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福岡県でトレント問題 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所
〒317-0073
茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階
最寄駅
JR東日本常磐線・日立駅 中央口から徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

対応体制

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福岡県の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:71630)さん
現在別居中、私が持家を出て妻と子供が持家に住んでいます。家の取得は結婚してからで、名義は私単独です。 婚姻費用相場よりも多い金額の光熱費が私名義のカードや郵便でこちらに届くため、早く家を手放したいです。

「名義は私単独です」とのことですので、妻らは使用貸借の借主にすぎず、第三者に対抗することはできないと見られます。したがって、妻の承諾を得られなくても売買契約を締結すること自体は可能です。 ただし、①現に居住者が存在し、②その退去時期が明確ではないということを前提とした...
相談者(ID:5556)さん
とある病院に5年勤めております。営業時間は9時〜19時までで出勤は8時からです。勤めたては給料に対してあれこれは思わなかったのですが、徐々に明らかに残業代が足りないことに気づきました。残業は1日大体1〜2時間で、多い時は3時間ぐらいありました。問い詰めましたが、給料の計算方...

弁護士の費用はそれぞれ違いますので、それぞれの弁護士にご確認いただいた方が良いと思います。弁護士の名前で検索するとその弁護士に関するウェブページに費用が記載されていることが多いと思います。 支払ってもらうためには、①残業時間を立証できる証拠があるか、②支払われていた賃...
相談者(ID:65315)さん
試用期間を3ヶ月の有期雇用としている会社を、入社9日目にて本採用拒否のため当日付で解雇と伝えられました。 本採用拒否の理由が納得いかないため、弁護士をつけて争うことを考えていたのですが、相談の際に「試用期間と有期雇用は別物であるため、残りの有期雇用分の給与しか請求でき...

こうした事案において、3か月の有期雇用契約が成立していたかを判断するうえでは、3か月後に雇用契約が終了するという認識が双方にあったかが重要になります。 これは、求人票の記載、面接等の内容、内定通知書の記載、労働条件通知書・雇用契約書の記載等、様々な事情を総合的に考慮して判...
相談者(ID:12918)さん
今年の四月ごろから、上の階の騒音が激しくなりました。 わざと足音を鳴らすようにしているとしか思えないような音が響きます。歩いている音ではなくて、その場で強い足踏みをしているようです。 騒音は、朝7時ごろも、昼間も、夜8時あたりにも鳴っています。 最近、足音が精...

管理人に相談してみてはいかがでしょうか。管理人が十分な対応をしてくれなかったり、管理人が行なった処置でも効果がないようなら警察や自治体(役所)等、第三者の協力を要請するのがよろしいです。それでも改善しないようなら訴訟(裁判)など法的な手段で訴えることになります。
相談者(ID:29955)さん
お世話になります。 現在飲食店で店長として勤務しております。 1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。 歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心...

埼玉中央法律事務所の弁護士の小内と申します。以下のとおり回答いたします。 1 うつ病の損害賠償について  一般的に、うつ病発症時期の直前3か月間に毎月100時間以上の時間外労働を行っていた場合は、長時間労働が原因で病気を発症したと認めてもらうことができます。  相...
相談者(ID:16676)さん
20店舗展開している飲食店に勤務しています。変形労働時間を採用しているので、週40時間以上の勤務に該当する人も多数、月間法定労働時間を超えないと、残業代は支給していないとの会社の対応、シフトは毎週金曜に翌週分を作成、前日にシフトが変更になることもしばしば、そもそもの変形労働...

ご相談内容記載の事情ですと、変形労働時間制が有効にならない可能性が高そうに思います。 対象者各人について残業代を計算するのは大変ですが、それをやれば、使用者に請求は可能だと思います。 一度、詳しい事情をお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
相談者(ID:11470)さん
将来、相続が発生した時、外に認知さた子供に話が行くので、トラブルを嫌う母親が今のうちに相続辞退の手続きが出来ないものかと思っている。

生前の相続放棄は法律上認められていません。 そこで、被相続人となられる方にはたらきかけて、生前、公正証書遺言を 作成していただき、 さらに、認知されたお子様が家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分放棄の 手続きをしておく(民法第1049条)という方法が考えられます。
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