事情がよく分かりませんが、相手の請求をそのまま受け入れて構わないということでしたら、そのまま放置していても特に問題はないと思います。別に罰則などはあり万。
ただ、訴状に貼られているはずの収入印紙相当分は、相手から支払うよう請求されることもあります。欠席判決の場合、「訴訟費用は被告の負担とする」との判決が出ますので、訴訟費用を確定させた上で精算するよう求められることもあるのです。その土地の価値が高額である場合、収入印紙もそれなりの金額になるので注意する必要があります。
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