3ヵ月経過後の相続放棄は上申書が必要?作成時のポイントや弁護士に依頼するメリット
相続放棄の3ヵ月という熟慮期間を過ぎてしまい焦っている方もいるでしょう。
実はこの期間を過ぎても、正当な事情がある場合は相続放棄が認められる可能性があります。
その際に必要になるのが「上申書(事情説明書)」という事情や経緯を説明するための資料です。
本記事では、この上申書について知りたい相続人の方に向けて、以下の内容について説明します。
- 熟慮期間経過後の相続放棄に必要な上申書について
- 熟慮期間経過後の相続放棄で上申書に書くべき内容
- 3ヵ月経過後の相続放棄を認めてもらうための上申書作成のコツ
- 相続放棄の上申書について弁護士に相談・依頼する4つのメリット など
本記事を参考に、適切な内容の上申書を作成し、相続放棄の手続きができるようになりましょう。
3ヵ月の熟慮期間経過後の相続放棄には「上申書」が必要
上申書とは、「事情説明書」とも呼ばれる裁判所に対して事情や経緯を説明する資料です。
相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内におこなう必要があります(民法第915条)。
しかし、特別な事情があって相続放棄の期限までに手続きがおこなえないケースもあるでしょう。
このような場合に上申書を添えて手続きをすることで相続放棄が認められる可能性が高まります。
仮に上申書を添えずに申述した場合、熟慮期間の経過を理由に相続放棄が却下されるでしょう。
【サンプル付き】3ヵ月経過後の相続放棄で上申書に書くべき内容

熟慮期間経過後の相続放棄の上申書(本文)には、以下の内容を書くほうが望ましいです。
- 相続放棄が遅れた理由
- 相続について知った時期
- 相続放棄に関する意思表示
ここでは、3ヵ月経過後の相続放棄をする際の上申書で書くべき内容について説明します。
1.相続放棄が遅れた理由
| 「私は、(被相続人名)との不仲が原因でXX年以上連絡を取っておらず、(被相続人名)の死亡時において、自己のための相続開始を知ることができませんでした。」 |
まず、熟慮期間中に相続放棄をおこなえなかった理由を説明する必要があります。
相続放棄が遅れた理由には、被相続人との不仲や両親の離婚がきっかけで疎遠などが挙げられます。
また、相続の発生は知っていたが、疎遠で借金が多いことを知らなかったという理由もありえます。
相続放棄が遅れてしまった理由や経緯を整理して、上申書に書くことがポイントとなるでしょう。
2.相続について知った時期
| 「令和XX年XX月XX日、(被相続人名)の債権者となるXXから私あてに督促状が送付されたため、当人の死亡や、自己のための相続開始を知ることとなった次第です。」 |
「実際にいつ相続の開始を知ったのか(起算点)」を明確にしておくことも重要です。
裁判所は、相続の開始があった日から「3ヵ月以内」に相続放棄しているかを重視します。
仮に相続の開始を知った日がわからない場合、相続放棄を却下される可能性が高まります。
「何月何日にどのようなきっかけで相続の開始を知ったのか」についても記載しておきましょう。
3.相続放棄に関する意思表示
| 「(被相続人名)の死亡から3ヵ月以上経過していますが、上記の理由から、私が相続開始を知った日は「令和XX年XX月XX日」となります。令和XX年XX月XX日からは3ヵ月を経過していないため、相続放棄を申述いたします。」 |
最後に、裁判所に対して相続放棄をしたい旨を記載しましょう。
例文では、期限に間に合っていることを強調しつつ相続放棄をしたい旨を伝えています。
手続きが遅れた事情を説明するだけでなく、相続放棄の意思まで書くことがポイントとなります。
3ヵ月経過後の相続放棄を認めてもらうための上申書作成のコツ
熟慮期間を経過しているケースで相続放棄を認めてもらうのは難易度が高いです。
そこで、3ヵ月経過後の相続放棄の成功率を上げるための上申書作成のコツを紹介します。
1.裁判所が認める理由を踏まえて作成する
裁判所は、以下の要件を満たしている場合に熟慮期間経過後の相続放棄を認める傾向があります。
- 相続財産がまったく存在しないと判断する事情があった
- 相続財産の有無を調査することが著しく困難な事情があった
実際、最高裁は上記の場合に起算点を遅らせる旨の判決を出しています(昭和59年4月27日判決)。
このように裁判所が納得する理由を踏まえて、相続放棄の上申書を作成することがポイントです。
【参考】裁判例結果詳細 | 最高裁判所
2.上申書の内容を補足する資料を添付する
上申書には、以下のような資料を添付することをおすすめします。
- 被相続人が亡くなったことを知らせる親族からの連絡
- 被相続人の債権者から受け取った返済に関する通知書
- 被相続人が税金を滞納していたことがわかる役所の通知書 など
こうした資料を添付することにより、説得力のある上申書に近づけることができます。
債権者からの通知書など相続放棄に役立つ可能性がある資料は手元に保管しておきましょう。
3.相続放棄が得意な弁護士のサポートを受ける
相続放棄は、相続人ひとりで手続きを進めることも可能です。
しかし「熟慮期間を経過している」などトラブルがある場合は弁護士に依頼するべきです。
仮に相続放棄が認められなかった場合、借金を含めて被相続人の財産を相続することになります。
相続放棄が得意な弁護士に相談して、相続放棄を受理してもらえるようサポートを受けましょう。
相続放棄の上申書について弁護士に依頼する4つのメリット
熟慮期間経過後の相続放棄を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
- いつが起算点になるかを確認してくれる
- 相続放棄が遅れた理由を精査してくれる
- 説得力のある上申書を作成してくれる
- 相続放棄の手続き自体も任せられる
ここでは、相続放棄の上申書について弁護士に依頼するメリットを詳しく確認しましょう。
1.いつが起算点になるかを確認してくれる
相続放棄では、熟慮期間の起算点(相続開始を知ったタイミング)が重要になります。
弁護士に相談・依頼した場合、この起算点について適切に判断してもらうことが可能です。
判例・裁判例をもとに起算点の解釈を遅らせられれば、相続放棄の期限に間に合わせられます。
被相続人が亡くなった日から3ヵ月以上経っていても、諦めずに弁護士に相談するべきでしょう。
2.相続放棄が遅れた理由を精査してくれる
弁護士に相談・依頼することで、相続放棄が遅れた理由を精査してくれるでしょう。
裁判官が熟慮期間後の相続放棄を認める主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。
| 相続放棄が遅れた事情 | 具体的な理由 |
|---|---|
| 相続財産の調査が困難であったケース | ・被相続人と長期間疎遠な関係にあった ・被相続人が長期間行方不明の状態にあった など |
| 相続財産がまったくないと信じたケース | ・被相続人が生前、生活保護を受けていた ・財産調査をしたが、財産が見つからなかった など |
相続放棄が熟慮期間に間に合わなかった理由は、それぞれの相続人で異なります。
弁護士に相談・依頼して、より適した理由で相続放棄の上申書を作成できるようになりましょう。
3.説得力のある上申書を作成してくれる
弁護士に依頼することで、説得力のある相続放棄の上申書を作成してくれます。
説得力とは、例えば「財産がないと信じても仕方がない」と思わせる事情などのことです。
反対に「普通は財産調査をするだろう」と思わせる内容を書かないことも説得力を高めます。
相続放棄が得意な弁護士に依頼すれば、申述者にとって有利な上申書を作成してくれるでしょう。
4.相続放棄の手続き自体も任せられる
相続放棄をおこなう際は、以下のような対応も必要になります。
- 申述書の作成
- 必要資料の準備
- 家庭裁判所とのやり取り など
弁護士に依頼すれば、このような相続放棄の手続きのほとんどを任せられます。
より少ない負担で相続放棄を進めるためにも、弁護士に依頼するほうが望ましいでしょう。
なお、相続放棄を弁護士に依頼する一般的なメリットについては以下のページで説明しています。
【関連記事】相続放棄を弁護士に依頼するべき5つのメリット|選び方のポイントも解説
3ヵ月の熟慮期間を経過して相続放棄する際の上申書の注意点
相続放棄の上申書を作成する際の注意点は以下のとおりです。
- 上申書で矛盾した内容を書かない
- 感情的・攻撃的な内容は記載しない
- 虐待など個人的な事情を書く必要はない
ここでは、熟慮期間経過後に相続放棄の上申書を作成するときの注意点を説明します。
1.上申書で矛盾した内容を書かない
上申書では、矛盾した主張をおこなわないように注意しましょう。
【矛盾している事情の例】
- 「被相続人と疎遠」と主張しているが、被相続人と同居していた
- 「債権者からの通知で最近知った」と主張しているが、通知から相当期間経過していた など
こうした矛盾がある場合、相続放棄が却下されてしまう可能性が高まります。
矛盾が生じないよう正確に記載し、上申書には嘘を書かないようにしましょう。
2.感情的・攻撃的な内容は記載しない
上申書に感情的・攻撃的な内容を記載してはいけません。
【感情的・攻撃的な内容の例】
- 熟慮期間を設けていることが悪い
- 自分が借金を背負うのはおかしい
- ほかの相続人が教えてくれなかった など
上申書に「自分がどう思ったのか」などを書いても、正当な理由にはなりません。
むしろ上申書の説得力が下がってしまうため、記載しないほうが望ましいでしょう。
3.虐待など個人的な事情を書く必要はない
上申書には、個人的な事情を記載する必要もありません。
【個人的な事情に関する例】
- 生前、被相続人から虐待を受けていた
- 金遣いが荒くて自己中心的な生活をしていた など
たとえば「不仲」を理由とする場合、その経緯について具体的に説明する必要はないでしょう。
ただし「○○年に両親が離婚した」などのような説得力を高める内容を記載することは可能です。
3ヵ月経過後の相続放棄の上申書に関するよくある質問
さいごに、熟慮期間経過後の相続放棄の上申書に関するよくある質問に回答します。
Q.相続放棄の上申書のフォーマットはあるか?
相続放棄の上申書には、特に法的なフォーマットはありません。
タイトル、本文、申述人の氏名、日付などを記載していれば問題ないでしょう。
また、文章量については「A4サイズ1枚に収まる程度」で十分です。
Q.相続放棄の上申書の用紙のサイズは決まっているか?
相続放棄の上申書の用紙サイズにも法的な決まりはありません。
ただし、家庭裁判所で扱う書類はA4サイズに統一されています。
ほかのサイズでも問題ありませんが、A4サイズに合わせるほうが無難でしょう。
Q.相続放棄の上申書はパソコンで作成してもよいのか?
上申書は、手書きとパソコンのどちらで作成しても問題ありません。
また、どちらも選択できる場合は、パソコンで作成するほうが望ましいでしょう。
パソコンで作成したほうが読みやすく、修正が必要な場合でも対応しやすいです。
なお、パソコンで作成した際は必ず自筆で署名し、押印するようにしてください。
おわりに|3ヵ月経過後の相続放棄については早めに弁護士に相談を
相続放棄には熟慮期間があるため、この期間を過ぎると相続放棄ができなくなります。
しかし、遅れた正当な理由がある場合は上申書を添えることで受理される可能性があります。
そのため、相続発生から3ヵ月経過していたとしても諦めずに対応することが望ましいです。
相続発生から3ヵ月経過後の相続放棄をする際は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば相続放棄の可能性を判断してもらえますし、手続きを依頼することも可能です。
まずは「ベンナビ相続」で相続放棄が得意な近くの弁護士を探して、相談してみるとよいでしょう。
