DV加害者が、自分のDVによる暴力を隠して、弁護士に依頼すると、事実上は、弁護士は職務上請求はできてしまいます。倫理上はともかくとして、法律上反するとまでは言えないので、それ自体の損害賠償請求等を相手に請求することまではできません。住所を早急に変更し、役所に相手方への住所や戸籍等の開示を秘匿する、「配偶者暴力、ストーカー等児童虐待及びこれらに対する被害者支援条例等」に基づく申立をしてください。警察への被害届が必要な場合もあるので、警察への被害申告がまだであれば、早急に警察へも被害申告をした方がよいです。
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