近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

新神戸駅でSNS投稿削除 に強い弁護士

0名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、インターネット問題に強い弁護士を探せます。インターネット問題でお悩みの方は、電話・メールにて法律事務所へご相談ください。LINE相談に対応した事務所もございます。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
0件中 1〜0件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
詳細条件

新神戸駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:21498)さん
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。 実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。 法律的な権利がないので、親の了解が必要です。 弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
相談者(ID:46824)さん
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。 なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。 ご検討いただきますようお願いいたします。
相談者(ID:23387)さん
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみた...

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。 場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。 したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
相談者(ID:53303)さん
友達の家に数日泊まっており、ネックレスをお風呂の際に外しそのまま忘れて帰ってしまいました。後日友達に「取りに行く」と連絡して家に行くと「ない」と言われました。 そのまま忘れようかと思いましたが、半年近く経ちインスタグラムのストーリーやティックトックでネックレスをつけている...

まず、前提として、相談者がそのネックレスの所有者であることを証明する資料が必要です。レシート、証明書などでシリアルナンバーなどが特定できるのであれば、それは証明できるでしょう。 その証明ができ、相手が同じシリアルナンバーのネックレスを持っていることは証明できれば窃盗罪...
相談者(ID:58532)さん
4人兄弟の末の次女です。姉と私の間に2人兄がおります。6年ほど前の母の介護の頃から姉が介護の責任者となり、親の通帳を管理するようになりました。「自分は母のために私費で色々購入してきて、100万ほどまだ返されていないお金がある」と常々言っておりました。最近、父が病で倒れ、介護...

ご相談いただきありがとうございます。あなたの状況からすると本当に困った事態ですよね。 まず、通帳を遡って確認する方法についてですが、亡きお母様の通帳に関しては、相続人として、銀行に直接依頼することで、預金通帳の履歴を出してもらうことが可能です。また、お父様の通帳に関し...
相談者(ID:57242)さん
今年七月に母が亡くなり、私が預かっていた遺言書(検認済)の内容に相続人である弟が反発。 相続人は私と弟の2人。分割協議も二転三転されて話がまとまりません。挙句に祭祀継承も拒否され、私が継承する事に。 相続は  土地 査定額2700万 マンション 800万 預貯金 ...

遺言があるのであれば、それが有効である限り、その通りに分けることが原則になります。ただ、相続人全員で合意すれば遺産分割協議をして決めることになります。 その観点から言えば、そもそも遺言書が法律的に有効かどうかが重要となってきます。これが有効となれば、交渉材料としても非...
相談者(ID:54215)さん
先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。 遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分...

遺言書が有効である限り、遺言書にしたがって相続財産を分配することにはなります。 この内容によって遺留分が侵害されている場合は、遺留分の侵害請求をすることは可能なのですが、今回のケースでいうと遺留分は全体の25%のみになってしまいます。 それに対して、遺言書で33%もらえ...
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら