
お困りとのことで回答させていただきます。
まず、婚姻費用については、双方の収入額、子供の人数等を踏まえて、客観的に算定することになります。
「婚姻費用 計算」とインターネットで調べていただければ、自動計算サイトが出てきますので、そこで算定することをお勧めします。
そのサイトで出てきた金額が適正婚姻費用となりますので、その金額を上回る金額を支払う必要はありません。
次に、お子様との面会ですが、あくまで婚姻費用とは別の話になりますので、相手方がお子様との面会を認めてくれないのであれば、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて、その中で面会について協議する形となります。