被相続人が海外資産を有していたら?相続手続きと相続税申告のポイントを解説
- 「亡くなった親が海外に財産をもっていた。相続手続きはどうなるのか」
- 「海外の不動産や預金にも、日本の相続税がかかると聞いたが本当なのか」
被相続人が海外資産を有していたと知り、どこから手をつければよいかわからず不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
海外資産を相続する場合、どのように手続きするかは財産の種類によって異なります。
そこで本記事では、相続財産に海外資産がある場合の、手続きと相続税申告のポイントを解説します。
最後まで読めば、国際相続で何を押さえておくべきかがわかり、手続きをスムーズに進められるようになるでしょう。
海外資産とは?
海外資産とは、海外に所有する財産のことです。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 海外にある不動産
- 海外の銀行で開設した預貯金口座
- 海外の証券会社で保有する株式や投資信託
- 海外で保管している骨董品や絵画、貴金属
近年は、資産運用や投資目的で海外不動産を購入する人や、定年退職後に海外移住して現地に銀行口座を持つ人が増えており、相続時に初めて家族がその存在を知るケースも珍しくありません。
海外資産の申告漏れが税務調査で発覚すると、加算税や延滞税といったペナルティを受けるおそれがあるため注意が必要です。
海外資産を相続する際のポイント
海外資産を相続する際は、どの国の法律に基づいて遺産を分ければよいかを確認することが重要です。
ここでは、不動産・それ以外を相続する場合の手続きの進め方について解説します。
1.不動産を相続する場合|現地の法律に従うケースがある
海外にある不動産を相続する場合、原則としてその国の法律が適用されるケースがあります。
これは、国によって「どの法律で相続を処理するか」のルールが異なるためです。
たとえば、アメリカやイギリスなどでは「相続分割主義」が採用されています。
相続分割主義とは、不動産とそれ以外の財産で適用される法律が異なる考え方です。
具体例で見てみましょう。
- 日本人がアメリカに不動産を所有していた場合
- 不動産:アメリカの法律が適用
- 預貯金や証券:日本の法律が適用
このように、1つの相続の中で複数の国の法律が関わる可能性があります。
一方で、日本や韓国などでは「相続統一主義」が採用されています。
これは、不動産・預貯金など全ての財産を、1つの国の法律でまとめて処理する考え方です。
日本の場合は「被相続人の国籍(本国)」が基準となるため、被相続人が日本人であれば、海外資産も含めて日本の民法が適用されます。
ただし、どの国を基準とするかは国ごとに異なり、国籍を基準とする国と最後の住所地を基準とする国の2パターンがあるため、事前に確認しておくことが重要です。
| 相続分割主義 | 相続統一主義 |
|---|---|
| ・アメリカ ・イギリス ・フランス ・オーストラリア ・中国 |
【被相続人の本国が基準】 ・日本 ・韓国 ・ドイツ ・イタリア ・オランダ 【被相続人の最後の住所地が基準】 ・スイス ・デンマーク |
*詳細は国・州により異なる場合があります
2.不動産以外を相続する場合|基本的に日本の法律に従う
預貯金や株式、動産といった不動産以外の財産を相続する場合、原則として被相続人の本国の法律が適用されます。
日本の法の適用に関する通則法第36条は、「相続は、被相続人の本国法による」と定めています。
つまり、被相続人が日本人なら、海外の預貯金や株式であっても、日本の民法に基づいて手続きを進める必要があるということです。
例えば、遺産分割協議などの進め方は、基本的に通常の相続と変わりません。
ただし、実際に海外の金融機関で手続きをおこなう際は、現地のルールに従って対応することが求められます。
被相続人が海外資産を持っていた際の相続手続きのポイント
海外資産の相続手続きをおこなう際は、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 海外での相続手続きも進める必要がある
- 財産がアメリカなどにある場合はプロベートをおこなう
- 早い段階から国際相続が得意な弁護士に相談・依頼する
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
1.海外での相続手続きも進める必要がある
海外資産を相続する場合、日本と海外での相続手続きを同時進行でおこなう必要があります。
例えば、日本で暮らしていた被相続人がハワイに別荘を所有していたケースでは、以下のように手続きします。
- アメリカ・ハワイ州:相続開始日から9ヵ月以内に遺産税の申告・納付をおこなう
- 日本:被相続人の死亡を知った翌日から10ヵ月以内に相続税の申告・納付をおこなう
このように、それぞれの国で定められた期限内に手続きを完了させなければならないため、早めの準備が重要です。
また、相続人に海外居住者がいる場合、必要書類が異なる点にも注意が必要です。
海外居住者は住民票や印鑑証明書が取得できないため、代わりに在留証明書やサイン証明書を提出します。
サイン証明書とは、海外居住者向けに発行される証明書のひとつです。
証明方法には以下の2つがあり、どちらの方法を選択すべきかは提出先によって異なります。
- 申請者のサインと領事による証明が記載された独立した証明書
- 領事の前で遺産分割協議書にサインし、その証明書を貼り付け・割印したもの
なお、海外資産に不動産が含まれる場合は、被相続人の死亡証明書を現地の言語に翻訳して不動産登記機関に提出する必要があります。
2.財産がアメリカなどにある場合はプロベートをおこなう
アメリカやイギリスなどの一部の国では、相続の際に「プロベート」をおこないます。
プロベートとは、裁判所の関与のもとで相続手続きを進める制度です。
裁判所が指定した遺産管理人が相続財産調査や債務の支払い、税金の申告をおこない、裁判所の許可を得たあと相続財産を分配します。
日本を含む多くの国ではプロベートを採用していませんが、以下の国ではプロベートが必要になるケースが多いです。
- アメリカ
- イギリス
- カナダ
- 香港
- シンガポール
- マレーシア
- オーストラリア
- ニュージーランド
プロベートには通常10ヵ月〜1年程度かかり、ケースによっては2〜3年かかります。
手続き中は相続財産が凍結されるため、手続きが完了するまで預金の引き出しや不動産の売却ができない点に注意が必要です。
例えば、相続税の納付期限までに手続きが完了しなかった場合、不動産を売却してその利益を支払いに充てるという手段がとれず、相続人が自己資金で立て替えなければなりません。
また、弁護士費用が高額になりやすく、数百万円〜1,000万円程度かかることもあります。
このように、プロベートには時間も費用もかかります。
そのため、不動産の所有者がまだ存命なら、元気なうちに海外不動産を処分しておくのもひとつの方法です。
なお、国や地域によっては、相続財産が一定額以下の場合にプロベートを省略できる制度があります。
詳しくは、国際相続が得意な弁護士に確認しましょう。
3.早い段階から国際相続が得意な弁護士に相談・依頼する
海外資産の相続手続きは複雑であるため、早い段階で国際相続が得意な弁護士に相談・依頼しましょう。
日本国内の案件しか扱ったことがない弁護士だと、手続きに慣れておらずスムーズに進められない可能性があります。
そのため弁護士を選ぶ際は、以下のような事務所に相談・依頼するのがおすすめです。
- 遺言書や財産目録を翻訳できる
- 現地法に精通している
- 現地の弁護士とのつながりがある
- 税理士が所属している・提携している
また、海外資産の相続においては税理士の存在も重要です。
海外資産は日本・現地とで二重に課税される可能性があり、外国税額控除など複雑な税務処理が必要になるためです。
税理士への相談もワンストップで対応できる事務所なら、手続きをスムーズに進めてもらいやすいでしょう。
なお、国際相続の弁護士費用は通常の相続より高額になる傾向があります。
日本の弁護士への報酬だけでなく、プロベートが必要なケースは現地弁護士への報酬も発生するためです。
相談の段階で日本の弁護士から費用の目安を聞き、総額でどの程度かかるか確認しておきましょう。
海外資産を相続した場合の相続税申告に関するポイント
海外資産があっても、日本の相続税の対象になることがほとんどです。
また、海外でも相続税が課税されると二重課税になってしまうため、日本の相続税には「外国税額控除」という税額を調整する方法が用意されています。
ここでは、海外資産を相続したときの相続税申告で押さえておくべきポイントを解説します。
1.基本的には海外資産も日本の相続税の対象になる
海外資産も、基本的には日本の相続税の対象になります。
被相続人・相続人のどちらかが日本に住んでいた場合、国内外全ての財産に相続税がかかるためです。
海外資産が課税対象外になるのは、以下の全てに該当する非常に限定的なケースです。
- 被相続人・相続人の両方が海外に住んでいる
- 被相続人が日本を離れてから10年以上経っている
- 相続人が外国籍、または日本国籍でも日本を離れてから10年以上経っている
つまり、被相続人が10年以上海外に住んでおり、相続人も外国籍になっているか10年以上海外に住んでいない限り、日本の相続税から逃れられないということです。
財産が海外にあるからといって、日本の相続税の計算から除外されるわけではない点に注意しましょう。
自分のケースが対象になるのかが判断しにくい場合は、早めに相続税に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
2.海外で課税された場合は相続税の外国税額控除を利用できる
海外資産には、日本の相続税だけでなく、財産がある国の相続税がかかることがあります。
しかし、このままでは同じ財産に対して二重に税金が発生するため、日本の相続税には「外国税額控除」の利用が可能です。
外国税額控除を利用すると、日本の相続税から一定額を差し引けます。
実際に控除できる金額は、以下のうち少ないほうです。
- 海外で支払った相続税額
- 日本の相続税額×相続した海外資産の総額÷相続した財産の総額
つまり、海外で支払った相続税の全額が控除されるとは限りません。
例えば、海外で500万円の相続税を支払っても、上記の計算方法で算出した控除額が300万なら、控除できるのは300万円までです。
また、どのようなケースでも利用できるわけではない点にも注意しましょう。
そもそも海外資産に日本の相続税がかからない場合や、海外で相続税が課税されないときは外国税額控除が利用できません。
さいごに|海外資産があるとわかったら早めに弁護士に相談しよう
海外資産の相続手続き方法や、ポイントを解説しました。
海外資産を相続する際は、財産がある国の法律や制度を理解したうえで手続きをおこなう必要があります。
特に、アメリカやイギリスといったプロベートが必要な国では、手続きに1年以上かかることもあるため早めの準備が必要です。
また、海外資産でも、基本的には日本の相続税の対象になる点や、海外で課税された場合は相続税の外国税額控除が利用できる点も覚えておきましょう。
海外資産の相続手続きは、通常の相続より複雑で困難です。
相続財産に海外資産があるとわかったら、早めに弁護士への相談・依頼をおすすめします。
