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西鉄平尾駅でIT・ネット法務 に強い弁護士

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更新日:

竹口・堀法律事務所

住所
〒857-0875
長崎県佐世保市下京町9-13DKビルⅡ 7階
最寄駅
佐世保中央駅より徒歩約4分/JR佐世保駅より徒歩約10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応体制

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休日の相談可能
オンライン面談可
夜間の面談可能
当日面談可能
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西鉄平尾駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1764)さん
就業規則に従った退職手続きをしなかった為(30日前に退職の意図を伝えなかったため。伝えたのは25日前でした。)退職金が支払されませんでした。 6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?

就業規則を詳しく見てみないとわかりませんが、ご指摘の点の手続きに沿わずに退職したからといって退職金不支給になることは基本的にはないと思います。退職金の支給要件にはなっていないと思われるからです。一度、詳しく弁護士にご相談された方がよいように思います。
相談者(ID:1164)さん
3/8より勤務開始し、初日の勤務時にパートタイマー試用期間雇用契約書(2022/3/8〜4/30)を貰いました。 4/14に社長から突然「話しがあります」と別室に呼ばれ「試用期間で終了してもらう、本採用はしない」と言われました。給与の締日だからか金曜だからか分かりませんが...

違法解雇(本採用拒否)の場合は、1か月分しかもらえない解雇予告手当を請求するのではなく、バックペイ(解雇後働いていない期間について働いていたら得られたであろう賃金)を請求するのが一般的です。例えば、1年後に解雇が無効という判断になれば、基本的に1年分の賃金が請求できます。本...
相談者(ID:6810)さん
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。 兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自...

お父様がご存命であれば,推定相続人でしかない子らに黙って遺言を作成しておけばよいでしょう。 なお,自筆証書遺言でも効力に違いはないものの,真正を争われる可能性はあるので,公正証書遺言がよりよいのと,遺言によっても侵害できない「遺留分」というものがありますので,それには注意...
相談者(ID:25147)さん
今までずっと保育士として勤めてきました。歯科の託児や歯科矯正の指導をする契約社員として採用されて、契約書も交わしましました。初めての業界で戸惑いながら一生懸命にやっていましたが、2ヶ月20日後突然3ヶ月で契約更新しないと言われました。理由は私語が多い、声が大きい、ミスを笑っ...

大変な状況ですね。 解雇が有効になる場合は限られており、ご記載いただいた内容を前提にすると、解雇は無効である可能性が高いです。 解雇が無効である場合、使用者に対して金銭の請求等をすることが可能です。 まずは使用者に対して解雇通知書、解雇理由証明書の交付を求め、弁護士に...
相談者(ID:5556)さん
とある病院に5年勤めております。営業時間は9時〜19時までで出勤は8時からです。勤めたては給料に対してあれこれは思わなかったのですが、徐々に明らかに残業代が足りないことに気づきました。残業は1日大体1〜2時間で、多い時は3時間ぐらいありました。問い詰めましたが、給料の計算方...

弁護士の費用はそれぞれ違いますので、それぞれの弁護士にご確認いただいた方が良いと思います。弁護士の名前で検索するとその弁護士に関するウェブページに費用が記載されていることが多いと思います。 支払ってもらうためには、①残業時間を立証できる証拠があるか、②支払われていた賃...
相談者(ID:4752)さん
職場の器物が破損しました。複数あり、新品にすると総計5万円するものです。既に壊れているところを発見され、管理者(経営者)は、破損時に立ち合った者は報告するように全職員に通達しました。が、期限になっても誰も名乗り出ませんでした。管理者は、誰も報告しなかったことを理由に、管理者...

【結論】 管理者のやり方には法的に問題があります。 【理由】  職員の方が、法的な責任を負うには、器物を壊したか、壊したことに関わったことが必要です。関わっているかが不明である人に責任を負わせることはできません。  また、関わっていたとしても、雇い主は、労働者に働い...
相談者(ID:14324)さん
平成2年~3年にかけて郵便局に預けた「定額郵便貯金」4件(元金で計300万円)を、昨年12月に郵便局で支払依頼したところ、期限切れなので本部で検討するとの事でした。半年以上経過した昨日(7/13)書留にて支払不可の通知を受け取りました。 (返却された証書には「権利消滅取消...

定額郵便貯金の最長の預入期間は10年間となっています。 2007年10月1日より前に預けた定額郵便貯金(満期10年)は、満期から20年2カ月後までに払い戻しの請求などがないと、権利が消滅する制度があります。すなわち、最初に預けてから約30年後、貯金した人の権利が消滅し、貯...
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