ご相談内容を前提に回答いたします。
まず、借入れや未返済の事実に争いがないのであれば、答弁書を提出したり出廷したりしても訴訟結果が変わる可能性はほとんどありません。もっとも、判決が出たとしても、それ自体が破産手続に大きな影響を及ぼすものではありません。相談された弁護士も、そのような意味で「答弁書の提出や出廷に意味はない」と説明されたのではないかと思われます。
他方で、自己破産ではなく、何らかの形で返済を継続する可能性があるのであれば話は別です。その場合には、答弁書に分割払いによる解決を希望している旨を記載し、裁判所を通じて和解の機会を設けてもらうことが考えられます。そういう意味では、答弁書の提出や出廷にも意味があるように思います。
なお、給与差押えを行うかどうかは債権者側の判断になりますので、差押えを完全に防ぐ方法はありません。自己破産を予定しているのであれば、その予定を債権者側に伝えることも考えられます。強制執行による回収が後に否認権行使の対象となる可能性もあるため、事案によっては差押えを見送ることもあるからです。ただし、あくまでも債権者側の判断ですので、勤務先への差押えを避けたいのであれば、できるだけ早く自己破産の準備を進めることが重要だと思います。
まずは、自己破産で進めるのか、それとも返済による解決を目指すのかという方針を整理した上で、今後の対応について弁護士へもう一度相談されることをおすすめいたします。
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