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札幌駅で著作権侵害 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 鈴木 一(パークス法律事務所)

住所
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
最寄駅
東京メトロ茅場町より徒歩4分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

対応体制

初回相談無料
来所不要
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休日の相談可能
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メール相談歓迎
夜間の面談可能
当日面談可能
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面談なしでの依頼可

得意分野

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SNS投稿削除
ネット誹謗中傷
名誉毀損
情報・画像流出
著作権侵害
IT・ネット法務
犯罪歴記事の削除
情報開示請求
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札幌駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:61585)さん
祖父の遺産であるさいたま市の土地。その100坪の土地の相続があります。 お金をいっぱい欲しい人もいますし、祖父から名義変更し、土地の売却をするが、手続き方法に気をつけて、不正が発生しないようにしたい。

お困りとのことでご回答させていただきます。 遺産分割手続についてですが、以下の順番で進めていくのが一般的となります。 1 相続人間での協議   まずは、相続人全員で、遺産をどのように分割していくのか協議することになります。   あくまで相続人全員での合意が必...
相談者(ID:41208)さん
14年前に出会い、恋人となる。6年前より同棲。今月に入ってから内縁の夫の不貞発覚。家を出ていきました。不貞が発覚したのは、出て行った2日後に相手の女と間違って送ってきたLINEでした。その晩に電話で問いただすと昨年職場で出会い、今年に入ってから親密な関係になった。との事。 ...

まず、内縁関係においては、婚姻関係のもとでの不貞行為と同じく、慰謝料を請求することは法的に可能です。また、あなたの場合、お子さんもいらっしゃるため、内縁の夫に対して養育費を請求することも可能です。 また、相手の女性についても、あなたの存在を知った上で不貞行為を行ってい...
相談者(ID:40204)さん
現在離婚調停中です。相手方より無理な条件を出され、(生活費月20万払え。ローン渡し払ってやるから住んでもいいぞ。その代り払ったローン分あとで返せよ。そしたら離婚してやる。私の給料月22万)どう進めてよいか、迷っています。相手方には弁護士ついておりました。 相手方の父親には...

現在離婚調停中で、相手方に弁護士が就かれており、無理難題を突き付けられているとのことであれば、 こちらも適切に対応するために、弁護士にご依頼されて対応されることをお勧めいたします。 無理な主張には応じる必要性はありません。
相談者(ID:38129)さん
昨年6歳で生き分かれた父親が死亡し遺産相続をすることになりました。実母とはその時離婚してそのあと再婚しています。私が2人兄弟、再婚相手も2人兄弟います。 預貯金と土地建物を相続できるようなのですが預貯金を4等分して相続する話はついていますが土地建物は時間がかかります。それ...

遺産相続において、特定の財産だけを選んで相続を放棄することはできません。一度相続が成立すると全ての財産(預貯金や土地建物など)が一緒に相続人に移ることになります。その上で、相続放棄をすると全ての遺産を放棄することになります。 そのため、預金だけ相続し、土地建物を相続放棄す...
相談者(ID:40344)さん
死亡した父の借金が発覚したため相続放棄をしたいです。相続人は私のみです。 相続放棄するのに問題ないよう死後の役所の手続きなどは注意して行っていたつもりでしたが、先日、父が住んでいた賃貸の部屋の片付けをしてしまいました。ゴミなどの価値がないものは処分にあたらないとされている...

亡くなった方の自宅を整理することは問題なく、単純承認と評価される可能性は極めて低いと思われますので、相続放棄は認められると思われます。 相続放棄は、必要書類の収集がありますが、ご自身で収集が可能であれば、あえて弁護士に依頼せず、ご自身で行うことも可能です。
相談者(ID:41501)さん
遺産分配母親が1500万以上 長男が450万円 次男が500万振り分けましたが 納得行きません

お困りとのことでご回答させていただきます。 遺産分割の件についてですが、遺産分割協議書を作成した上で、上記金額が定まったのであれば、 追加で遺産の請求をすることはできません。 遺産分割協議書を作成しておらず、母の後見人が一方的に金額を決めたのであれば、別途遺産分割...
相談者(ID:39507)さん
今年の2月から別居を始め3月に協議離婚成立、4月以降に、養育費と財産分与の調停を申し立てられる予定です。 自分はサラリーマンなのですが、本年4月に転勤となリ、転勤後は、手当等の関係で大幅に収入が減ることが間違いありません。 しかし、相手方弁護士は、平成5年度の課税証明書...

一般的には、養育費の算定については、前年度の収入を基準とします。 しかし、大幅な収入変動が生じた場合には、昨年と本年の収入資料(給与明細等)を比較し、収入が下がっていることを証明することができれば、下がった収入を基準として養育費を算定してくれるケースがあります。 そのた...
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