ご相談内容の事実を前提に私見を回答させていただきます。
これらの事実を見る限り、債務整理自体は可能です。
ただ、借金額や収入状況等からすると、任意整理で完済することは負担が重い印象ですので、現実的には自己破産を中心に検討するケースになる可能性が高いように思います。
ギャンブルによる借入や、iPhoneを購入して売却するようなショッピング枠現金化行為は、免責不許可事由に該当する行為であり、破産手続上問題となる事情です。もっとも、それだけで直ちに「絶対に免責されない」というわけではありません。実務上は、事情を正直に説明し、今後生活を改善していくことを前提として、裁量免責が認められるケースも多くあります。
なお、現在も自転車操業状態とのことですが、これ以上借入や後払い利用を続けると、状況がさらに悪化する可能性があります。返済困難と分かりながら新たな借入を続けることは避けた方がよいでしょう。
親御さんや会社に知られたくないとの点ですが、債務整理をしたからといって、裁判所や弁護士から勤務先や親族へ積極的に連絡がいくわけではありません。実際に、勤務先に知られずに手続を終えるケースも少なくありません。
もっとも、相談者様の場合、親御さんから約200万円の借入があるとのことですので、自己破産や個人再生を行う場合には、親御さんも債権者として手続に組み込む必要があります。そのため、親御さんに知られずに手続を進めることは難しいと思われます。
いずれの手続を選択するにしても、まずは早めに弁護士へ相談し、各手続のメリット・デメリットを整理した上で、ご自身の状況に合った方法を検討されることをおすすめいたします。
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