ギャンブル依存症を理由に離婚するには?判断基準・流れ・ポイントなどをまとめて解説
ギャンブル依存症の配偶者との離婚を考えている方もいるでしょう。
協議や調停であれば、相手が同意すれば離婚をすることができます。
また、離婚を拒否されている場合は、訴訟を提起して争う必要があるでしょう。
本記事では、ギャンブル依存症の配偶者との離婚の流れやポイントなどを説明します。
配偶者のギャンブル依存症を理由に離婚することはできる?
ギャンブル依存症を理由に離婚をすることはできます。
ただし、離婚の手続きによって必要な要件は変わるため注意が必要です。
- 協議離婚・調停離婚の場合:夫婦双方が合意した場合に離婚できる
- 裁判離婚の場合:法律上の離婚事由があり、裁判官が認めた場合に離婚できる
このうち特に注意が必要になるのは、裁判で離婚を目指す場合です。
裁判ではギャンブル依存症が婚姻を継続しがたい重大な事由と判断される必要があります。
【関連記事】その他婚姻を継続しがたい重大な事由とは?判例を踏まえて具体例を解説
ギャンブル依存症の配偶者と離婚すべきかどうかの判断基準
ここでは、ギャンブル依存症の配偶者と離婚すべきかどうかの判断基準を説明します。
1.依存症の回復の見込みがあるか
ギャンブル依存症の回復の見込みがあるかは重要なポイントといえます。
仮に回復の見込みがある場合は、離婚しないという選択肢もあるでしょう。
一方、治療やカウンセリングを受ける意思がない場合は離婚を検討するべきです。
2.子どもの成長に悪影響がありそうか
子どもがいる場合は、その子どもの成長への影響を判断することもポイントです。
ギャンブル依存症でありながらも、子育てに協力的な場合は慎重に判断すべきでしょう。
一方、依存症に伴い虐待などが生じている場合はすぐにでも離婚や別居をするべきです。
3.離婚後に自立して生活を続けられるか
離婚後に生活していけるかどうかも重要な判断ポイントとなります。
配偶者に家計を頼っていた場合は、離婚後の生活について慎重に考えるべきです。
一方、収入がある場合や実家を頼れる場合は、離婚後の生活も維持しやすいでしょう。
さらにギャンブルの支出がなくなるため、離婚後のほうが生活の負担は軽減するでしょう。
ギャンブル依存症を理由に離婚する際の大まかな流れ
ここでは、ギャンブル依存症を理由に離婚する際の流れについて説明します。
1.ギャンブルに関する証拠を集める
まずは、離婚原因となるギャンブルの証拠を集めましょう。
【ギャンブルを理由に離婚する際の証拠の例】
- 預金通帳の写し
- 借金の契約書や督促状
- ギャンブルに関する証拠 など
ギャンブルに関する証拠には、パチンコの明細や競馬の投票券などがあります。
また、ギャンブルに行ったことがわかるLINEやメールのやり取りも証拠になります。
そのほか、依存症に加えてDVやモラハラがある場合はその証拠も集めておきましょう。
2.夫婦間で離婚条件について話し合う
ギャンブルの証拠を集めたら、配偶者に対して離婚の意思を伝えます。
また、相手方が離婚に応じる場合は、離婚条件について話し合うことになります。
| お金のこと | ・財産分与 ・年金分割 ・慰謝料 |
| 子どものこと |
・親権 ・監護権 養育費 ・親子交流(面会交流) |
これらの条件にはひとつひとつポイントがあるため、以下のページも確認してください。
【関連記事】離婚が認められる4つの条件は?決めておくべき項目・離婚が認められないケースも解説
3.合意できた場合は離婚協議書を作成する
話し合いがまとまった場合は、離婚条件を記載した離婚協議書を作成します。
また、離婚届も作成し、役所に提出することで、離婚を成立させることができます。
離婚協議書と離婚届の作成方法については、以下のページで詳しく説明しています。
【関連記事】
【弁護士監修】離婚協議書の書き方をサンプル・テンプレート付きで解説
【見本付き】離婚届の書き方とは?もらい方・提出方法・必要書類を解説
合意できなかった場合は離婚調停へと移行する
以下のようなケースでは、家庭裁判所に対して離婚調停の申立てをおこないます。
- そもそも話し合いができない場合
- 話し合いはできるが、離婚条件がまとまらない場合
離婚調停では、裁判所の調停委員を介して相手方と話し合いをすることになります。
なお、この調停も不成立になった場合には、訴訟へと移行する必要があるでしょう。
【関連記事】離婚調停とは?期間・手続きの流れ・必要書類・長引かせないための方法を詳しく解説
ギャンブル依存症の相手と離婚する際のポイント
ここでは、ギャンブル依存症の配偶者と離婚する際のポイントを説明します。
1.借金があるかどうかを正確に調査する
ギャンブル依存症の配偶者が借金を作っている可能性があります。
このギャンブルのための借金は本人が負担するため、財産分与の対象にはなりません。
借金については正確に調査し、財産分与から除外して手続きを進めるようにしましょう。
2.依存症の配偶者を刺激しないようにする
ギャンブル依存症の配偶者と離婚する際は、過度に刺激しないことも大切です。
過度に刺激してしまうと財産隠しやDVなどのトラブルに発展するリスクもあります。
ただでさえ離婚はデリケートな問題なので、慎重に対応するほうが望ましいでしょう。
3.養育費などを請求する際は公正証書化する
養育費や慰謝料などを請求する際は、公正証書を作成することをおすすめします。
ギャンブル依存症の方と離婚する場合、未払いの発生リスクが高い傾向があります。
公正証書を作成しておくことで、未払い時の差し押さえをスムーズに進められます。
【関連記事】公正証書とは?離婚協議書を公正証書にするメリットや作成する際の流れ
4.早い段階で弁護士に相談・依頼をする
ギャンブル依存症の配偶者との離婚は、早めに弁護士に相談するべきでしょう。
【ギャンブル依存症の配偶者との離婚を弁護士に相談するメリット】
- 離婚できるかどうかの見通しがわかる
- 別居すべきかどうかアドバイスが得られる
- 財産に関する証拠集めのアドバイスが得られる
- 離婚する際の具体的な手続きについて教えてもらえる など
このように弁護士に相談することで、さまざまなアドバイスを受けることが可能です。
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ギャンブル依存症での離婚に関するよくある質問
さいごに、ギャンブル依存症での離婚に関するよくある質問に回答します。
Q.ギャンブル依存症を理由に慰謝料は請求できる?
「ギャンブルをした」という事実だけでは、慰謝料が認められない場合があります。
慰謝料は、相手の行為によって損害が生じた場合に認められるからです(民法第709条)。
ギャンブルに加えてDVや悪意の遺棄などがある場合は請求できる可能性があるでしょう。
Q.ギャンブル依存症の相手から養育費を受け取れる?
親権(監護権)を獲得した場合、元配偶者から養育費を受け取ることが可能です。
元配偶者がギャンブル依存症であっても、養育費の支払い義務は免除されません。
ただし、元配偶者が無職・無収入の場合、養育費が受け取れないことがあります。
Q.元配偶者の借入先から取立てをされる可能性はある?
元配偶者の借金について、自分も取立てをされるかどうかは、連帯保証人になっているかどうかで決まります。
連帯保証人になっていなければ、債権者から取立てをされても支払う必要はありません。
借金の契約書などを確認し、自分が連帯保証人になっていないか調べましょう。
さいごに|ギャンブル依存症は離婚理由になる可能性が高い!
ギャンブル依存症を理由に離婚できる可能性はあります。
しかし、本当に離婚できるかどうかは自分が置かれている状況によって変わります。
そのため、離婚の見込みを知るためにも、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。
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