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10対0事故で弁護士特約は使うべき?メリット・使い方・特約なしの判断基準も解説

弁護士監修記事
交通事故 過失割合
2026年06月15日
10対0事故で弁護士特約は使うべき?メリット・使い方・特約なしの判断基準も解説
この記事を監修した弁護士
澁谷 望弁護士 (BEARD法律事務所)
交通事故案件において累計400件以上の対応実績を有し、被害者の方が抱える不安を解消するための体制を整えております。納得感のある解決に向けて全力でサポートいたします。
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10対0の事故(もらい事故)に遭ってしまったとき、「保険会社に任せれば大丈夫」と思っていませんか。実は、過失ゼロの被害者は自分の保険会社に示談交渉を代行してもらえません。そこで頼りになるのが「弁護士特約」です。

弁護士特約とは、交通事故で弁護士に依頼する際の費用を、一定額まで保険でまかなえる仕組みのこと。ケースによっては、ほぼ0円で弁護士に依頼できます。

本記事では、10対0の事故で弁護士特約を使うメリットや手続きの流れ、特約なしでも弁護士に依頼すべきケースまで、被害者が知っておくべきポイントを解説します。

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目次

10対0の事故では保険会社が示談交渉できない

「保険に入っているから安心」と思いがちですが、過失ゼロのもらい事故では、被害者側の保険会社は相手方と交渉できません。保険会社の示談代行が「自社に保険金の支払い義務がある」ことを前提にした仕組みだからです。

過失ゼロなら支払うお金がなく、交渉に入る法的根拠もありません。無理に介入すれば、弁護士法72条が禁じる非弁行為に抵触するおそれもあります。

過失が1割でもあれば示談代行は使えるのに、最も有利なはずの「過失ゼロ」では、被害者が一人で戦う立場に追い込まれるのです。

結果として、被害者本人が交渉のプロである加害者側の保険会社と直接向き合うことになります。知識不足のまま不利な条件で示談してしまうケースは決して小さくありません。

10対0の交通事故で弁護士特約を使うメリット

10対0の事故では、自分の保険会社が交渉に入れない弱点を解消できるのが弁護士特約です。弁護士特約とは、弁護士への相談・依頼にかかる費用を保険会社が負担してくれるオプションのこと。

費用や交渉の負担を気にせず専門家に任せられるため、被害者にとっては事実上の「保険会社の代わり」として機能します。得られるメリットは大きく5つ。お金の心配から交渉の手間まで、もらい事故でつまずきやすい部分を広くカバーしてくれます。

メリット 内容
①費用面 弁護士費用が一定額まで自己負担なしになる。
②金額面 弁護士基準で慰謝料が増額することが多い。
③交渉面 保険会社対応を全て任せられる
④防御面 不当な減額・治療打ち切りを防げる
⑤精神面 一人で交渉するストレスから解放される

特に10対0の事故では、自分側の保険会社が動けない分、弁護士が介入する恩恵がほかのケースよりも大きくなります。5つのメリットを詳しくみていきましょう。

①弁護士費用が実質無料になるため費用倒れの心配がない

弁護士特約の一番の魅力は、弁護士費用が実質無料になることです。相談料・着手金・報酬金・実費といった一連の費用を、加入している保険会社がまとめて負担してくれます。

一般的な上限額は300万円です。10対0事故の大半のケースは上限内に収まるため、「弁護士に頼みたいけれど費用が心配」というハードルを最初から取り除けます。

正式な依頼前の相談段階から特約は使えるため、持ち出しゼロでまず話だけ聞いてみるという使い方もできます。費用面のハードルがない以上、迷っているなら一度相談してみる価値は十分にあるでしょう。

②弁護士基準の適用で慰謝料・示談金が増額する

弁護士に依頼するもうひとつの大きなメリットが、慰謝料の算定基準が「弁護士基準(裁判基準)」で交渉できることです。 慰謝料の基準には3種類あり、どれが適用されるかで受け取れる金額が大きく変わります。

基準の種類 水準 使われる場面
自賠責基準 最も低い 自賠責保険からの支払い
任意保険基準 やや低い 加害者側の保険会社が提示
弁護士基準 最も高い 弁護士が交渉・裁判で主張

加害者側の保険会社が最初に提示してくるのは、自賠責基準か任意保険基準の低い水準です。ところが弁護士が交渉に入ると、入通院慰謝料が2〜3倍になるケースも珍しくなく、後遺障害慰謝料では数百万円単位の差が生じることもあります。

しかも弁護士特約を使えば、費用は保険会社が負担するため、増額分はまるごと手元に残る点も、弁護士特約ならではの強みです。

③加害者側の保険会社との交渉を全て任せられる

弁護士に依頼すると、加害者側の保険会社との連絡・交渉は全て弁護士が窓口になります。被害者本人が直接やり取りする必要がなくなるため、面倒な連絡や精神的なストレスから解放されるのは大きなメリットです。

保険会社の担当者から「そろそろ治療を打ち切ってください」「この金額で示談しませんか」と打診されても、弁護士が法的根拠をもって反論してくれます。交渉に不慣れな被害者が、専門用語や勢いに押し切られて不利な条件をのまされる心配もありません。

電話対応や書類のやり取りに追われることもなくなるため、被害者は治療と日常生活の立て直しに専念できます。

【関連記事】弁護士特約の利用を保険会社が嫌がることがあるケースとは? | 対処法も解説

④適切な過失割合や治療期間の主張で不当な減額を防げる

弁護士特約を使うことで、適切な過失割合や治療期間を主張でき、不当な減額を防げます。被害者本人では太刀打ちしづらい場面でこそ、専門家の力が効いてきます。

10対0の事故であっても、加害者側の保険会社が後から「実は被害者にも過失があった」と主張してくるケースは少なくありません。過失割合が1割動くだけで賠償金の総額は大きく目減りするため、相手の言い分を安易に受け入れるのは危険です。

こうした場面で弁護士は、ドライブレコーダーの映像・現場の状況・過去の判例をもとに、被害者に過失がないことを的確に立証してくれます。治療期間についても、医学的根拠を示しながら必要性を主張し、不当な早期の打ち切り圧力をはね返します。

特に差が出やすいのが、症状固定の時期や後遺障害等級の認定です。被害者が知識不足のまま対応してしまうと、本来受け取れるはずの賠償金が数十万円〜数百万円単位で減ってしまうことも珍しくありません。

⑤一人で交渉するリスクを回避できる

弁護士特約を使えば、被害者が一人で保険会社と渡り合う必要がなくなります。これは精神的な安心だけでなく、不利な条件で示談してしまうリスクを避けるうえでもメリットです。

加害者側の保険会社は、日常的に示談交渉をおこなっている交渉のプロ集団です。一方の被害者は、交通事故が初めてというケースがほとんど。知識・経験の差は、最初から圧倒的に開いています。

しかも被害者は、けがの治療や仕事の調整、車の修理など、事故対応以外にもやるべきことが山積みです。疲弊した状態で交渉のプロを相手にすること自体が、冷静な判断を狂わせる大きな要因になります。

「もう早く終わらせたい」という気持ちから、提示された条件をよく検討せずにのんでしまうケースも少なくありません。弁護士というプロを味方につけることで、こうした判断力の低下による損失を防げます。

弁護士特約の適用範囲と利用できるケース

弁護士特約は、契約者本人だけでなく家族や同乗者まで幅広くカバーされるのが特徴です。「自分の事故では使えないだろう」と思い込んで利用を見送ってしまう方も少なくありませんが、適用範囲を正しく把握しておけば、いざというときに損をせずに済みます。

適用される人の範囲
対象者 適用
契約者本人
契約者の配偶者 〇(内縁関係も含む)
同居の親族
別居の未婚の子
同乗者 〇(家族以外でも対象になる場合あり)
※利益相反となるため、同乗していた車の運転者への請求には使えないのが一般的
適用される主なケース
ケース 詳細
家族の事故 配偶者や同居の親族なども対象になる
物損事故 けがのない車同士の接触事故でも利用可能
家族一人ひとりが弁護士特約に加入する必要はなく、1契約で家族全体をカバーできるのが弁護士特約の大きなメリットです。ただし、適用範囲は保険会社や契約プランによって異なるため、事前に保険証券や約款で確認しておくと安心です。

けがのない物損事故でも利用できる

弁護士特約は、人身事故だけでなくけがのない物損事故でも利用できます。物損事故では、車両の修理費・代車費用・評価損などが争点に。保険会社が提示する金額が適正とは限りません。

特に10対0の物損事故では、自分の保険会社が示談代行できないため、弁護士の介入が有効に働きます。「けががないから大した金額にならない」と思って利用しない被害者も多いですが、評価損で数十万円の差がつくケースもあります。

なお、弁護士特約の利用は「ノーカウント事故」として扱われるため、人身・物損を問わず、翌年の等級や保険料が上がる心配はありません。

相談する弁護士は自分で自由に選べる

弁護士特約を利用する際、必ずしも保険会社から紹介された弁護士に依頼する必要はありません。被害者自身が交通事故に強い弁護士を探し、自由に選んで依頼できます。

保険会社が紹介する弁護士が交通事故を得意としているとは限らないため、自分で選ぶほうが結果的に有利になるケースが多いです。弁護士を選ぶ際は、以下の3つのポイントを押さえましょう。

  • 交通事故案件の解決実績が豊富かどうか
  • 後遺障害等級の認定サポートをおこなっているか
  • 相談時の対応が丁寧で信頼できるか

依頼先を決めたら保険会社に連絡し、弁護士名と事務所の情報を伝えれば手続きが進みます。「保険会社が指定した弁護士でないと特約が使えない」という誤解が広まっていますが、法的にそのような制限はありません。

10対0の交通事故で弁護士特約が使えないケース

弁護士特約は便利な制度ですが、契約内容や事故状況によっては利用できないケースもあります。自分が該当するかを事前に確認しておくと、いざというときに慌てずに済みます。10対0のもらい事故で特に注意したいのは、以下の4つのケースです。

使えないケースの例 理由
未加入 自身や家族の保険に特約が付帯されていない
重大な過失 飲酒運転や無免許運転などの違反行為がある
天災による事故 地震や津波など自然災害が原因の事故
事故後の加入 事故が起きたあとに特約を追加した

逆にいえば、上記4つに該当しなければ、基本的に弁護士特約は問題なく利用できます。不安な場合は、契約中の保険会社に直接確認することをおすすめします。

①自身や家族の保険に弁護士特約が付帯されていない

弁護士特約は自動車保険のオプションであり、自動的に付いてくるものではありません。しかし、自分の保険になくても家族の保険の特約が使える可能性があるため、すぐに諦めるのは早計です。

確認すべき範囲は以下のとおりです。

  • 配偶者の保険
  • 同居の親族の保険
  • 別居の未婚の子の保険

さらに、自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険に弁護士特約が付いているケースもあります。全ての保険証券(損害保険)を確認してみてください。

「未加入だと思っていたけど、実は使えた」というケースは少なくありません。諦めて自分一人で交渉に向かう前に、手元の保険証券のチェックと保険会社への問い合わせを済ませておくことをおすすめします。

【関連記事】弁護士特約の重複に注意!無駄な支出を防ぐための基礎知識

②飲酒運転・無免許運転など重大な過失がある事故

契約者側に重大な過失や違法行為があった場合、特約の対象外になります。具体的に対象外となる行為は以下のとおりです。

  • 飲酒運転
  • 無免許運転
  • 麻薬・覚醒剤の使用下での運転
  • 故意による事故
  • 著しい速度超過などの危険運転

10対0のもらい事故であっても、被害者側にこれらの違反があれば特約は使えません。もちろん、一般的な運転中の追突事故などであれば、問題なく特約を活用できます。

なお、「重大な過失」に該当するかどうかの具体的な範囲は保険会社の約款によって異なります。たとえば著しい速度超過などについては個別判断となるケースもあるため、判断に迷う場合は加入中の保険会社に確認することをおすすめします。

③地震・噴火・津波など天災が原因の事故

自動車保険の一般的な約款では、地震・噴火・津波が原因の事故は補償対象外となることが多いです。弁護士特約も同様に、これらの自然災害によるトラブルでは使えないことがほとんど。対象外となる事故の例は以下のとおりです。

  • 地震による地割れで車が損傷
  • 津波で流された車両に関するトラブル
  • 噴火による落下物での事故
ただし、追突事故などの通常の交通事故であれば問題なく使えるため、過度な心配は不要です。詳しくは加入中の保険会社の約款で確認してみてください。

④事故後に弁護士特約を追加した場合

弁護士特約は、加入後に発生した事故を対象とする補償です。事故が起きてから慌てて特約を追加しても、その事故にさかのぼって適用することはできません。

「事故に遭ってから付ければ間に合う」というものではないため、加入は平時のうちに済ませておくことが前提です。今回の事故で特約が使えなかったとしても、次に備えて早めに付帯しておくことをおすすめします。

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弁護士特約の利用で等級や保険料は上がらない

「保険を使うと翌年の保険料が上がるのでは」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。結論、弁護士特約を使っても等級ダウンや保険料の値上がりは一切発生しません。

デメリットがないにもかかわらず、仕組みを知らないまま利用を控えてしまうのは非常にもったいない選択です。ここでは、弁護士特約と等級・保険料の関係について、詳しく解説していきます。

ノーカウント事故扱いとなり翌年の保険料に影響しない

自動車保険の等級制度において、弁護士特約の利用は「ノーカウント事故」として扱われます。ノーカウントとは、言葉の通り「事故としてカウントしない」という意味。特約を使ったからといって等級が下がることはなく、翌年の保険料もそのまま維持されます。

事故の種類 等級への影響
3等級ダウン事故 3等級下がる 対人・対物事故
1等級ダウン事故 1等級下がる 車両盗難・落書き等
ノーカウント事故 影響なし 弁護士特約・ロードサービス利用

弁護士特約以外にも、ロードサービスやファミリーバイク特約などがノーカウントの対象です。不安があれば、保険会社に確認すればノーカウント扱いであることを明確に回答してもらえます。

特約を使わないまま放置するほうが経済的に損をする

弁護士特約は、使わないまま放置するほうがむしろ損になります。等級にも保険料にも影響がないため、加入しているなら使わない理由はありません。

弁護士特約の保険料は、年間で1,500円〜5,000円程度です。少額とはいえ、いざというときに使わなければ毎年払い続けるだけの払い損になってしまいます。

一方、弁護士に依頼することで得られる慰謝料の増額分は、数十万円〜数百万円にのぼるケースも珍しくありません。デメリットがなくリターンが大きい以上、加入しているなら積極的に活用すべき制度といえます。

利用を妨げているのは、「なんとなく保険を使うのが不安」という心理的なハードルがほとんどです。そもそも特約の存在自体を忘れている方も少なくないため、事故に遭ったらまず保険証券で弁護士特約の有無を確認するところから始めてみてください。

10対0事故で弁護士特約を利用して弁護士に依頼する流れ

弁護士特約を使った依頼の流れは、3ステップでシンプルです。

  1. 保険会社へ連絡し特約利用の意思を伝える
  2. 交通事故に強い弁護士を探して法律相談をおこなう
  3. 委任契約を結び保険会社へ報告する

「手続きが難しそう」と感じて利用をためらう必要はありません。スムーズに交渉を任せるためにも、全体の流れを把握しておきましょう。

①保険会社へ連絡し特約利用の意思を伝える

まずは自身が加入する保険会社に電話し、「弁護士特約を使いたい」と伝えます。連絡先は、事故受付センターまたは担当者。連絡時には、契約番号・事故日時・事故状況を簡潔に伝えるとスムーズです。

この段階で「弁護士は自分で探します」と伝えておくと、その後の手続きが進めやすくなります。保険会社からの弁護士紹介を断っても、特約の利用には何の影響もありません。

特約の利用可否についても、その場で確認が取れることが多いです。不安があれば、利用条件や上限額についても合わせて聞いておきましょう。

②交通事故に強い弁護士を探して法律相談をおこなう

特約が使えることを確認したら、次に無料相談を利用して弁護士との相性を確かめます。弁護士選びのポイントは「自宅から近い」だけで決めないこと。「交通事故に注力しているか」を重視するのが重要です。

相談時には、以下の資料を手元に用意しておくと具体的なアドバイスがもらえます。

  • 交通事故証明書
  • 保険証券
  • 病院の診断書(人身事故の場合)
  • 事故車両の写真や修理見積書

弁護士にも「弁護士特約を利用したい」と最初に伝えれば、費用面の確認もスムーズに進みます。

【関連記事】交通事故の問題解決が得意な弁護士の選び方を解説

③委任契約を結び保険会社へ報告する

依頼する弁護士が決まったら、正式に委任契約を結びます。その後は、被害者から保険会社へ「〇〇法律事務所の〇〇弁護士に依頼した」と連絡を入れるだけです。

以降の弁護士費用の請求などは、全て弁護士と保険会社の間で直接おこなわれます。加害者側からの連絡も弁護士宛てに切り替わるため、あとは結果の報告を待つのみとなります。

弁護士特約なしでも弁護士に依頼すべきケース

弁護士特約に未加入でも、弁護士への依頼を諦める必要はありません。重要な判断基準は、「弁護士費用を差し引いても、手元に残る賠償金が増えるかどうか」です。

事故の規模やけがの程度によっては、特約なしでも弁護士に依頼したほうが経済的に得をするケースがあります。多くの法律事務所が初回相談無料・着手金無料の料金体系を用意しているため、まずは相談して見通しを確認するのがおすすめです。

「弁護士費用<慰謝料の増額分」なら依頼して損はない

弁護士費用よりも、慰謝料や示談金の増額分が上回る見込みがあれば、依頼するメリットがあります。通院期間が長いケースや後遺障害が見込まれるケースでは、弁護士基準で算定することで賠償金が大きく跳ね上がります。

弁護士費用の相場は、以下のとおりです。

費用項目 相場
相談料 初回無料〜30分5,000円程度
着手金 10〜20万円程度
報酬金 経済的利益の11%〜16%程度+固定額20万円前後

※費用は事務所ごとに異なり、上記とは別に消費税や実費(交通費・郵送費など)が発生するケースが多いです。

例えば、保険会社の提示額200万円→交渉後300万円に増額(増額分100万円)の場合、報酬金は約33万円(100万円×11%+22万円)が目安です。

着手金10万円と合わせて43万円程度の費用が発生する計算になりますが、増額分100万円から差し引いても57万円が手元に残るため、依頼するメリットがあるといえます。

通院数回で完治したような軽微な事故では、増額幅が小さく費用倒れになる可能性があります。依頼前の無料相談で、増額見込みと費用の目安を確認しておくと安心です。

重傷・後遺障害・死亡事故は特約なしでも依頼メリットが大きい

骨折などの重傷事故や死亡事故といった重大なケースでは、賠償金が数千万円単位にのぼることも珍しくありません。賠償額が大きくなるほど自賠責基準と弁護士基準の差額も広がるため、弁護士費用を差し引いても手元に残る金額が増える可能性が高いといえます。

特に注意したいのが後遺障害等級の認定です。申請方法や提出書類の内容によって結果が変わりやすく、弁護士のサポートの有無で等級がひとつ違ってくるケースもあります。等級がひとつ動くだけで、後遺障害慰謝料や逸失利益が数百万円単位で変動することも珍しくありません。

死亡事故の場合は、そもそも遺族に交渉する精神的余裕がないことがほとんどです。加害者側の保険会社と冷静にやり取りすること自体が大きな負担となるため、弁護士への依頼が事実上不可欠です。

重大事故ほど争点は複雑化し、保険会社との攻防も長期化しがちです。専門知識のない被害者や遺族が、一人で適正な賠償を勝ち取るのは現実的ではありません。特約の有無にかかわらず、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

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  • 初回の面談相談無料
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分割払いに対応している事務所も多く掲載されているため、費用面が不安な方でも相談のハードルは高くありません。保険会社との交渉に不安がある方や、適正な賠償金をしっかり受け取りたい方にこそ役立つサービスです。

弁護士特約に対応する事務所も豊富にそろっています。「そもそも特約が使えるのか確認したい」という段階でも気兼ねなく相談できるため、まずは一度検索してみてください。

【関連記事】交通事故で弁護士特約を使ってみた感想 | 使うべきケースや使い方も解説

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10対0事故の弁護士特約に関するよくある質問

弁護士特約の利用にあたって、被害者が疑問に感じやすいポイントをまとめました。正確な知識を持っておくことで、特約をスムーズに活用できます。

Q. 加害者となってしまった場合でも弁護士特約は使える?

加害者側であっても、弁護士特約を使える場合があります。弁護士特約は「交通事故に関する法律相談や弁護士への依頼費用を補償する特約」であり、被害者だけに限定されていないケースが多いです。

加害者であっても、過失割合に争いがある場合や、相手方から過大な請求をされている場合に、弁護士のサポートが必要になることもあります。

ただし、保険会社や契約内容によっては、加害者としての利用に制限を設けている場合があります。故意や飲酒運転など重大な過失がある事故では、特約の適用対象外となるのが一般的です。まずは保険会社に特約の利用可否を確認してみてください。

Q. 弁護士特約の上限額(300万円)を超えることはある?

死亡事故や重度後遺障害の事案でない限り、300万円を超えることはまれです。一般的なむちうちや骨折事故の場合、弁護士費用は数十万〜150万円程度に収まることが多いです。

万が一上限を超えた場合でも、超過分のみを自己負担すればよいため、全額負担より遥かに軽い負担で済みます。賠償金が数千万円になるような重大事故では超える可能性がありますが、その分リターンも大きいので、依頼するメリットは十分にあります。

Q. 保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられたらどうすればいい?

保険会社が弁護士特約の利用を渋るような対応をとったとしても、利用を断念する必要はありません。特約の利用は保険契約に基づく正当な権利です。

保険会社の担当者から「弁護士を入れるほどではない」「保険会社の基準で十分な補償ができる」と言われても、ご自身の意思で利用できます。

対応に納得がいかない場合は、書面やメールで利用の意思を明確に伝え、記録を残しておくのが効果的。どうしても話が進まないときは、直接弁護士に相談して、保険会社への対応方法についてアドバイスをもらうのも手です。

まとめ

10対0の事故では、被害者自身の保険会社が示談交渉を代行できません。加害者側の保険会社と対等に交渉し、適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士のサポートが不可欠です。

そんなときに頼りになるのが弁護士特約です。費用負担なく弁護士のサポートを受けられ、慰謝料の増額・交渉の代行・不当な減額の防止など、さまざまなメリットがあります。

特約に未加入でも、重傷ケースや後遺障害が見込まれるケースでは、弁護士費用を差し引いても増額幅が大きいため、依頼するメリットは十分にあります。まずは交通事故に強い弁護士の無料相談を活用し、自分のケースで何ができるかを確認してみてください。

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