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新神戸駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:46824)さん
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。 なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。 ご検討いただきますようお願いいたします。
相談者(ID:21498)さん
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。 実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。 法律的な権利がないので、親の了解が必要です。 弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
相談者(ID:23387)さん
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみた...

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。 場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。 したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
相談者(ID:57433)さん
突然、相続人代表者指定届が届きました。 書類によると3ヶ月弱前に父が亡くなったそうで、10日程のうちに相続人代表を決めて書類を提出しろとのことです。 幼い頃に両親が離婚してから私と父との交流はなく、書類をもって父の死を知りました。 父は会社を経営しており、不動産を所有...

 こちらの代表届ですが、不動産を管轄する役所から届いたものと推察されます。  役所としては固定資産税に誰宛に請求すればいいかを決めて欲しくて求めているものです。これ自体に必ずしも法的効果はありませんが、無理に出さずとも、この通知で亡くなっていることを知って、これから調査す...
相談者(ID:59537)さん
父が亡くなり、借金があったため家族全員で相続放棄を行う予定です。父は生前生活保護受給し、県営住宅に住んでいました。 ①相続放棄後の県営住宅の原状回復費用、家財処分費用はこちらが負担するものでしょうか? ②父の祖父、私の姉、私が相続放棄を行う予定ですが、その他親族へ相...

①被相続人の原状回復費用や家財処分費用は、通常は相続人が負担することとなりますが、相続放棄をするのであれば、これらの費用を相続人が負担する必要はありません。むしろ、相続を承認するかのような行動をとると相続放棄できなくなる可能性があるので、対応しない方が良いでしょう。なお、連...
相談者(ID:53861)さん
父が亡くなり実家を売り、兄妹3人で分けることになりました。元々両親と兄家族の二世帯住宅で建物の三分の一が兄名義です。建物三分の二と土地全ては父名義です。 兄は土地建物を売却したら二分の一を自分がもらいたいそうです。残りの二分の一を私たち姉妹で分けて、と言います。 兄は住...

ご質問の内容からしますと、兄固有の財産は建物の3分の1のみで、建物の残りと土地はお父様名義であり、それが遺産であると理解しました。 建物の評価と土地の評価は分けて考えるべきです、通常建物は建築後相当期間経過していれば価値はかなり低くなっているでしょう。これに対して土地の方...
相談者(ID:51911)さん
父、母、姉(長女)、私(長男)の4人家族。母が死亡し、母の遺言書では、遺産4000万円全額を姉に相続。私は遺留分として、500万円を取得(姉との間で示談書等の契約書はなく、また清算条項の約束もない)。父は遺留分を請求していない(文書、口頭で放棄したのではなく、請求保留状態と...

ご質問に関して、お父様が請求も放棄もしていない遺留分侵害請求権について、お父様が亡くなったことにより、相談者とお姉様が相続により取得した可能性があるでしょう。 法定相続分通りにいけば2分の1ずつのため、お父様の遺留分が1000万円相当であるとすれば、500万円相当の遺留分...
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