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北海道で慰謝料を請求されている に強い弁護士

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はなぞの綜合法律事務所

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近鉄奈良線河内花園駅から徒歩5分 東花園駅から徒歩9分
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【奈良・関西を中心に全国対応】弁護士 植村 拓人(登大路総合法律事務所)

住所
〒630-8213
奈良県奈良市登大路町5修徳ビル1階
最寄駅
近鉄奈良駅より徒歩4分(オンラインで全国からのご依頼◎)
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜17:00

対応体制

初回相談無料
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休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

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北海道の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:40204)さん
現在離婚調停中です。相手方より無理な条件を出され、(生活費月20万払え。ローン渡し払ってやるから住んでもいいぞ。その代り払ったローン分あとで返せよ。そしたら離婚してやる。私の給料月22万)どう進めてよいか、迷っています。相手方には弁護士ついておりました。 相手方の父親には...

現在離婚調停中で、相手方に弁護士が就かれており、無理難題を突き付けられているとのことであれば、 こちらも適切に対応するために、弁護士にご依頼されて対応されることをお勧めいたします。 無理な主張には応じる必要性はありません。
相談者(ID:40161)さん
配偶者からのDVが原因で実家に避難しています。 私はパート少しと、その前は専業主婦で、旦那は自営業をしているのでお金の管理はすべて配偶者です。 DVを受けたのは今回が初めてです 事の発端は私が配偶者家族との同居を解消したいと伝えたところ意見が合わず喧嘩になりました。 ...

配偶者が生活費(婚姻費用)の支払いに応じてくれない場合には、適正婚姻費用を定める必要がありますので、 家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。 もっとも、家庭裁判所で婚姻費用が定まるには、数か月程度時間を要するのが一般的であり、即座に生活費が決まるわけ...
相談者(ID:40510)さん
現在、面会、親権の調停中です。 面会の際、元旦那と接触したくない、連絡もとりたくない、元旦那のみで行ってほしいのですが毎回再婚相手も一緒に面会しています。 調停では話のらちがあかないので相談させていただきました。

面会交流権はあくまで元旦那に認められた権利であり、再婚相手に認められた権利ではありません。 そのため、面会交流の際に、再婚相手を連れてこないことを求めることは妥当です。 仮に、相手方こちらの要求に応じず、それでも再婚相手を連れてくるのであれば、面会交流自体を拒否すること...
相談者(ID:46728)さん
まず私は第三者です。 元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。 その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので...

元妻の方が、調停を申立てるというのであれば、調停で、当方が生活が苦しくなっていることを、現在の収入額が減少していること、他に支出が増えたようなことを裏付けるような証拠をたくさん出して、主張していくことに尽きると思います。給与収入ならば給与明細書、事業者ならば確定申告書の写し...
相談者(ID:47149)さん
婚姻歴1年半。子供なし。持ち家無し。 お互い20代後半で、2人の口座などの共有財産はないです。 現在旦那が隠れて不倫中。一方的に性格の不一致などの理由を挙げ離婚を要求。 そのまま勝手に別居を始め、(月に2回程は帰ってくる)不倫相手のアパートで暮らし始めました。 ...

お困りとのことでご回答させていただきます。 財産分与については、どちらかが求めた場合に行いますので、必ず行う必要があるものではありません。 もっとも、離婚成立から2年以内であれば財産分与請求を家庭裁判所に求めることが出来ますので、協議離婚する際には、離婚協議書の中に...
相談者(ID:51208)さん
退職時に会社でとった資格の代金を請求されこちらの承諾なく相殺すると言われ辞める時に給料が支払われずにいる状態です。会社の言い分としては辞められて損害が出るとか、ケジメとして相殺してもらうからと言われました。会社にはそれは払わなければいけませんか?と聞いたら前述のように言われ...

回答させていただきます。 賃金を相殺して支払わないことは賃金全額払いの原則という労働基準法の考えに反し、違法となります。 企業側としては、一度支払った後、請求しなければなりません(請求できるものがあるのかは別の話しとなります。)。 そのため、会社は違法の取扱いをしてい...
相談者(ID:23376)さん
10年以上の不倫、言いがかりからDV。子供は大学生と高校生 受験を控えた子供のためにこの際家を購入するのもありかと思うが、タイミングが良いのかわからない。 離婚に応じてくれないからと別居する場合、家の購入は離婚に不利になりますか。

家を購入すること自体は離婚に影響はございません。 ただし、不動産の購入資金を夫婦共有財産から支出する場合、財産分与の際に、 ご主人から不動産について共有財産であるとの主張がなされる可能性があります。 その場合には、不動産について分与財産に含まれてしまいますので、ご注意...
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