お困りとのことでご回答させていただきます。
財産分与については、どちらかが求めた場合に行いますので、必ず行う必要があるものではありません。
もっとも、離婚成立から2年以内であれば財産分与請求を家庭裁判所に求めることが出来ますので、協議離婚する際には、離婚協議書の中に財産分与を行わない旨の条項を定める必要があります。
財産分与の対象は、婚姻期間中に取得した財産(相続や親族からの贈与等は除く)になりますので、積立NISAやご主人が知らない口座も対象となりなります。もっとも、ご主人が知らない口座をどこまで開示するかについては、ご相談者様のご判断で行っていただければと存じます。