ご主人の提案する150万円の慰謝料では不足なので、不倫相手に対して慰謝料請求したいとお考えなのかと思います。
この点、そもそもですが、婚姻期間が6ヶ月程度でしかなくその中での不倫ですので、ご主人が提案する150万円の慰謝料も決して安すぎるとはいえないのであって、それに加えて不倫相手からも慰謝料を請求することは、証拠が充分に揃っていてもなかなか認められないと考えられます。
前記の点を措いてご質問について考えてみますと、確かにご主人が既婚者であると分かる以前の時点での証拠しかなく、ご主人が既婚者であると分かっても不貞関係を続けているという証拠がないとすれば、不倫相手に対する慰謝料請求が認められるのかには不安があります。二日連続でテーマパークに行くなどのデートを重ねていることは分かっているとはいえ、それでもなお友達づきあいをしていただけと言い逃れられる余地を残しているからです。
もし現在、調停中というわけではなくまだ離婚の協議をしているところということなのであれば、ご主人からの提案である150万円の慰謝料では不足であるとして、ご主人からの慰謝料の増額させるように働きかけてみてはいかがでしょうか。