不貞相手への慰謝料は、不貞による離婚の慰謝料という側面が大きいので、同時進行したほうが良い場合のほうが多いです。
また、財産分与と慰謝料は別の話なので、資力の問題はありますが別に可能です。
とはいえお金の話が多岐にわたる状態でしょうから、どのような方針で解決していくのがいいかを一度弁護士に相談したほうが良いように思います。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。