結論としては、治療費や慰謝料を請求することが可能です。
実際、私自身、過去に同種の案件を被害者側代理人として担当したことがあります。
その際には、日弁連の犯罪被害者支援制度を利用し、傷害罪としての刑事告訴も行いつつ、慰謝料や示談交渉を行い、実際に一定の示談金を回収することができました。
日弁連の犯罪被害者支援制度に関しては、利用上の注意点があります。
小職は遠方の弁護士のため受任は難しいですが、説明等であれば対応可能ですので、ご希望であればご連絡ください。
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