労働者が、業務中に、軽過失(ご相談の事案はおそらく軽過失ではないと思われます。)で、会社に損害を与えた場合には、全て免責されるか、支払ったとしても4分の1くらいが上限であることが一般的ではないかと思います。
また、賃金は全額支払わないといけないので(労基法24条)、損害分を給与から控除(相殺)することはできません。
ですから、2か月分の給料は全部またはほとんどはらってもらうことができると思います。
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