ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
任意整理と自己破産の大きな違いは、今後も借金を返済していくのか、それとも借金の返済義務を免れることを目指すのか、という点にあります。
任意整理の場合、債権者と交渉して将来利息をカットするなどした上で、残った借金を分割して返済していくことになります。一般的に元本自体が減額されることはないため、任意整理をするには、元本を数年間で返済していけるだけの収入・返済能力が必要です。そのため、任意整理を希望していても、返済能力が十分でなければ、結局は自己破産を検討せざるを得ない場合があります。
一方、自己破産は、裁判所から免責許可を受けることによって、原則として借金の返済義務を免れるための手続です。そのため、現在の収入では借金を返済しながら生活していくことが難しいのであれば、自己破産によって借金を整理し、生活を立て直すことを選択する場合も多いです。
したがって、どちらの手続が適切かを判断するには、借金が約400万円ということだけではなく、毎月の手取り収入、生活費、現在の返済額などを具体的に検討する必要があります。
現在すでに返済が追いつかない状況とのことですので、なるべく早い時点で、一度弁護士へ相談されることをおすすめします。その際には、あらかじめ「任意整理をする」「自己破産をする」と決めておく必要はありません。現在の収入や支出、借入状況などを伝えた上で、どの手続が適切なのか分からず悩んでいるという形で相談されればよいと思います。
また、ご家族に知られたくないとのことですが、事情によっては、任意整理・自己破産のいずれについても、ご家族に知られずに手続を進められる場合があります。この点も含めて、弁護士に相談されるとよいでしょう。
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