ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
まず、お父様に借金があるというだけで、同居しているお母様や、別世帯のご相談者様に当然に支払義務が生じるわけではありません。家族であっても、原則としてお父様の借金を代わりに支払う必要はありません。もっとも、お母様やご相談者様が保証人・連帯保証人になっている場合には、支払義務を負う可能性がありますので、この点は契約書や債権者から届いている書類などを確認する必要があります。
今回のケースでは、既に不動産について差押えがされており、他にも借入れがあるようですので、まずはお父様の借入先、借入残高、所有している不動産や預貯金、年金などの収入・財産の状況をできる限り整理した上で、債務整理を取り扱っている弁護士に相談された方がよいと思います。
その上で、お父様の財産や収入に対して借金がどの程度あるのかを確認し、返済が困難なのであれば、自己破産を含めた債務整理を検討することになると思います。
もっとも、お父様ご本人が脳梗塞の影響により、現在ご自身で契約内容を理解したり、弁護士への依頼や法的手続を行ったりすることが難しい状態なのであれば、ご家族が当然にお父様に代わって手続を進められるわけではありません。お父様の現在の判断能力の程度によっては、成年後見制度等の利用を検討する必要がある場合もあります。
そのため、現時点では、ご家族だけで債権者への支払いなどを進めるのではなく、裁判所から届いた書類、借入れに関する契約書や督促状、不動産関係の資料など、手元にある資料をできるだけ集めて、まずは弁護士に直接相談されることをおすすめします。その際、お父様が入院中でご自身での対応が難しいことも併せて伝え、債務整理と成年後見等の必要性を含めて今後の進め方を検討してもらうとよいと思います。
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