オリコが債務名義(強制執行する権利を公的に証明する文書。判決書など)を持っていると思われますが、その場合、抵当権付不動産でも競売申立てが可能です。もっとも、住宅ローン債権者の抵当権が優先権を有すると思われますが、同債権者が優先弁済を受けた後剰余がない場合には同債権者が反対することで競売が取り消されることになります。
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