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三宮駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:46824)さん
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。 なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。 ご検討いただきますようお願いいたします。
相談者(ID:23387)さん
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみた...

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。 場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。 したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
相談者(ID:21498)さん
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。 実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。 法律的な権利がないので、親の了解が必要です。 弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
相談者(ID:54208)さん
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろ...

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。 最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
相談者(ID:57136)さん
余命幾許も無い母親(90歳)の遺言書作成(公証役場への仲介)を手伝っています。父は他界し、子どもは私(63歳)と弟(59歳)の二人。母は長らく貯金や保険解約などして弟のパチンコによる借金の肩代わり(家が一軒建つ程)をしてきており、遺言書も弟の借金返済に充てさせようと弟:私の...

遺言書の内容に関してですが、前提として、どのような記載が法律的に有効になるかという問題がありますが、仮に有効でないとしても、記載することでメッセージとして相続人の行動を抑制する可能性が期待できる場合もあるでしょう。 これを前提にした場合、弟さんが相続した財産の使途を借...
相談者(ID:59106)さん
宜しくお願い致します。 姉が施設に入所している母の通帳を預かっていますが 残高が20万円くらいになっている通帳の写真を母に見せましたら おかしいから調べてと言われました(400万円はありました)ので 姉に言うと 着信拒否するなど決して渡そうとはしません。 通帳の明細を銀...

まず、お母様は通帳の履歴内容を検討されておられるとのことなのだ、お母様の意思がはっきりしている(成年後見人が必要とならない場合)を前提にお話しします。 一番簡便な方法はお母様の代理人として金融機関に対し、通帳の再発行、登録印の変更手続を行うことです。(具体的方法は、各...
相談者(ID:58222)さん
父は最初の奥さんの子供が3人、離婚し子供は相手が引き取った。 その後、母と出会い40年以上事実婚です。 私が産まれても父はこりごりと、婚姻関係はないが普通の家族。 父は経営しており月〜木は仕事で借りているマンションに、金〜日は実家に帰ってくる生活。亡くなってから発覚し...

ご要望を叶えるためには。その女性に対して、まずは婚姻無効の調停を起こし、話し合いで終わらなければ(おそらく終わらないでしょう)、(一方が亡くなっていることにより審判は出せないため)婚姻無効確認の裁判を起こして裁判所に認めてもらうほかないでしょう。 婚姻無効と言えるため...
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