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兵庫県宝塚市で物損事故 に強い弁護士

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更新日:

ルーセント法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応体制

初回面談無料
来所不要
休日相談可
オンライン面談可
電話相談可
女性弁護士在籍

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1412)さん
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。 ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。 こういった場合、家庭裁判...

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。 わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。 戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのよ...
相談者(ID:53298)さん
今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。 生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が...

お父様が亡くなる前に作成したお父様の遺産の分け方に関する覚書は法律的には効力がありません。 お父様の遺産の半分を受け取るためには裁判によって遺言書の無効判決を勝ち取るほかないように思います。 相談に来られる場合には、遺言書の写しや不動産に関連する資料があれば、アドバイス...
相談者(ID:2384)さん
父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っ...

1 まず、調停の当事者全員が(お父様の預貯金を取り込んだ相続人も含め )取り込んだ預貯金も遺産として遺産分割の対象とすることに同意している場合は、調停又は審判において取り込んだ預貯金も含めて総遺産の3分の1を取得することができます。 2 次に、当事者全員が取り込んだ預...
相談者(ID:45279)さん
10年以上前53万お金を取られ、そのトラブルで今になり理由をつけてまたお金33万をとられました。 その後もお金を貸してくれといわれました。 47万貸しました。 返すとは言っていますが正直お金はいらないので関わってほしくないので今は電話があっても無視しています。 どこ...

今後、相手方から連絡や接触があった場合は、ご自身では対応されず、速やかに警察に通報して警察に対応をしてもらってください。 ご不安が強い場合は、先に警察に被害相談をしていただいても結構です。
相談者(ID:2327)さん
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません...

「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。 したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。 弟さんとの話し合...
相談者(ID:2715)さん
未成年(19歳)の時に、交通死亡事故の加害者となりました。その時に親に慰謝料と示談金を払ってもらいました。30年が経ち、親が死亡していまい、相続人で遺産分割協議が始まりました。その時のお金は特別受益で持ち戻しとなり、その分を引かれた金額しか貰う事が出来ませんか?

ご質問のようなケースの審判例が少ないため、何ともいえませんが、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、被相続人が、同人が身元保証をしていた共同相続人の夫が勤務先で不祥事を起こした際に金銭を支払って、そのことについて同夫に求償しなかった(返還を求めなかった)という事案で...
相談者(ID:2504)さん
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

原則としては亡くなった方の財産を使用することは財産の処分にあたり、 相続放棄が認められなくなるおそれがあります。 もっとも、裁判例で、葬儀代などを故人の財産から支払ったとしても相続放棄が認められた事例はあります。 そのため、通常の相当な額の葬儀代であれば相続放棄に影響...
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