懲戒解雇をするにあたり懲戒事由の立証責任は使用者側にあります。マリファナ使用歴について誰かの告げ口だけでは、通常は立証が足りないと判断される可能性が極めて高いと思われます。立証ができない解雇は不当解雇になります。
懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっています。そこでしっかり弁明をするのがいいと思います。
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