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丸の内駅で慰謝料を請求したい に強い弁護士

121名の弁護士が見つかりました。
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更新日:

【奈良・関西を中心に全国対応】弁護士 植村 拓人(登大路総合法律事務所)

住所
〒630-8213
奈良県奈良市登大路町5修徳ビル1階
最寄駅
近鉄奈良駅より徒歩4分(オンラインで全国からのご依頼◎)
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜17:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
電話相談可能
休日の相談可能
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丸の内駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:4790)さん
カフェの写真などにイラストや文字を書いてweb上にアップしたい。その際、イラストや文字が相手の店にそぐわない等あれば訴えられることがあるか知りたい。もしwebにアップして、店側から消してくださいと言われれば消すつもりでいます。

①著作権侵害について 原則としてカフェの外観を撮影した写真、カフェの料理を撮影した写真にイラスト・文字を添えて公開することは、著作権侵害に該当しません(著作権法46条)。 ②イラストや文字が店の意図にそぐわない場合 問題となるのは、当該イラストや文字が名誉毀損ない...
相談者(ID:918)さん
暫く疎遠だった父が亡くなり、その5ヶ月後、後妻が亡くなりました。後妻の娘が、父の預金はないと伝えて来ましたが、昔、父は退職金を後妻に預けたと聞いたことがあります。 父が亡くなった時点で、後妻名義の預金は、名義預金として父の財産の対象になるのでしょうか?

金額と預け方(事情)などによりますが、 金額が大きくて、一度に渡したのなら 生前贈与になる可能性があります。 この場合、他の相続人の遺留分を侵害している 金額(子であれば、法定相続分の2分の1)であれば、 他の相続人の遺留分の不足額を請求することが可能です。  ...
相談者(ID:12099)さん
収益目的でレンタルスペースなどを借り、イベント事業を行っている個人事業主です。 下記の場合、法的に問題があるか疑問に思い質問させて頂きました。 この状況で会場を使用する(レンタルする)場合、「又貸し」に該当するのか判断できず悩んでおります。 ・喫茶店やバーを貸...

はじめまして。弁護士の加藤と申します。 又貸し(転貸)は、賃貸借=物件を使用収益させる行為ですので、月に数日であっても物件を占有・使用させる行為は通常は転貸に当たります。 とはいえ、本件では収益目的でレンタルスペースを借りてイベント事業を行なっていらっしゃるというこ...
相談者(ID:15088)さん
はじめまして、よろしくお願いします。 私は派遣会社に務めています。 6月から派遣先の会社は変わりませんが、引越しで住む地域が変わりました。 それによって、派遣会社の管轄が変わり、保険証が変更となりました。 それに加え、給料も大幅に上がりました。 今回、 6月分の給...

一般論として給料が上がって社会保険料が上がるのはおかしくないと思います。
相談者(ID:26413)さん
子供がケガをしました。自分の子供の言い分は足を出してきて転倒した。相手の言い分はわざと足は出していないけど、自分の足にひっかかり転倒したのは認めている。その後、笑っていて声掛けも何もなく立ち去った。わざとしたかわざとしてないかは証拠がないから不明だとしても精神的、肉体的苦痛...

けがの程度にもよりますが、仮に骨折等もなく捻挫・打撲程度ということであれば、慰謝料は請求できないでしょう。
相談者(ID:26845)さん
某配信アプリで弾き語りの配信をしています。 ネットの掲示板サイトに、仕事、ギター、歌の誹謗中傷。性的な誹謗中傷。嘘の情報などを書かれていています。配信から離れればなくなるかと思い、お休みをしてみたのですが変わらずでした。

弁護士の加藤と申します。 個別の誹謗中傷スレッドが立っており、誹謗中傷が多くなされているという状況であれば、特定できる可能性はあります。 とはいえ、どの程度の可能性があるかは、掲示板の種類と書き込み内容を具体的に検討しなければわかりません。 そのため、一度法律相談をす...
相談者(ID:3934)さん
ポスティングや訪問販売の際に、 家の敷地内にポストやチャイムがある場合があります。 鍵のついてない簡易的な扉や門を潜らないとポストの投函ができない場合は営利目的のチラシの投函、訪問販売は 住居侵入罪が成立するのでしょうか? また、外に訪問販売お断りやビラ、チラシお...

正当な理由なく敷地内に立ち入れば成立します。 よって、相手がチラシを入れてほしくないと思っていれば、掲示等がなくとも成立し得るといえます。
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