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西鉄平尾駅でトレント問題 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 三村 勇人

住所
東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル11階
最寄駅
東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩3分 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4a出口より徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜22:00

土曜:10:00〜22:00

日曜:10:00〜22:00

祝日:10:00〜22:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
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休日の相談可能
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西鉄平尾駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:56895)さん
業績悪化との理由で自分だけ給料毎月10万減額になりました。もちろんボーナスは何年ももらっていません。小さな会社で社長から直接電話でその旨を伝えられはいとしか言えませんでした。しっかりとした説明はありませんでした。業績悪化と言いつつも社長も奥様も贅沢な暮らしぶりです。口頭で合...

大変な状況ですね。 賃金については、会社が一方的に減額をすることはできません。 また、仮に労働者が賃金の減額に同意をしていても、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に認められない場合には、無効となるとされています。簡単に言...
相談者(ID:52000)さん
私は24歳の冬に精神疾患を患った。 今現在も精神疾患、継続中。 上司から嘘をつかれたり複数名が居る中、上司から怒られた 上司の言う通りに行動をしたのにも関わらず、上司からLINEで怒られた。 電話でも怒られ、証拠はLINEや車のドララコ有。 9月1...

もし、働けない状況にあるのであれば、まずは、労災申請をされた方がいいと思います。 損害賠償請求をするには一定の証拠が必要です。その前段階として労災認定を求めた方がいいとおもいます。
相談者(ID:57497)さん
コンビニで働いている大学生です。 私のコンビニでは有給取得をするためには時給で雇われている他のアルバイトやパートと交代するのではなく、社員と交代する必要があります。おそらく、社員は固定給のため何度出勤しても賃金が変わらないためだと思います。

有給休暇は、誰と交代しても付与されるものです。 また、有給休暇を取得するにあたり、労働者が交代人員を見つける必要はありません。 有給休暇を取りづらい運用があるのであれば、雇用主に対して、そうした運用は有給休暇の取得を抑制するものであり、問題ではないかと働きかけるとよいと...
相談者(ID:67398)さん
昨年の1月に新規オープンの飲食店に就職しました。 なかなか売り上げが上がらず、6月頃から給料の支払いが遅れはじめました。 最初は2週間遅れで半分づつの形で一か月遅れる事は無かったのですが、だんだんと支払いが先延ばしになる様になり、9月末で閉店となりました。 8月、9月...

相手が任意に支払いをしない状況であれば、裁判を起こし、判決をもらい、相手の財産に強制執行をすることになります。 未払給与の存在が証拠上明らかであれば、先取特権といって、いきなり強制執行をすることも可能な場合があります。 どのような手続きが妥当かは、お持ちの証拠関係、相手...
相談者(ID:548)さん
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが 執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。 4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計...

被相続人はお母様と理解しました。 1 遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない(民法893条)とされていますので、法律上問題はあると思います。 2 ご相談者様が取れる手段としては、「利害関係人」としして、その遺言執行者(妹...
相談者(ID:51982)さん
相談者は当事者ではなく、当事者の父親です。 ①2024年4月に新卒入社 (半年間は試用期間。本年10月より正式採用) ②配属先の上司及び世話係の方から、不親切な指導もしくはパワハラ的言動(当事者はそう受け止めた)を何度も受け、会社に行けなくなる。③医者に出向いたところ、...

労災申請をして、労災認定がされれば、解雇(本採用拒否)はできないことになりますので、まず、労災申請をされるとよいかと思います。
相談者(ID:11470)さん
将来、相続が発生した時、外に認知さた子供に話が行くので、トラブルを嫌う母親が今のうちに相続辞退の手続きが出来ないものかと思っている。

生前の相続放棄は法律上認められていません。 そこで、被相続人となられる方にはたらきかけて、生前、公正証書遺言を 作成していただき、 さらに、認知されたお子様が家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分放棄の 手続きをしておく(民法第1049条)という方法が考えられます。
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