共有持分は相続放棄できる?手続きの流れや注意点などについて詳しく解説
共有持分を相続することになったものの、 「他の相続人と共有状態になるのが不安」「不動産の管理やトラブルに巻き込まれたくない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
このような場合、「共有持分だけ相続放棄できないのか」と考える方も少なくありません。
しかし、相続放棄には一定のルールがあり、共有持分のみを放棄することは基本的にできないため注意が必要です。
そこで本記事では、共有持分を相続放棄できるのかという基本的な考え方から、相続放棄の手続きの流れ、検討する際の注意点まで詳しく解説します。
共有持分の相続で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
不動産の共有持分は相続放棄できる?
結論からお伝えすると、不動産の共有持分は相続放棄が可能です。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や債務を全て引き継がないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。
共有持分も相続財産の一部であるため、相続放棄の対象に含まれます。
ただし、共有持分だけを選んで放棄することはできません。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになり、相続権自体を失うためです。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用元:民法第939条
なお、相続放棄と似た手続きに、共有持分の放棄というものがあります。
相続放棄は相続開始時に家庭裁判所でおこなう手続きであるのに対し、共有持分の放棄は、すでに取得した持分を手放し、その持分をほかの共有者に帰属させるものです。
相続した共有持分をあとから手放したいときは、相続放棄ではなく共有持分の放棄や売却を検討する必要があります。
【関連記事】相続放棄とは?手続きの流れや注意点、メリット・デメリットを解説
不動産の共有持分を相続放棄する際の大まかな流れ
不動産の共有持分を含め、全ての財産を相続放棄する際の大まかな流れは以下のとおりです。
- 相続財産と相続人の調査をする
- 相続放棄に必要な書類を準備する
- 家庭裁判所に相続放棄の申立てをする
- 家庭裁判所の照会書に回答・返送する
- 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄には、自分のために相続が開始したことを知ったときから3ヵ月という期限があります。
限られた時間のなかで手続きを完了させるために、各ステップで何をすべきか把握しておきましょう。
1.相続財産と相続人の調査をする
相続放棄すべきかどうかを判断するために、まずは被相続人の相続財産を調査します。
財産調査をおこなう際は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も漏れなく調査しましょう。
とくに、マイナスの財産がどの程度あるか把握しなければ、相続すべきか相続放棄すべきかの判断ができません。
財産別の確認方法は以下のとおりです。
| 預貯金 | 通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物 |
|---|---|
| 不動産 | 固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書、名寄帳、法務局の全部事項証明書 |
| 借金 | 信用情報機関(JICC・CIC・KSC)に開示請求をする |
また、相続人の範囲も確認しておく必要があります。
自分が相続放棄をすると、自分が相続するはずだった分が同順位の人に分配されたり、後順位の人に相続権が移ったりするためです。
相続放棄の事実をほかの相続人に伝える義務はありませんが、トラブルを避けるためにも、自分の代わりに相続する人を把握しておいたほうがよいでしょう。
相続人を調べる際は、市区町村役場で被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を一人ひとり拾っていきます。
なお、相続放棄は一度受理されると原則として撤回できません。
相続財産や相続人を調査せず手続きしてしまうと、損をしたりトラブルに発展するおそれがあります。
調査方法がわからない場合や時間がないときは、弁護士に財産調査や相続人調査を依頼するのもひとつの方法です。
【関連記事】
相続人調査の手順と調べ方|戸籍収集の方法まで
相続財産の調査方法とは?誰に頼むべき?財産別の調査方法や専門家の選び方を解説
2.相続放棄に必要な書類を準備する
相続財産と相続人を調査したうえで相続放棄を選択する場合は、手続きに必要な書類を準備します。
必要な書類は、申述人と被相続人の関係性によって異なります。
全ての申述人に共通して必要な書類は、以下のとおりです。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
申述人が直接窓口に申述書を提出するときは、申述人本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)と認印も持参しましょう。
上記に加えて、申述人の立場によっては以下の追加書類を求められます。
| 申述人 | 追加書類 |
|---|---|
| 配偶者 | 被相続人の死亡事項が記載された戸籍謄本 |
| 子どもまたは孫 | 被相続人の死亡事項が記載された戸籍謄本+孫が代襲相続するなら被代襲者(子ども)の死亡事項が記載された戸籍謄本 |
| 父母または祖父母 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本+子どもが死亡しているなら子どもの出生から死亡までの戸籍謄本 |
| 兄弟姉妹または甥姪 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本+父母・祖父母の死亡事項記載の戸籍謄本+甥姪が申述するなら兄弟姉妹の死亡事項記載の戸籍謄本 |
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できます。
本籍地が遠方の場合は郵送請求も可能ですが、到着まで1~2週間程度かかるのが一般的です。
なお、2024年3月から広域交付制度が開始され、全国どこの市区町村役場でも戸籍謄本を取得できるようになりました。
そのため、複数の本籍地から戸籍を集める必要がある場合に便利です。
ただし、広域交付は窓口での請求のみで、郵送請求には対応していない点に注意しましょう。
【関連記事】相続放棄申述申し立ての必要書類完全ガイド!続柄別・取得場所についても解説
3.家庭裁判所に相続放棄の申立てをする
書類の準備ができたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
管轄の家庭裁判所は、裁判所のホームページで検索できます。
申述の際は、申述人ひとりにつき800円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手が必要です。
郵便切手の金額や内訳は家庭裁判所によって異なるため、申述先の家庭裁判所に確認しておくことをおすすめします。
なお、申述書の提出方法には、家庭裁判所の窓口に直接持ち込む方法と、郵送する方法の2つがあります。
郵送で提出する際も必要な書類は同じです。
ただし、申述書の控えに受付印をもらいたい場合や戸籍謄本などの書類の還付を受けたいときは、返信用封筒も同封しましょう。
また、郵送で提出する場合は、追跡が可能な簡易書留やレターパックの利用をおすすめします。
普通郵便では家庭裁判所に到達するのに時間がかかる可能性があるうえ、万が一郵便事故で到達しなかった場合に追跡ができません。
申述は申述人本人がおこなわなければならず、例えば親族や知人に申述してもらうことはできませんが、弁護士に手続きを依頼することは可能です。
申述人が未成年者の場合は本人が申述することはできず、法定代理人が代わっておこなう必要があります。
4.家庭裁判所の照会書に回答・返送する
申述書を提出すると、1週間から2週間程度で「相続放棄照会書」が届きます。
照会書には、相続放棄の意思が本人の真意であるかどうかを確認するため、いくつか質問が記載されています。
例えば、被相続人の死亡をいつ知ったか、これまでに被相続人の相続財産を処分・消費したことがあるかというような内容です。
同封されている回答書に必要事項を記載し、速やかに家庭裁判所へ返送しましょう。
回答に虚偽があったり相続財産を処分したことが発覚したりすると、単純承認をしたとみなされ相続放棄が認められなくなる可能性があります。
すでに相続財産に手をつけてしまっている場合は、弁護士に相談しましょう。
なお、家庭裁判所の判断によっては、照会書を送付しないこともあります。
5.家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く
回答書を返送してから1~2週間程度で、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が普通郵便で届きます。
受理通知書の受け取りをもって、相続放棄が正式に認められたことになります。
なお、受理通知書は紛失しても再発行できません。
債権者に相続放棄を証明する際や相続登記をおこなう際に必要になるため、紛失しないよう保管してください。
債権者から支払いの請求を受けた場合や、金融機関での手続きで提示を求められたときは、受理通知書のコピーを渡すか、相続放棄申述受理証明書を取得しましょう。
受理証明書は受理通知書とは異なり、1通あたり150円を収入印紙で支払えば、何通でも発行してもらえます。
不動産の共有持分を相続放棄したときの持分の行方
相続放棄を選択した場合、被相続人が所有していた持分の行方は以下のパターンに分かれます。
- 相続人がいる場合|相続人が持分を取得する
- 相続人が一切いない場合|特別縁故者が取得する
- 相続人・特別縁故者がいない場合|共有者が取得する
相続放棄することで、自分が相続するはずだった持分が同順位の相続人に分配されたり、後順位の相続人に相続権が移ったりします。
場合によっては、全く面識のない親族同士が共有者になることもあるため、相続放棄後の持分の行方をあらかじめ把握しておくことが重要です。
それぞれ見ていきましょう。
1.相続人がいる場合|相続人が持分を取得する
相続人の一部が相続放棄を選択しても、同順位の相続人がほかにもいる場合は、残った相続人が放棄した持分を取得します。
持分の分配方法は残った相続人の人数によって異なり、相続人が2人以上残っているなら残った全員で法定相続分通りに分け合います。
例をひとつ見てみましょう。
【例】
- 不動産を夫婦が2分の1ずつ共有している
- 夫が死亡
- 相続人は妻+子ども2人
この場合、子どもの一方が相続放棄すると、相続人は妻と子ども1人の2名です。
妻と子どもの法定相続分はそれぞれ2分の1であり、夫の持分2分の1を法定相続分に従って分けると、妻も子どもも4分の1ずつ取得します。
妻はもともと2分の1の持分を持っているため、最終的には以下の持分で共有します。
- 妻:4分の3
- 子ども:4分の1
なお、相続人全員が相続放棄すると、後順位の相続人に相続権が移ります。
例えば、先ほどの例で妻と子ども2人全員が相続放棄した場合、第1順位の相続人がいなくなるため相続人になるのは第2順位の父母です。
父母のうち一方が亡くなっているなら、残っているほうが被相続人の持分を全て相続します。
このように、相続放棄をする人が増えるほど、相続人の構成が変わります。
兄弟姉妹や甥姪といった関係の薄い親族が共有者になると、不動産の管理や売却について意見がまとまりにくくなり、トラブルに発展するリスクが高まる点に注意が必要です。
2.相続人が一切いない場合|特別縁故者が取得する
もともと相続人が一切いないときや、第3順位の相続人である兄弟姉妹まで全員が相続放棄した場合、特別縁故者が相続財産を取得できることもあります。
特別縁故者とは、法定相続人がいない場合に、被相続人と特別な関係があったことを理由に財産の分与を受けられる人をいい、以下のうちいずれかに該当します。
- 被相続人と生計を同じくしていた人(内縁の妻や夫・事実上の養子など)
- 被相続人を献身的に看護・介護していた人
- 被相続人と密接な関係にあった人
ただし、業務として被相続人を看護・介護していた場合は該当しません。
特別縁故者として財産の分与を受けるには、家庭裁判所への申立てが必要です。
家庭裁判所は、被相続人との関係の密接さや特別縁故者の年齢・職業、相続財産の種類や金額などを総合的に考慮して、分与するかどうかを判断します。
そのため、申し立てたからといって必ずしも認められるとは限りません。
また、特別縁故者が財産を取得できるのは、被相続人の債権者や遺言で財産を受け取ることになっている受遺者への弁済後、それでも財産が残っているケースです。
弁済後に財産が残っていなければ、特別縁故者は相続財産を取得できません。
なお、特別縁故者が複数名いるときは、それぞれの事情に応じて分与の割合が決定されます。
【関連記事】特別縁故者とは?申立から始まる相続財産分与の手続きや相続税を解説
3.相続人・特別縁故者がいない場合|共有者が取得する
相続人も特別縁故者もいない場合、被相続人の持分はほかの共有者が取得します。
民法第255条後段では、共有者のひとりが死亡して相続人がいないとき、その持分はほかの共有者に帰属すると定められています。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
引用元:民法第255条
ただし、相続人や特別縁故者がいないことが確定しても、直ちにほかの共有者に持分が移るわけではありません。
持分は、以下の流れで移転します。
- 利害関係人が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる
- 相続財産清算人が債務の支払いや特別縁故者への財産分与をおこなう
- 残った持分がほかの共有者に帰属する
相続財産清算人とは、相続人がいない場合に被相続人の財産を管理したり債権者への支払いをしたりする人のことで、通常は弁護士や司法書士が選任されます。
選任には申立費用として1万円程度、清算人への報酬が、場合によっては数十万円から100万円程度の予納金がかかります。
また、手続きには1年前後の期間を要することも珍しくありません。
不動産の共有持分を相続放棄するにあたっての注意点
不動産の共有持分を相続放棄する際は、以下の3点に注意しましょう。
- 共有持分以外の財産も相続できなくなる
- 相続放棄には3ヵ月以内という期限がある
- 必ずしも相続放棄が受理されるわけではない
それぞれの注意点について、詳しく解説します。
1.共有持分以外の財産も相続できなくなる
相続放棄するとはじめから相続人ではなかったことになるため、共有持分だけでなく全ての相続財産も相続できなくなります。
例えば、被相続人の相続財産が建物の共有持分2分の1と1,000万円の預貯金、500万円の借金だった場合、相続放棄をすると建物の共有持分と借金を相続せずに済みますが、預貯金も受け取れません。
ただし、相続放棄後に遺言書が見つかったときは扱いが異なる点に注意が必要です。
例えば「長男に◯◯の土地を遺贈する」というように、特定の財産を指定して記載する「特定遺贈」の場合、相続放棄をしても受遺者として財産を受け取れます。
相続人としての立場と受遺者としての立場は別であり、相続放棄によって受遺者としての権利まで失うわけではないためです。
一方、特定の財産を指定せず「遺産の2分の1を遺贈する」とまとめて記載する「包括遺贈」は、相続放棄をしても包括受遺者として債務まで承継してしまいます。
債務を免れるには、相続放棄に加えて包括遺贈の放棄を申述する必要があり、その場合はプラスの財産も受け取れません。
相続放棄を検討しているケースで遺言書が見つかったときは、その内容が特定遺贈か包括遺贈かを確認し、弁護士に相談することをおすすめします。
2.相続放棄には3ヵ月以内という期限がある
相続放棄は、自分のために相続が開始したことを知ったときから3ヵ月以内という期限があります。
この3ヵ月を「熟慮期間」といいます。
被相続人が亡くなったあと、相続人は熟慮期間内に単純承認・限定承認・相続放棄のうちいずれかを選択しなければなりません。
- 単純承認とは:プラス・マイナスに関係なく、被相続人の全ての相続財産を相続する方法。ほかの相続方法の手続きをしなかったときや、一定の行為をした場合は自動的に単純承認を選択したことになる。
- 限定承認とは:プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産も相続する方法。相続人全員でおこなう必要がある。
重要なのは、期限の起算点が死亡日ではなく相続の開始を知ったときである点です。
例えば、被相続人と疎遠で死亡の事実を数ヵ月後に知った場合は、知った日からカウントします。
熟慮期間内に何の手続きもおこなわなければ、法定単純承認が成立します。
法定単純承認が成立すると、プラスの財産もマイナスの財産も全て無条件で相続するため、借金や未払いの税金なども引き継ぐ点に注意しましょう。
なお、熟慮期間内に財産調査や相続人調査が終わらないときは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられます。
必ずしも認められるとは限りませんが、正当な理由によって間に合わないときは、検討してみるとよいでしょう。
【関連記事】相続放棄の期限は3か月|期限を過ぎたときの対処法とは?
3.必ずしも相続放棄が受理されるわけではない
相続放棄の申述をしても、必ずしも受理されるわけではありません。
受理されない主な理由は以下の3つです。
- 書類に不備がある
- 熟慮期間を過ぎている
- すでに法定単純承認が成立している
提出した書類に不備があると、原則として受理されません。
多くの場合は家庭裁判所が補正を指示してくれるため、指示に従って早急に対応すれば受理される可能性があります。
ただし、補正に時間がかかりすぎると受理されないこともあるため、迅速な対応が必要です。
熟慮期間の3ヵ月を過ぎてしまったときも、受理されないのが原則です。
ただし、被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じるにつき相当な理由があったときなど、やむを得ない理由があるときは例外的に受理される可能性があります。
相続放棄前に法定単純承認が成立してしまった場合も、受理されないケースのひとつです。
単純承認をしたとみなされる可能性があるのは、以下の行為をおこなった場合です。
- 被相続人の不動産や自動車を売却する
- 被相続人の預貯金を引き出して使う
- 被相続人の家具や貴金属などを譲渡・使用する
- 遺産分割協議に参加する
- 金銭的価値の高いものを形見として受け取る
- 相続財産から被相続人の支払いをする
- 被相続人の債権を回収する
ただし、建物の修繕などの保存行為や社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支払いは、法定単純承認に該当しません。
相続放棄を検討している方は、法定単純承認にあたる行為をおこなわないよう慎重に行動しましょう。
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さいごに|共有持分の相続放棄をする際は一度弁護士に相談しよう
共有持分の相続放棄について解説しました。
不動産の共有持分は相続放棄できますが、共有持分だけを選んで放棄することはできません。
相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになり、預貯金や不動産といったプラスの財産も受け取れなくなります。
相続放棄には自分のために相続が開始したと知ったときから3ヵ月以内という期限があり、期限内に手続きしなければ法定単純承認が成立してしまう点に注意しましょう。
また、被相続人の財産を処分したり預貯金を引き出して使ったりすると、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
相続放棄後の持分は、ほかの相続人や特別縁故者、共有者に移りますが、場合によっては面識のない親族同士が共有者になることもあるため、慎重な判断が必要です。
共有持分の相続放棄を検討している方は、トラブルを回避するためにも一度弁護士に相談することをおすすめします。
