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弁護士の遺産相続相談費用はいくら?料金体系や相場・払えないときの対処法を解説

弁護士監修記事
遺産相続
2023年05月12日
2024年03月05日
弁護士の遺産相続相談費用はいくら?料金体系や相場・払えないときの対処法を解説
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 野条 健人弁護士 (かがりび綜合法律事務所)
地域に根差した法律事務所で、依頼者の声に寄り添った解決を目指す。遺言書の作成や遺産分割協議など相続トラブルについて幅広く対応している。
法律事務所のプロフィールを見る

遺産相続の問題は親族間同士の争いの種にもなりかねない重要な問題です。

万が一に備えて弁護士などの専門家に相談したいという方もいるでしょう。

しかし、弁護士費用が高額なイメージがありなかなか踏み出せないという人もいます。

ここでは、わかりにくい弁護士の報酬体系や、相続に関する相談でかかる費用相場について解説していきます。

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相続についての弁護士費用の内訳と相場を解説

弁護士の費用体系は、主に相談料・着手金・報酬金・実費から構成されています。

それぞれ費用がかかるタイミングや計算方法が、項目ごと・事務所ごとに異なりますので、おおよその相場観をつかんでから無料相談などを利用するとよいでしょう。

なお昔の弁護士費用は、日弁連(日本弁護士連合会)が定めていた報酬基準が採用されていました。

現在では自由化されていますが、いまだに一つの基準として採用している弁護士事務所も数多く存在します。

旧報酬基準で定められた相続の弁護士費用は下記のとおりです。

初回市民法律相談料

30分ごとに5000円から1万円の範囲内の一定額※1

 

一般法律相談料

30分ごとに5000円以上2万5000円以下※2

 

着手金

事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合経済的利益の8%

300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円

3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円

3億円を超える場合2%+369万円

※3

※着手金の最低額は10万円①

 

報酬金

事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合経済的利益の16%

300万円を超え3000万円以下の場合10%+18万円

3000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円

3億円を超える場合4%+738万円

※3

 

調停事件及び示談交渉事件

1に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。

※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1又は5の額の2分の1

※着手金の最低額は10万円

※1 この範囲内で,各弁護士会が「定額」を定めます。お近くの弁護士会でお問い合わせ下さい。

※2 この範囲内で,各弁護士会が「標準となる額」を定めます。お近くの弁護士会でお問い合わせ下さい。

※3 事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。

 

日当⑥

半日 3万円以上5万円以下

一日 5万円以上10万円以下

半日(往復2時間を超え4時間まで)

一日(往復4時間を超える場合)

ワ 遺産分割請求事件対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の3分の1の額

引用元:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準 ※遺産相続にかかわる部分のみ抜粋

法律相談料|無料相談ができる事務所も

相談料は弁護士に話を聞く際に発生する料金です。

旧報酬基準では30分5,000円とされていました。

現在では初回相談無料の事務所も少なくありません。無料の対象範囲や時間については事務所によって異なるので、事前にHPなどで確認しておきましょう。

無料相談を利用するときは、なるべく相談要件を整理しておくのがおすすめです。

内容についてのやり取りはもちろんですが、人間的な相性や感覚の良し悪しを確かめられるように準備しましょう。

ポイントとしては、「話す速度はちょうどよいか」「話す言葉が難しすぎないか」などです。

無料相談でも時間は限られていますので、有効活用できるよう準備しておきましょう。

着手金|20万円~が相場

着手金は実際に弁護士に依頼をするときにかかる費用です。

遺産相続においてはおおむね20万円程度が相場といわれています。

弁護士事務所により異なりますが、中には着手金無料としていたり、旧報酬基準にならい経済的利益によって変動する場合もあります。

遺産相続における経済的利益とは、相続財産の時価総額のことです。

旧報酬基準の規定をもとにいくつかのケースを見ていきましょう。

注意事項
  • 相談料:0円(1時間5,000円程度)
  • 着手金:1債権者あたり2~4万円
  • 報酬金:減額した債務の10%
  • その他:交通費など
遺産分割でもめているケース
  • 相続人(故人):実母
  • 相続人1:長男(相談者)
  • 相続人2:次男(家出のためほぼ絶縁)
  • 遺産総額:600万円

上記のようなケースでは相続人は長男・次男の2名となります。

原則、遺産相続は折半です。

仮に弁護士に相談した結果300万円の相続に落ち着いた場合、事件の経済的な利益は300万円となり、着手金は下記のように計算されます。

300万 × 2% = 15万円

土地の分割でもめているケース
  • 被相続人(故人):実父
  • 相続人(故人):実母
  • 相続人1:長男(相談者)
  • 相続人2:次男
  • 相続人2:次男
  • 遺産総額:3,600万円(預金:600万円、土地:3,000万円)

土地は現預金と異なり、折半しましょうというわけにはいきません。

たとえば上記のような分割方法でもめている時に弁護士に相談したところ、土地を3,000万円で売却し、現金で折半することで解決したとします。

この場合、経済的利益については下記のように考えます。

遺産総額:3,600万円

うち、争いのなかった部分(600万円)を折半:300万円

争いがあった部分(3,000万円)を折半:1500万

争いがなかった部分については相続分の時価総額の1/3で計算するので、100万円

以上から、経済的利益は1,600万円となります。

着手金は下記のとおりです。

1,600万円 × 5% + 9万円 = 89万円

報酬金|経済的利益の額によって変動

報酬金はいわゆる成功報酬のことで、遺産相続においては相続完了後に得られる経済的利益によって変動します

現在では完全自由化されているのでパーセンテージは弁護士事務所によって異なりますが、旧報酬基準をもとにしている弁護士事務所も多くあります。

着手金と同様の事例で報酬金を計算してみましょう。

・遺産分割でもめているケース

経済的利益は300万円でしたので、下記計算で求められます。

300万 × 16% = 48万円

・土地の分割でもめているケース

経済的利益は1,600万円でしたので、下記計算で求められます。

1,600万円 × 10% + 18万円 = 178万円

以上のように報酬金は着手金のパーセンテージより大きめに設定されています。

着手金無料の弁護士事務所では報酬金のパーセンテージが高めに設定されているなど幅が広いので、相談内容の難しさや、取り扱う遺産の総額に応じて相談先を見極めるようにしましょう。

日当|1日あたり1万~2万円程度

日当は弁護士の出張費用です。

おおむね1日当たり1〜2万円程度としている事務所が多いようです。

旧報酬基準では3万円以上が相場でしたので、現在ではかなりお安く設定されています。

実費|弁護士の交通費や郵便代等

実費は弁護士の交通費や郵便代・その他書類の取り寄せ費用などです。

遺産相続の相談では、場合によって法定相続人の洗い出しをおこなわなければならないようなケースもあります。

こうした場合は収入印紙税といった費用もかさんでくるので覚えておきましょう。

住民票などの必要書類の費用は自治体によって様々です。

自治体のHPに記載されていますので、あらかじめご自身の自治体の費用情報を調べておきましょう。

遺産相続の相談・依頼にかかる弁護士費用

遺産相続において弁護士に相談・依頼した場合の費用について解説していきます。

遺言書

遺言書には法的に有効と認められるための条件があり、弁護士に相談することで有効な書式を守ったり、のちに争族とならないように配慮すべきことをアドバイスしてもらえたりします。

旧報酬基準の遺言書作成の相場は下記のとおりです。

定型

10万円から20万円の範囲内の額※2

非定型

・基本

経済的な利益の額が

300万円以下の場合20万円

300万円を超え3000万円以下の場合1%+17万円

3000万円を超え3億円以下の場合0.3%+38万円

3億円を超える場合0.1%+98万円

・特に複雑又は特殊な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定める額

引用元:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

定型の遺言書とは、一般的に「相続人に対して遺産分割に関する指示のみを記載した遺言書のこと」といわれます。

非定型についてはどこからどこまでといった規定はありません。相続人の廃除やNPO・公益団体への寄付といった内容や個別条項が盛り込まれた遺言書は非定型とされます。

土地の分割方法・その他貴重品の分割方法などが細かく指定されていると非定型になることが多いです。

このため、おおむね20万円前後を想定しておくとよいでしょう。

遺産分割

遺産分割は、遺言書が無効だった・遺言書が見つからなかった場合に、相続人同士でどのように相続配分をするかを決める「遺産分割協議」の相談の際に必要です。

相場観としては、着手金が10〜20万円、報酬金は相続した財産により変動します。

被相続人に持ち家があるようなケースでは、おおむね下記2パターンで計算されることが多いです。

報酬金

事件の経済的な利益の額が

300万円を超え3000万円以下の場合10%+18万円

3000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円

引用元:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

細かな計算方法については前述の着手金・報酬金の部分で解説しています。

遺言執行

遺言執行とは、遺言に記された内容を確実に実施するために、弁護士に特定の財産について取り扱いを依頼することです。

例えば離婚して実子と離れ、再婚して子供が生まれた場合、相続人は現配偶者・再婚相手との子供・離婚相手の子供の3人となります。

このとき、離婚相手の子供に対してしっかりと相続をさせたい・離婚相手に財産を渡したくないといった場合に遺言執行が有効です。

遺言執行の費用相場は、旧報酬基準では下記のように定められています。

遺言執行

・基本

経済的な利益の額が

300万円以下の場合30万円

300万円を超え3000万円以下の場合2%+24万円

3000万円を超え3億円以下の場合1%+54万円

3億円を超える場合0.5%+204万円

・特に複雑又は特殊な事情がある場合

弁護士と受遺者との協議により定める額

・遺言執行に裁判手続を要する場合

遺言執行手数料とは別に,裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。

引用元:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

遺言執行における「特殊な事情」とは、例えば遺言の無効が主張されたり、遺留分侵害請求を受けたりといったケースが該当します。

訴訟・裁判まで発展するケースも0ではないため、遺言書の作成には注意を払うようにしましょう。

相続放棄

相続放棄は、相続人がプラスの財産もマイナスの借金も一切相続しないための意思表示です。

相続放棄については旧報酬基準にも明確な記載はありませんが、おおむね5万円程度が相場といわれています。

相続人の調査や財産調査といった内容を依頼する場合、追加で5〜10万円程度必要となる場合もあります

相続財産の調査

財産調査とは、被相続人が残した財産・借金などをすべて調べ上げ、財産目録を作成することです。

遺産相続には財産目録が必要不可欠ですが、中には正体不明の権利書や借用書といった、素人では有効性や価値の判断がつかないものが多くあり、財産目録の作成は困難な場合もあります。

財産調査の弁護士費用の相場は、おおむね10〜30万円程度といわれています。

旧報酬基準においては、「裁判外の手数料」として下記のように定められています。

1 法律関係調査(事実関係調査を含む)

基本5万円から20万円の範囲内の額※2

特に複雑又は特殊な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定まる額

引用元:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

遺留分侵害額の請求

法定相続人には、被相続人との続柄や法定相続人の人数によって、相続できる「最低限の財産の割合」が法律によって定められています。

この割合を、例えば遺言書などの指定によって下回っていた場合に「遺留分侵害額の請求」として補填を求めることが可能です。

まず、遺留分侵害があったことを正式に通達するための内容証明郵便を送ります。

内容証明郵便は1〜3万円程度が相場とされています。

内容証明郵便に弁護士の名前を使用するかどうかで費用が変動する場合もあるので、弁護士とよく相談しておきましょう。

参考までに、旧報酬基準の内容証明郵便費用について記載しておきます。

弁護士名の表示なし

・基本

1万円から3万円の範囲内の額※2

特に複雑又は特殊な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定める額

弁護士名の表示あり

・基本

3万円から5万円の範囲内の額※2

特に複雑又は特殊な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定める額

引用元:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

上記に加え、事件が解決するまでに行われた示談や訴訟といった手続きで着手金と報酬金は下記のように費用が変動します。

着手金

遺留分侵害額の請求で請求する金額が

300万円以下の場合経済的利益の8%

300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円

3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円

3億円を超える場合2%+369万円

報酬金

遺留分侵害額の請求で請求で得た金額が

300万円以下の場合経済的利益の16%

300万円を超え3000万円以下の場合10%+18万円

3000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円

3億円を超える場合4%+738万円

引用元:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

使途不明金の返還請求

使途不明金の返還請求は、いわゆる遺産の使い込みが発覚した際に、その返還を求めるための対応です。

遺産の使い込みが被相続人の意思に関係なくおこなわれた場合、不法な利益を得たということで不当利得返還請求訴訟・損害賠償請求訴訟・遺産確認請求訴訟等で争っていきます。

訴訟事件については、旧報酬基準で下記のように定められています。

着手金

事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合経済的利益の4%

300万円を超え3000万円以下の場合2.5%+4.5万円

3000万円を超え3億円以下の場合1.5%+34.5万円

3億円を超える場合1%+184.5万円

※着手金の最低額は5万円

報酬金

事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合経済的利益の8%

300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円

3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円

3億円を超える場合2%+369万円

引用元:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

上記のほか、財産の調査や証拠保全といった様々な手続きや実費によって費用が変動します。

弁護士費用を払えないときの対処法と安くするコツ

弁護士費用は、不動産があったり、争いがあって訴訟に発展しはじめるようなケースでは高額になりがちです。

弁護士費用を抑えるコツや、万が一払えなくなってしまった時の対処法について解説していきます。

無料相談を活用し、できることはやっておく

無料相談をおこなっている弁護士事務所を複数ピックアップし積極的に活用しましょう。

無料相談を活用する際は、相談したい内容を事前にある程度まとめておくのがポイントです。

無料相談の時間は有限なので、最大限有効活用できるようにしておきましょう。

また、自分でできることはある程度済ましておくのがポイントです。

例えば、法定相続人の確定には戸籍謄本などが必要です。

こうした必要書類の収集は弁護士に依頼することも可能ですが、手数料がかかる場合もあるので事前に確認しておきましょう。

法テラスで相談する

法テラスとは、誰でも法律相談が利用できるように国によって運営されている独立行政法人です。

経済的な余裕のない人に対して、無料相談を3回まで提供しています。

また、弁護士費用の立替サービスもあります。

無料相談や立替サービスの利用には、「収入要件」「資産要件」の2つを満たしている必要があります。

家族構成や済んでいる地域によって異なりますが、例えば東京都で2人家族の場合、下記のような条件を満たしていなければなりません。

収入要件:27万6,100円以下

資産要件:250万円以下

家賃を払っていたり、住宅ローンを支払っているようなケースでは、上記の収入要件に加え6万8,000円以下の家賃やローン支払い分を加算できます。

参考:法テラス

日弁連に相談する

日弁連とは、弁護士試験に合格した人が登録を義務付けられている組織です。

全国に設置された法律相談センターから利用できます。

相談料は地域によって異なりますが、30分5,500円程度からです。

日弁連では弁護士費用に関する相談を受け付けており、事例ごとにどの程度の費用がかかりそうか、相場観などについて教えてくれます。

特に複雑な事情がある人や権利関係が複雑な不動産などで悩んでいる人は、一度相談してみるとその後の弁護士選びもスムーズになるでしょう。

参考:日弁連

分割・後払いの相談をする

高額な不動産などがある場合、弁護士費用を現金で一括払いするのが難しくなることもあるでしょう。

この場合は弁護士に分割支払いや後払いの相談をしておきましょう。

対応は弁護士事務所により異なります

一括支払いのみ対応というところもあるので、無料相談時点で確認をしておきましょう。

複数事務所を比較検討する

弁護士を頼る際は、複数事務所で比較検討しましょう。

一口に弁護士といっても、その得意分野は人により様々です。

無料相談を積極的に活用し、相続に対しての経験や不動産等の財産の取り扱いなど、あらかじめ担当になってくれる弁護士にヒアリングをしておきましょう。

また人対人ですので、話す言葉の選び方やテンポの合う合わないといったところも重要です。

無料相談の時点である程度見極められますので、複数事務所で無料相談を利用し、比較検討しましょう。

相続に関する弁護士費用は誰が払う?相続税控除はできる?

相続に関する弁護士費用は、相談内容や依頼する内容によって負担する人が異なります。

相続放棄や遺留分侵害は相談者が支払います

相続財産の調査や遺産分割の調査は、相続人全員で負担するように相談できますが、実際に支払いをするのは依頼者の人となります。

なお、弁護士費用は相続税の控除で使うことはできません

相続税は相続財産が3,600万円以上なければかかりませんが、不動産や金融資産を保有している場合は注意しておきましょう。

まとめ|弁護士費用は依頼者負担だからこそ慎重に検討を

弁護士への依頼は相続人全員の同意があったとしても依頼人が支払うものとなります。

このため可能な限りできることは自分でおこない、費用負担を少なくできるようにしましょう。

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