Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
まず、相手のある紛争については、絶対にご希望どおりになることを確約できる手段というものは基本的にありません。
したがって、本件についても、必ず夫を出て行かせられる方策というものがあるわけではございません。そのため、土地が貴方のご実家から相続されたものであること、例えばお子様の学区が変わってしまうことなどを理由に、出て行ってほしい旨を明確に、しかし冷静で柔らかくお伝えされ。、任意で出て行ってもらえるようにされるほかないものと思います。
なお、当事者間で離婚条件がまとまらない場合は、弁護士に依頼するなどして、代理人による協議⇒離婚調停⇒離婚訴訟という順で手続きをとられることをお勧めいたします。
ちなみに、離婚の原因事由として、性格の不一致というのは若干弱い部分があります。したがって、相手が任意で応じてくれない場合は、性格の不一致を、一つ一つ合理的に説明し、証明する必要があります。別居の実績を積み重ねるなどの選択肢も有用ですが、これには夫が任意で別居に応じてくれる必要があります。
もっとも、自宅を出て行くことについて夫が了承したとしても、婚姻期間中に築いた夫婦共有の財産については、調停、訴訟などの裁判手続き時には、離婚時に等分で精算するのが一般的ですので、この点はご留意ください。
弁護士への依頼が必要な段階でしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
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