚姻によって名字を変えた側の親は、離婚が成立して元の氏に戻るときには、婚姻期間中の戸籍を抜けて、結婚する前の戸籍に戻ります。
両親がすでに他界しているせいで戻る戸籍がない場合などでは、自分を筆頭者として新しい戸籍を編製する必要があります。
いずれにしても、離婚時に名字を変えると、離婚後は婚姻期間中の戸籍から抜けなければいけません。
なお、結婚をしたときに名字を変更しなかった側は、離婚後も従来通りの戸籍のままです。
子どもの戸籍は親権者が誰でも離婚前のままで残る
離婚によって親の一方が戸籍から抜けたとしても、子どもの戸籍はそのままです。
戸籍を抜けた親が親権者であろうがなかろうが、親の離婚によって直接的に子どもの戸籍が変更になることはありません。
つまり、仮に離婚によって母親が元配偶者の戸籍から抜けた場合で、母親が親権者になったとしても、何もおこなわなければ、子どもは非監護親・父親である元配偶者の戸籍に入ったままです。
子どもの戸籍を移すには別途手続きが必要
離婚をして元の戸籍から外れる母親が子どもの親権者になるようなケースでは、子どもと親権者の戸籍を一致させる必要性が高いでしょう。
たとえば、子どもが戸籍を確認したときや親の再婚によって戸籍の変動があったときなどに、非監護親の戸籍に入っていることに違和感や不安を抱いたりする可能性があるからです。
ただし、親が離婚しただけでは子どもの戸籍は自動的に移ることはありません。
戸籍から外れた監護親と子どもの戸籍を一致させるには、戸籍を抜けた親の戸籍に子どもを移すために、別途手続きをおこなう必要があります。
離婚後に子どもの戸籍をもとのままに残すデメリット5つ
ここでは、離婚後に子どもの戸籍を変更せずに元配偶者の戸籍に入れたままにするデメリットを5つ紹介します。
- 元配偶者に子どもの現住所を調べられてしまう
- 自分と子どもの戸籍謄本を別々に取得しなければいけない
- 再婚したときに元配偶者に自分の本籍地や新しい名字などがバレる可能性がある
- 元配偶者との間で子どもの戸籍のありかたで揉める可能性がある
- 子どもの戸籍が異なることで心理的な違和感が生じる
それぞれのデメリットについて理解し、子どもの戸籍を移動する必要があるか判断しましょう。
元配偶者に戸籍の附票で子どもの現住所を調べられてしまう
子どもの戸籍を元配偶者の戸籍に入れたままにすると、戸籍の附票から元配偶者に現住所を把握されてしまいます。
たとえば、児童虐待やDVなどが原因で離婚に至ったケースでは、元配偶者に居所を知られることさえ避けたいはずです。
どうしても元配偶者に現在の居場所を知られたくないなら、離婚手続きの際に、速やかに子どもの名字・戸籍を変更する必要があるでしょう。
自分と子どもの戸籍謄本を別々に取得しなくてはならない
戸籍謄本を取得するには、本籍地の市区町村役場で交付申請をおこなう必要があります。
そして、同じ戸籍に入っていれば、1回の交付申請で戸籍を入手できます。
しかし、子どもが元配偶者の戸籍に入ったままで、子どもと親の本籍地が異なる場合には、交付申請を別々におこなわなければいけません。
社会生活を送るなかで、戸籍が必要になる場面は多いです。
毎回戸籍の交付申請を複数回する手間を省略したいなら、自分の戸籍に子どもを移動させたほうがよいでしょう。
再婚したら元配偶者に自分の本籍地や新しい姓がばれる可能性がある
再婚をすると、子どもの戸籍に再婚後の住所や再婚相手の氏名が記録されてしまいます。
そして、元配偶者の戸籍に子どもが入ったままだと、戸籍の附票を通じて、再婚した事実や再婚相手の氏名、現住所などが簡単にバレてしまいます。
離婚をきっかけに元配偶者にいろいろと詮索される事態を防ぎたいなら、子どもの戸籍は早々に自分の戸籍に移しておくべきでしょう。
元配偶者に子どもの戸籍を移すように要求される可能性がある
離婚が成立してしばらく経ってから、元配偶者が子どもの戸籍が自分のところに残ったままだと知るケースは少なくありません。
そして、子どもを引き取ったわけでもないのに戸籍が自分のところに残っていることを嫌って、元配偶者から子どもの戸籍を移動させるように連絡がくる可能性があります。
離婚が成立して心機一転新生活を送っているなかで、過去の離婚トラブルが再燃するのは避けたいところでしょう。
離婚のタイミングで全て精算をして二度と元配偶者と関わりたくないと考えているなら、離婚のタイミングで子どもの戸籍を元配偶者の戸籍から抜いておくことを強くおすすめします。
子どもと戸籍が異なることに心理的な違和感が残る
子どもの戸籍が誰の戸籍にあるのかにこだわりがない人もいるでしょう。
しかし、自分が子どもを引き取ったのに、子どもの戸籍が元配偶者のところに残ったままで、自分と子どもの戸籍が一致していないことに違和感を覚える人も少なくはありません。
「実態と戸籍を一致させたい」「子どもを引き取ったのだから戸籍も同じが望ましい」という方は、離婚の際に子どもの戸籍を変更しておくとよいでしょう。
離婚後に子どもを自分の戸籍へ移すには?
離婚後に子どもの戸籍を自分の戸籍へ移すには、別途手続きが必要です。
ここでは、離婚後に自分の戸籍に子どもを移すための方法について解説します。
1.家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申し立て」をおこなう
離婚後に子どもの戸籍を親と同じにするためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申し立て」をおこなう必要があります。
これは、子どもの名字(氏)を現在の戸籍に合わせて変更するための手続きです。
申し立ては、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対しておこないます。
手続きに必要な主な書類は、以下のとおりです。
- 子の氏の変更許可申立書
- 子どもの戸籍謄本
- 父母の戸籍謄本(必要に応じて)
手続き自体は比較的シンプルですが、書類に不備があると受理されない場合もあるため、事前に必要書類を確認しておくことが大切です。
また、子どもが15歳以上の場合は子ども本人が申立人となる点にも注意しましょう。
なお、2026年4月1日に導入された共同親権制度に基づいて、離婚後、父母の双方が共同親権を有する場合には、子の氏の変更許可の申し立ては原則として夫婦が共同・連名でおこなわなければいけません。
子の氏の変更について父母間の協議が整わないときには、親権行使者の指定に関する手続きを経たうえで、指定された父母の一方が単独で申し立てをおこないます。
母親(父親)が離婚後に名字を変えなかった場合も子の氏の変更許可の申し立てが必要
離婚後、戸籍を変更した配偶者が婚氏続称により婚姻期間中の名字を使用する場合でも、子の氏の変更許可の申し立てが必要です。
この場合、「父親、母親、子どもの名字が同じなので、わざわざ子の氏の変更許可の申し立てをせずに、子どもの戸籍を移すことができるのではないか」と疑問を抱く人も少なくはないでしょう。
確かに、婚氏続称のケースでは、父親・母親・子どもの名字は同じです。
しかし、離婚によって母親が戸籍から外れた以上、婚氏続称の手続きをおこなったとしても、戸籍は父親とは別物です。
子どもと母親の名字は同じでも、子どもの名字や父親の戸籍に基づくものであり、母親の戸籍に基づくものではありません。
そのため、家庭裁判所に対して子の氏の変更許可の申し立てをおこなう必要があると考えられています。
2.市区町村役場にて入籍手続きをおこなう
家庭裁判所から子の氏の変更について許可が出たあとは、市区町村役場で入籍手続きをおこないます。
入籍の届出先は、子どもの本籍地または届出人の所在の役場です。
入籍手続きの際の必要書類は以下のとおりです。
- 入籍届
- 家庭裁判所から送付された審判書謄本
- 印鑑
戸籍謄本(全部事項証明書)など、ほかの疎明資料などの提出を求められることもあるので、担当窓口で確認しておくことをおすすめします。
離婚後に子どもの戸籍を移動できる期限はある?
離婚後に子どもの戸籍を移すには、家庭裁判所での手続きが必要なことがわかりました。
しかし、ここで気になるのは子どもの戸籍を移動する手続きに期限があるのかどうかです。
そこで、ここからは離婚後に子どもの戸籍を変更する際のタイミングや期限について解説します。
期限は特にない
まず、子どもの名字や戸籍の変更について期限は設けられていません。
離婚後、新生活の基盤を整えるのに忙しいなら、落ち着いたタイミングで子どもの氏や戸籍を変更する手続きをおこないましょう。
ただし、子の氏を変更するには、家庭裁判所で審理を受けなければいけません。
そして、申し立てをすれば誰でも変更が認められるわけではない点には注意が必要です。
たとえば、離婚後に長期間子どもの氏や戸籍を変更せずに放置していると、氏や戸籍を変更する必要性を説明するのが難しく、家庭裁判所が許可をしてくれない可能性があります。
そのため、将来的に子どもを自分の戸籍に変更させたいと考えているなら、離婚成立後、できるだけ早めに家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをおこなうことをおすすめします。
子どもが成人したあとでは氏の変更が許可されづらくなる可能性がある
名字や戸籍を変更しないまま子どもが成人すると、家庭裁判所の許可を得るのが難しくなる可能性があります。
なぜなら、成人してからわざわざ名字や戸籍を変更する必要性を家庭裁判所に認めてもらいにくいからです。
たとえば、借金から逃れるため、犯罪を隠蔽するためなど、社会的に到底許容されない理由から名字や戸籍を変更しようとするケースがあるのも事実です。
そのため、悪質な理由がないことや、成人をした今になってあえて名字を変更する必要性が高いことなどを説明できなければ、氏の変更についての許可を得ることはできません。
また、子どもが15歳以上になると、親権者が代理人として子の氏の変更申し立てをできない点にも注意が必要です。
子ども自身の考えや思いが親権者と異なるものであった場合には、名字や戸籍の変更を拒否される可能性もあるでしょう。
離婚後に子どもの戸籍を母親(父親)側に移すデメリット
離婚後に子どもを自分の戸籍に移せば、監護親と子どもの戸籍が一致するので、社会生活の中で支障を感じずに済むようになるでしょう。
一方で、子どもの戸籍を移動させることにはデメリットもあります。
ここでは、離婚後に子どもの戸籍を変更することで生じる2つのデメリットについて解説します。
- 元配偶者の現住所を把握するのが難しくなる
- 戸籍を変更するための手続き負担を強いられる
それぞれのデメリットについて、詳しく見ていきましょう。
元配偶者の現住所を戸籍の附票から把握できなくなる
離婚後、子どもの戸籍を元配偶者の戸籍に入れておくと、子どもの戸籍謄本の附票に元配偶者の住所が記録されます。
一方で、子どもの戸籍を自分の戸籍に変更すると、子どもの戸籍の附票には元配偶者の現住所が記録されなくなります。
つまり、離婚後に子どもの戸籍を自分のところに移すと、子どもの戸籍を利用して元配偶者の現住所を調べることができなくなるのです。
家庭の状況次第ですが、離婚をしたあとも何かしらの連絡をとりあう必要があるケースは少なくありません。
このような場合に子どもの戸籍を変更してしまうと、戸籍を利用して元配偶者の居所を探れなくなるので、別の手段で元配偶者の所在を明らかにできるようにしておきましょう。
戸籍を移すための手続きが必要になる
子どもの名字・戸籍を変更するには、家庭裁判所や市区町村役場での手続きが必要です。
離婚後、さまざまな名義変更や離婚トラブルへの対応に迫られている状況で、子どもの氏や戸籍を変更するための労力を負担するのは大変でしょう。
もちろん、子の氏の変更許可の申し立てや市区町村役場での入籍手続きは難しいものではありません。
どうしても自分だけで対応するのが難しいなら、弁護士や司法書士などの専門家の力を借りるのがおすすめです。
さいごに|子どもの戸籍をうつす手続きはお早めに
離婚をしたからといって、子どもの戸籍が自動的に親権者のところに移動するわけではありません。
子どもの戸籍が元配偶者のところに入ったままだと、将来的に戸籍が原因でさまざまなトラブルが生じる可能性があるので、できるだけ早いタイミングで家庭裁判所で所定の手続きを進めてください。
また、どうしても自分だけでは子の氏の変更許可の申し立てをする余裕がないなら、弁護士に相談・依頼をするのも選択肢のひとつです。
離婚のタイミングで弁護士に相談・依頼をしておけば、パートナーとの協議だけではなく、各種名義変更や子どもの親権、名字の変更などに関する手続きにも丁寧に対応してくれるでしょう。
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