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大濠公園駅で名誉毀損 に強い弁護士

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更新日:

竹口・堀法律事務所

住所
〒857-0875
長崎県佐世保市下京町9-13DKビルⅡ 7階
最寄駅
佐世保中央駅より徒歩約4分/JR佐世保駅より徒歩約10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応

得意分野

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大濠公園駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:60501)さん
以前から心療内科に通院しており、この度医師より適応障害で仕事を休むよう言われました。 診断の翌日より休むことになり、自分の仕事を引き継げなかったので、できていない仕事を急遽持ち帰り、なんとか仕上げて渡しました。 すると後日会社からデータを持ち帰った理由と署名を書けという...

大変な状況ですね。ご体調はいかがでしょうか。 ご質問の点ですが、ご記載の事情を前提とすれば、経緯を素直に記載をするのが一番よいと思います。 要旨、 ・データを持ち帰ったことは事実である。 ・持ち帰った理由は、休職するにあたり、休職時に終わっていなかった仕事を終わらせ...
相談者(ID:290)さん
父の面倒を、10年間、私一人でやっていて、3年前から月3万円を送るだけで、他のことは何もしてくれません。今までの経費を請求する裁判をしたいのですが、費用を出せる予算がありません。どうしたらいいですか?すいません。弟は長男で私は嫁に行っている立場なので、どうしても納得いきませ...

扶養義務者間での扶養料の求償の問題です。まず、相手方に請求できる金額とその証拠を整理して、弟さんに書面で請求し、協議を申し入れます。弟さんがこれに応じない場合、相手方が負担すべき費用額の確定の調停を家裁に申立ることが可能です。  問題は、10年間のあなたの労力をどう評価...
相談者(ID:2039)さん
会社から解雇を言われ、即時解雇手当を頂きましたが、計算式がおかしいので 再請求できるでしょうか? 計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始 A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日 B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=10380...

そもそも解雇が有効になされたかを検討すべきであると思います。 無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。 例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原...
相談者(ID:52788)さん
離婚調停中で、自宅の財産分与でもめています。自宅の土地も家も私の親から全額お金を借りて建てました。名義は私です。 お金の出所が複数あり証明するのが難しい状態です。

親からの貸付金であるということであれば、特有財産にならないと思われます。 その場合、財産分与では、親からの借入金を負の財産として考慮されうるということになると思われます。 一方で、親からの贈与(援助)が明確に証明できる場合はその贈与で建てた不動産も特有財産となる可能...
相談者(ID:1764)さん
就業規則に従った退職手続きをしなかった為(30日前に退職の意図を伝えなかったため。伝えたのは25日前でした。)退職金が支払されませんでした。 6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?

就業規則を詳しく見てみないとわかりませんが、ご指摘の点の手続きに沿わずに退職したからといって退職金不支給になることは基本的にはないと思います。退職金の支給要件にはなっていないと思われるからです。一度、詳しく弁護士にご相談された方がよいように思います。
相談者(ID:71630)さん
離婚調停途中です。 私個人名義の持ち家を出て、実家にて別居中。相手と子供が持ち家に住んでいる状態なのですが、必要以上の支払いを要望してきています。 現状支払っているのが 住宅ローン、ガス代、電気代、子供の校納金と学童費、車ローン、車保険でトータル10万を超えています。...

ご相談の件ですが、住宅ローンの一部、電気代等については、婚姻費用の支払いとして認められることがあります。 また、婚姻費用の相当額については、ネットシュミレーションが正しいかどうかはわかりませんが、仮に婚姻費用が月額8万1000円だとすると必要以上にお支払いしている可能性が...
相談者(ID:59455)さん
当方の働いている会社が、月〜土曜日/8:50~18:00 で、日曜と祝日がお休みになっています。 正社員として働いていますが、給料がかなり低く、ボーナス等もずっとありません。 働き始めて先月で1年半になります。 2024年の休日日数が75日でしたので、恐らく最低賃金も...

お話を伺う限り、残業代の未払いを起こしている可能性があります。 最低賃金違反かどうかも含めて、直接弁護士にご相談されることをお勧めします。
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