相続放棄の期限は3か月|期限を過ぎたときの対処法とは?


亡くなった親族が多額の借金を残しており、相続放棄を検討している方も多いでしょう。
しかし、忙しくてなかなか始められず「相続放棄の申し立て期間はどれくらいだっただろう?」「期間中にできるだろうか?」などと、不安に思っている方もいるかもしれません。
相続放棄の手続き期間は、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内です。
原則、この期間内に手続きをしなければなりませんが、期間が過ぎてから申し立てても例外的に認められるケースもあります。
また、申し立て期限内であれば、期間の伸長申し立てをおこなうこともできます。この記事では、相続放棄の期限や延長方法、期限が過ぎた場合の対処法を解説します。
相続放棄を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
相続放棄の期限は「相続を知ったとき」から3ヵ月
相続放棄をすべき期間については、民法第915条第1項で次のように定められています。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
引用元:民法|e-Gov 法令検索
相続放棄に限らず、単純承認や限定承認などほかの相続方法を選択する場合も、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内にその方法を決めなくてはなりません。この3ヵ月の期間を「熟慮期間」と呼びます。
相続放棄の期限を過ぎるとどうなる?
相続放棄の手続きは、原則として3ヵ月以内におこなわなければなりません。
しかし、例外的に期限を過ぎても認められるケースもあります。
原則、相続しなくてはならない
相続の開始を知ってから3ヵ月以内に手続きをおこなわなかった場合は、「単純承認」をしたとみなされます。
単純承認とは、プラスもマイナスも含めた全ての遺産を相続する方法です。
裁判所での手続きは特に必要なく、3ヵ月の熟慮期間内に何の手続きもしなければ、自動的に単純承認を選択したことになります。
期限後の相続放棄が認められるケース
3ヵ月の期限を過ぎても、その理由に正当性が認められる場合は、例外的に相続放棄が認められることがあります。
相続放棄が認められるケースとして、以下のものが挙げられます。
- 3ヵ月の熟慮期間経過後に借金が発覚した場合
- 相続手続き中に亡くなった相続人がおり、新たに相続が発生した場合(再転相続)
これらのケースに該当しても、裁判所に認めてもらうにはその正当性を論理的に主張する必要があります。
簡単に認めてもらえるものではないため、弁護士に相談するほうがよいでしょう。
期限を知らなかった!期限後の相続放棄を認めてもらうには?
3ヵ月の期限を経過したあとに、相続放棄を認めてもらうのは容易なことではありません。
期限後でも相続放棄を認めてもらうための方法を紹介します。
「知らなかった」以外の合理的な理由を説明する
「期限を知らなかった」「忘れていた」といった理由では、期限後の相続放棄は認められません。
裁判所が「期限内にできなくても仕方がなかった」と認めるのに足る理由が必要です。
「知らなかった」としても、そこに合理性が認められれば、期限後でも相続放棄が認められる可能性はあります。
たとえば、次のような理由があるとよいでしょう。
- 被相続人やほかの親族と交流がなく、被相続人が亡くなったことを知らされていなかった
- 債務の存在がわかる資料が残されておらず、財産調査をしても見つからなかった
相続放棄が得意な弁護士に相談・依頼する
たとえ期限後の相続放棄が認められる正当な理由があったとしても、拙い説明では裁判所に認めてもらうことは難しいでしょう。
法律知識を用い、根拠を示しながら論理的に主張する必要があります。
裁判所に認めてもらう可能性を高めるためにも、相続トラブルの解決実績が豊富な弁護士に相談するのがよいでしょう。
相続問題に注力している弁護士であれば、知識だけでなく経験も豊富に備えているため、裁判所への主張も的確におこなってもらえます。
その結果、相続放棄が認められる可能性が高まるでしょう。
期限を過ぎそうなときは延長が可能
あらかじめ期限に間に合わないとわかっているときは、家庭裁判所に期間の伸長申し立てをおこなうとよいでしょう。
申し立てが認められれば、熟慮期間を延長してもらうことができます。
相続放棄の期限を延長する方法
相続放棄の期限を延長したい場合は、3ヵ月の期限内に家庭裁判所へ「相続放棄の期間の伸長申し立て」をおこなえば、申し立て期限を延長してもらえる可能性があります。
なお、「忘れていたから」「忙しくてできなかったから」といった自分本位な理由では認められません。
相続放棄の期限延長を認めてもらうには、以下のような合理的な理由が必要です。
- 遺産の内容が複雑で財産調査を完了していない
- 遠方に存在する遺産があり、財産調査に時間を要している
- 相続人が海外などの遠隔地におり、相続手続きを簡単におこなうことができない
- どの相続方法を選択するかについて相続人同士でもめており、話がまとまらない
期限の伸長手続きに必要な書類
相続放棄の期間の伸長申し立てには、下記の書類が必要です。
- 申立書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- (利害関係人が申し立てる場合)利害関係がわかる資料
【被相続人の配偶者が申し立てる場合】
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本類
【被相続人の子や孫などが申し立てる場合】
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本類
- (孫やひ孫など代襲相続人の場合)本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本類
【被相続人の父母や祖父母などが申し立てる場合】
- 被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本類
- (被相続人に子どもがいたものの既に死亡している場合)その子の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本類
- (被相続人の祖父母の場合)被相続人の両親が死亡していることがわかる戸籍謄本類
【被相続人の兄弟姉妹や甥・姪が申し立てる場合】
- 被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本類
- (被相続人に子どもがいたものの既に死亡している場合)その子の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本類
- 被相続人の両親、祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本類
- (甥・姪など代襲相続人の場合)本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本類
申し立て書の所定欄に、相続人1人につき800円分の収入印紙を貼り付け、連絡用郵便切手を添えて提出します。
連絡用郵便切手の金額と内訳は裁判所によって異なります。
ホームページを確認するか、直接裁判所に問い合わせて確認しましょう。
申し立て書の書式は、下記裁判所ホームページよりダウンロードできます。
【参考記事】裁判所|相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書
伸長手続きも「3ヵ月以内」に提出が必要
相続放棄の伸長申し立ての期限も、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内です。
相続人のうちの誰か一人がやればいいのではなく、各相続人がそれぞれ手続きする必要がある点に注意しましょう。
相続放棄の期限に関するよくある質問
ここまで相続放棄の期限について解説してきましたが、あまりなじみのない話であり、まだまだわからない点があるという方もいるでしょう。
ここでは、相続放棄についてよくある質問とその回答を紹介します。
相続放棄の手続きには何日かかりますか?
相続放棄の申し立てをおこなってから、家庭裁判所に受理されるまでは、通常1~2ヵ月程度かかります。
申し立て書を提出してから照会書が送られてくるまでに1~2週間程度、照会書の回答期限が10日~2週間程度、回答書の返送から裁判所が受理するまでの期間は1~2週間程度かかるのが一般的です。
また、照会書とは相続放棄に関する質問が記載されたものです。
その回答内容をもとに、裁判所は相続放棄を受理するかどうかを判断します。
照会書への回答は慎重におこない、期限内に返送しなければなりません。
相続放棄をしなかったらどうなりますか?
相続放棄の申し立てをおこなわなければ、単純承認をしたとみなされます。
単純承認した場合、プラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も相続することになりますので注意しましょう。
まとめ|相続放棄で困ったら弁護士に相談を!
相続放棄の申し立て手続きは、相続開始を知ったときから3ヵ月以内におこなわなければなりません。
しかし、どうしても間に合いそうにないケースや、やむを得ない事情で期限を過ぎてしまったということもあるでしょう。
そのような場合は申述期間の延長申し立てをしたり、合理的な理由を添えて申し立てをしたりすれば、受理される可能性もあります。
ただし、延長や期限後の申し立てが認められるのは容易なことではありません。
専門知識や主張、立証の論理性が必要です。
そのため、自分で対応するより、相続問題に注力している弁護士に頼むのが賢明でしょう。
相続放棄をはじめとする相続問題で困ったら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。