
ご懸念のとおり、不貞行為の認定に至らない可能性は十分にあります。
過去には、二人きりで旅行に行く仲だとしても肉体関係があったとまでは認められないとした裁判例もあります。
仮に、別宅が「女遊びのために」用意したものであるという事実が立証できれば、そこに女性を連れ込んだ時点で肉体関係を強く推認することが出来るかもしれません。2人でラブホテルに入った、というのと似た状況ということですね。
また、具体的には詳しい事情をお聞きしなければ判断が難しいところもございますが、訴訟を提起して不貞行為自体が認められたとしても、短期間の不貞、かつ離婚に至らないといった本件の場合、一般論として、不貞相手のみに対する慰謝料請求で50万円を超える慰謝料額の認定はされづらいと考えられます。
そして、訴訟には相応の費用や手間がかかりますから、経済的な話をするのであれば、示談に応じるのもありな事案であるといえます。
なお、相手方が既婚女性ということですので、その夫から貴殿の夫に対しても似たような慰謝料請求が来る可能性もあります。