
前提として、いわゆる性行為がない場合であっても、例えばキスやハグをしたことや交際関係にあったことが慰謝料の対象となる不貞行為と認定されることはあります。
ただし、一般的には、性行為があった(立証された)場合よりも、慰謝料は少額となります。
また、質問者様ご記載の証拠関係、これから提出されうる証拠関係(及び相手方の主張)から、性行為があったことまでは認定されずとも、不貞関係に該当しうる関係にあったと、裁判所が誤って認定する可能性はないと断定できるような事案ではないかと思います。
>夫から同意のない性行為を無理やりされ精神的にも肉体的にも辛いと相談を受けていました。
>元職場の人間2人も同じ相談を受けており、不貞行為の事実が無いことも知っています。
>夫からのDVやレイプに関しても警察署の刑事さんにも相談してます。
質問者様としては、上記の事情を主張立証し、③の念書は相手方が質問者様の上司に強制して書かせたものであることなどを反論していく方針などが考えられます。
既に提訴されている状況とのことですので、速やかに弁護士にご相談いただき、今後の方針を検討する必要があるかと存じます。