成年後見の申立てを行い、成年後見人として対応する方法があります。
なお、事案によっては、「相談者様を後見人とすることが相当でない」として、裁判所がランダムに登録弁護士等の中から成年後見人を選任してしまうような場合があります。そのため、可能であれば、「不動産などの現金化が終われば後見業務を相談者様に引き継ぐ手続を行う」という条件で候補者として対応してくれる弁護士を探しておくとなおよいでしょう。
いずれにせよ、後見申立を行った場合にどのような未来が想定されるかについて把握しておくために、お住まいの地域の弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。
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