結論といたしまして、不倫を犯した相談者様の配偶者に対して、不貞行為による精神的苦痛から慰謝料を請求することが可能です。そして、その不倫相手である女性に対しても、慰謝料を請求することが可能です。
当該請求をするには、
・まず、不倫の証拠があるか否かが重要となります。
・次に、不倫相手の女性の氏名や住所等を特定できているかも重要となります。
・また、請求できる慰謝料額との関係で、不倫の回数や、相談者様の配偶者との婚姻期間がどれだけの長さか、お子様の有無なども重要な事情となります。
任意の交渉によって配偶者と相手方が賠償に応じれば解決も早いのですが、
相手方が争う場合には、慰謝料請求のため裁判などの手続を取る必要があり、
一定の時間と費用はかかってしまいますので、まずは弁護士に依頼のうえで任意の交渉を行うことが望ましいと考えます。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。