ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
ご記載の状況であっても、自己破産を申し立てること自体は可能です。
もっとも、せどりによる仕入れを繰り返して債務が増加したことや、iPhoneを購入して現金化していたこと等について、その具体的な方法や回数、時期などによっては、免責不許可事由に該当する可能性があります。
ただし、免責不許可事由があるからといって、当然に免責が認められないわけではありません。裁判所には、具体的な事情を踏まえて裁量により免責を認める制度(裁量免責)があります。そのため、現時点で「自己破産をしても免責されない」と判断して諦める必要はないと思います。
また、ご主人名義のクレジットカードの支払いに現在お金を回している点についても、破産手続上問題となる可能性がありますので、現在も行っているようであれば、自己判断で支払いを続けない方がよいと思います。
できるだけ早い段階で自己破産を取り扱っている弁護士に相談し、クレジットカードの利用や現金化、せどりの取引履歴、ご主人名義のカードへの支払状況などをすべて説明した上で、どのように手続を進めることができるか具体的に検討してもらうことをおすすめいたします。
破産手続においては、ご自身に不利になると思われる事情であっても、隠したり事実と異なる説明をしたりせず、正直に申告し、誠実に手続に対応することが重要です。隠さずに依頼する弁護士に説明するようにしてください。
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